債権回収

債権回収とは?未払い金額を回収する方法について

債権回収の基本から具体的な方法まで徹底解説。自力回収のコツ、内容証明郵便、法的手段、専門家への依頼基準を網羅。未払い金を確実に回収し、事業の健全なキャッシュフローを守るための実践ガイド。

債権回収とは?未払い金額を回収する方法について

序章:企業の血流を滞らせる「未払い」問題と債権回収の重要性

企業活動において、商品やサービスを提供したにもかかわらず、その対価が期日までに支払われないことは珍しくありません。

これらの「未払い金」は、会計上「売掛金」や「未収金」として計上されますが、実際に回収できていない状態では、企業のキャッシュフロー悪化させ、資金繰りに深刻な影響を及ぼします。

最悪の場合、売上があっても資金が枯渇し、黒字倒産に追い込まれるケースすら存在します。

「どうすれば未払い金を確実に回収できるのだろう?」 「法的な手続きは難しそうだし、費用もかかるのでは?」 「相手との関係性を壊したくないけれど、このままでは困る…」

多くの経営者や担当者が、未払い金の回収、すなわち債権回収に関して、このような悩みを抱えています。

しかし、債権回収は、企業の健全な経営を維持するために避けては通れない、極めて重要な業務です。

本記事では、債権回収の基本から、自社でできる初期督促の具体的な方法、法的な手段、そして専門家への依頼基準まで、未払い金額を回収するためのあらゆる方法を網羅的に解説します。

このガイドを読み終える頃には、あなたは自信を持って未払い問題に対処し、会社の資金を守るための知識と戦略を身につけているでしょう。

あなたの会社の正当な売上を確実に守るために、今こそ行動を起こしましょう。


第1章:債権回収の基礎知識:なぜ「債権」は回収する必要があるのか

債権回収の具体的な方法に入る前に、まずは「債権」とは何か、なぜその回収が企業の経営にとって不可欠なのかを理解しておく必要があります。

1-1. 「債権」とは何か?

「債権(さいけん)」とは

債権(さいけん)とは、特定の相手(債務者)に対し、特定の行為(お金の支払い、物の引き渡し、サービスの提供など)を請求できる「権利」のことを指します。

例えば、あなたが顧客に商品を販売したが、まだ代金を受け取っていない場合、あなたはその顧客に対して「代金を支払うよう請求できる権利」を持っています。これが売掛金債権です。同様に、サービスを提供したが未だ料金を回収できていない場合は未収金債権となります。

債権は、大きく分けて以下の2種類があります。

  1. 金銭債権: お金を支払ってもらう権利(売掛金、貸付金、損害賠償請求権など)。企業の債権回収の対象となるのは、ほとんどがこの金銭債権です。
  2. 非金銭債権: 物を引き渡してもらう権利、サービスを提供してもらう権利など、お金以外のものを請求できる権利。

企業が持つ債権は、「資産」としてバランスシートに計上されます。しかし、未回収のままであれば、それは絵に描いた餅であり、実際の資金(キャッシュ)として利用することはできません。

1-2. なぜ債権回収は企業の経営に不可欠なのか?

債権回収は、単に未払い金を回収するだけでなく、企業の持続的な成長と安定のために極めて重要な意味を持ちます。

  1. キャッシュフローの健全化:
    • 企業は、売上だけでなく、実際に回収した資金で日々の仕入れ、給与支払い、家賃などの経費を賄っています。未回収の債権が増えれば、いくら売上が高くても手元の資金が不足し、資金繰りが悪化します。
    • キャッシュフローが滞ると、企業の存続そのものが危ぶまれます。
  2. 損失の発生を防ぐ:
    • 未回収の債権が最終的に回収不能となった場合、それは貸し倒れ損失として処理され、企業の利益を圧迫します。利益が減れば、税負担が増えたり、株主への配当に影響したり、新たな投資ができなくなったりします。
  3. 与信管理の徹底とリスク回避:
    • 債権回収のプロセスを通じて、自社の与信管理(取引先の信用度を評価し、取引の可否や上限を決めること)の甘さや、契約上の不備が明らかになることがあります。
    • 回収経験は、将来の未払い発生を防ぐための貴重な教訓となり、より強固なリスク管理体制を構築するきっかけとなります。
  4. 公平性の維持:
    • 支払いをきちんと行っている顧客と、そうでない顧客が存在する場合、未払いを放置すればするほど、真面目な顧客に対する不公平感が生まれる可能性があります。
    • 公平な取引関係を維持するためにも、未払いは放置せず、適切に回収することが重要です。

1-3. 債権の時効と証拠の重要性

債権には「時効」があり、一定期間が経過すると、債務者が時効を援用(主張)することで、債権を回収できなくなる可能性があります。

一般的な売掛金・請負代金の事項
原則として5年(改正民法により)。

  • 例外: 業種や債権の種類によっては、時効期間が異なる場合があります(例: 医療費、飲食費など、以前は1〜3年の短期消滅時効が存在しましたが、改正民法により原則として5年に統一されました)。

時効の進行を止める(時効の更新)ためには、以下の行動が有効です。

  • 債務の承認: 債務者が支払い義務を認めること(例:一部弁済、支払い猶予の依頼など)。
  • 請求: 裁判上の請求(訴訟の提起、支払督促の申立てなど)や、内容証明郵便による催告。
  • 差押え・仮差押え・仮処分: 債務者の財産を差し押さえること。

「証拠」の重要性: 債権回収は、客観的な証拠に基づいて行われます。

・契約書、発注書、納品書、請求書
・メール、FAX、LINEなどでのやり取り
・通話記録(録音も含む)
・議事録、打ち合わせメモ

これら全ての書類や記録を、時系列で整理し、完璧に保管することが、債権回収の成功を左右する最も重要な要素となります。

証拠がなければ、たとえ正当な債権であっても、回収は極めて困難になります。


第2章:自力での債権回収:初期督促から交渉術まで

未払い金が発生した場合、まずは自社でできる範囲での初期督促と交渉を試みることが一般的です。

この段階での対応のスピードと正確性が、回収成功の鍵を握ります。

2-1. 自力回収のメリット・デメリット

メリット:

  • 費用を抑えられる: 弁護士費用や裁判費用がかからない。
  • 迅速な対応が可能: 専門家への依頼プロセスを待つ必要がない。
  • 既存の関係性を維持しやすい: 高圧的な対応を避け、今後の取引継続を視野に入れた柔軟な交渉が可能。

デメリット:

  • 法的な知識が必要: 誤った対応は法的なリスクを伴う(第4章参照)。
  • 時間と労力がかかる: 本業の時間を削ることになる。
  • 精神的負担が大きい: 特に悪質な債務者との交渉は大きなストレスとなる。
  • 強制力がない: 債務者が支払いを拒否した場合、それ以上強制することはできない。

2-2. 自力回収の具体的なステップと実践的ノウハウ

  1. ステップ0:回収前の準備と情報整理
    • 債権情報の確認: 未払い金額、支払期日、取引内容を正確に把握。
    • 証拠の整理: 契約書、請求書、納品書、メール履歴、通話記録など、債権の存在を証明する全ての書類・データを準備。
    • 債務者情報の確認: 最新の連絡先(電話番号、メールアドレス、担当者名、住所、法人であれば代表者名など)を再確認。
    • 社内連携: 営業、経理、法務など関連部署と情報を共有し、回収方針について合意形成しておく。
  2. ステップ1:支払期日直後の「やんわり督促」(期日後1日〜1週間)
    • 目的: 支払い忘れや事務処理ミスを確認し、支払いを促す。
    • 方法:
      • 電話(推奨): 債務者の担当者へ直接連絡。「お振込の確認が取れていないのですが、何かお手続き上の問題がありましたでしょうか?」など、丁寧かつ事務的な口調で確認。未払いの理由と、具体的な支払い予定日を聞き出す。
      • メール: 電話で連絡が取れない場合や、電話内容の確認として送付。件名は「〇月分ご請求に関するご連絡」など、緊急性を伝える。請求書を再添付する。
    • ポイント: 相手を責めるような口調は避け、あくまで「確認」のスタンスで。感情的にならないこと。
  3. ステップ2:中期的な「催告」(期日後1週間〜1ヶ月)
    • 目的: 支払い意思と能力を確認し、期限を設けて支払いを促す。
    • 方法:
      • 電話・メール: 定期的に連絡を取り、支払いの状況を確認。約束を破られた場合は、その事実を冷静に伝え、「いつまでに支払っていただけますか?」と再確認する。
      • 督促状の送付(普通郵便または特定記録郵便): 未払いの事実と金額、支払期日を改めて記載し、早期の支払いを求める。
    • ポイント: これまでのやり取りを全て記録し、曖昧な約束はしない・させない。「〇月〇日までに」「〇円を」と具体的に確認する。
  4. ステップ3:最終警告としての「内容証明郵便」(期日後1ヶ月〜3ヶ月)
    • 目的: 法的措置を視野に入れていることを明確に伝え、債務者への心理的プレッシャーを最大限に高める。時効の更新(中断)効果もある。
    • 内容: 債権の発生原因、未払い金額、支払期日を明確に記載。これまでの督促経過を簡潔に記載し、「本状到着後、〇日以内に支払いがない場合、やむを得ず法的手段に移行する」旨を明確に通知する。遅延損害金が発生する場合は、その旨も明記。
    • 送付方法: 郵便局で「内容証明郵便」として送付。同時に「配達証明」も付けることで、相手が受け取った事実を公的に証明できる。
    • ポイント: 内容証明郵便は、法律の専門家(弁護士、司法書士)に作成を依頼することで、より効果が高まります。
  5. ステップ4:交渉・合意(債務者の反応があった場合)
    • 内容証明郵便や電話で債務者から連絡があった場合、支払いの意思や具体的な状況を再度ヒアリング。
    • 債務者が資金繰りの問題を抱えている場合:
      • 分割払い: 回収できる見込みがある場合、無理のない分割払いを提案。ただし、必ず「債務承認弁済契約書」または「和解契約書」を作成し、公正証書としておくことで、不履行時の強制執行が可能となる。
      • 担保の提供: 不動産や預金など、何か担保を提供してもらう交渉も検討(弁護士と相談)。
      • 債務の減額交渉: 回収が難しいと判断した場合、一部を諦めてでも確実に回収できる金額で合意する(ただし慎重な判断が必要)。
    • ポイント: 口約束は厳禁。合意内容は必ず書面に残し、双方が署名・押印する。

表:自力回収における督促の段階と方法

段階期間目安主な方法ポイント
初期期日後1日〜1週間電話、メール事務的な確認。丁寧かつ迅速に。
中期期日後1週間〜1ヶ月電話、メール、督促状(普通・特定記録郵便)支払い意思・能力の確認。具体的な約束を取り付ける。
最終警告期日後1ヶ月〜3ヶ月内容証明郵便法的手段への移行を示唆。時効更新効果。
交渉・合意随時(債務者反応後)電話、面談書面での合意(債務承認弁済契約書など)。


第3章:法的手段による債権回収:強制力を伴う回収方法

自力での交渉や督促で回収が困難な場合、あるいは債務者が悪質な場合、法的手段を用いることで強制的に債権を回収する道を検討します。

3-1. 法的手段への移行を見据えた準備:証拠の再確認

法的手続きに進むには、債権の存在と金額、発生経緯、支払い期日、そしてこれまでの督促履歴を、客観的な証拠で証明できることが不可欠です。

第2章で述べた証拠(契約書、請求書、納品書、メール、内容証明郵便の控えなど)を改めて整理し、不足がないか確認しましょう。

3-2. 未払い金額に応じた法的手段の選択

未払い金額の大小や、債務者の反応によって、最適な法的手段は異なります。

  1. 少額訴訟(60万円以下の金銭債権)
    • 特徴: 簡易裁判所で行われる、原則として1回の審理で判決を目指す、迅速かつ簡便な手続き。
    • メリット:
      • 費用が比較的安い。
      • 原則として1日で審理が終了するため、判決までの期間が短い(数週間〜2ヶ月程度)。
      • 個人でも手続きしやすい。
    • デメリット:
      • 債務者が異議を唱えると、通常の訴訟に移行する。
      • 60万円を超える債権には利用できない。
    • 向いているケース: 少額の売掛金や貸付金で、比較的証拠が明確な場合。債務者に支払い能力があり、判決が出れば支払う可能性が高い場合。
  2. 支払督促
    • 特徴: 裁判所書記官が債務者に対し、支払いを督促する手続き。債務者が異議を唱えなければ、裁判を経ずに強制執行が可能になる「仮執行宣言付き支払督促」が得られる。
    • メリット:
      • 裁判所に出廷する必要がないため、手続きが簡単で費用も安い。
      • 債務者から異議申立てがなければ、比較的迅速に債務名義(強制執行の根拠)を取得できる。
    • デメリット:
      • 債務者が異議申立てをすると、通常の訴訟に移行する。
      • 債務者の住所が日本国内に限定される。
    • 向いているケース: 債務者から異議が出る可能性が低いと判断される場合。債務者が遠方にいる場合など。
  3. 民事調停
    • 特徴: 裁判所が関与し、調停委員が間に入って債務者と話し合い、和解を目指す手続き。
    • メリット:
      • 費用が安い。
      • 話し合いのため、当事者間の合意形成を促し、柔軟な解決(分割払いなど)が可能。
      • 調停が成立すれば、その内容を記載した「調停調書」は債務名義となる。
      • 今後の関係性を壊さずに解決したい場合に有効。
    • デメリット:
      • 相手方が調停に応じない場合や、合意に至らない場合は不成立となる(強制力はない)。
      • 解決までに時間がかかる場合がある。
    • 向いているケース: 債務者と対話の余地があり、柔軟な解決を目指したい場合。感情的な対立を避けたい場合。
  4. 通常訴訟
    • 特徴: 地方裁判所(140万円以下の場合は簡易裁判所も可)で行われる、最も一般的な裁判手続き。当事者が主張・立証を行い、裁判所が判決を下す。
    • メリット:
      • 未収金額に制限がない。
      • 判決が出れば、強制執行が可能になる。
      • 債務者が徹底的に争う姿勢を見せている場合でも、最終的な決着をつけられる。
    • デメリット:
      • 費用が高額になる傾向がある(弁護士費用、印紙代など)。
      • 解決までに時間がかかる(数ヶ月〜年単位)。
      • 手続きが複雑で、専門知識が必要。
    • 向いているケース: 未収金額が高額な場合。債務者が支払いを徹底的に拒否し、争う姿勢を見せている場合。証拠が多く、複雑な法律問題が絡む場合。
  5. 強制執行
    • 特徴: 判決や調停調書、公正証書などの債務名義に基づいて、債務者の財産(預金、不動産、給与、動産など)を差し押さえ、強制的に回収する手続き。
    • メリット: 債務者の意思に関わらず、強制的に債権を回収できる。
    • デメリット:
      • 債務名義が必要。
      • 債務者に差し押さえ可能な財産がなければ回収できない。
      • 手続きが複雑で、弁護士に依頼するのが一般的。
    • 向いているケース: 債務名義を取得しており、債務者に財産があると分かっている場合。

表:主な法的手段の比較

手段費用目安(印紙代など)期間目安未収金額制限裁判所出廷特徴
少額訴訟数千円〜数万円1〜2ヶ月60万円以下原則1回迅速、簡便。異議で通常訴訟移行。
支払督促数千円1〜2ヶ月制限なしなし簡単、迅速。異議で通常訴訟移行。
民事調停数千円1〜数ヶ月制限なしあり話し合いで柔軟な解決。強制力なし。
通常訴訟数万円〜数十万円数ヶ月〜年単位制限なしあり費用・時間かかるが、確実に決着。
強制執行数万円〜(+弁護士費用)数ヶ月〜債務名義必要あり(弁護士が代理)債務名義に基づき、財産を強制的に回収。


第4章:債権回収の専門家への依頼:いつ、誰に任せるべきか

自力での回収に限界を感じた場合や、法的手続きを進める場合は、専門家への依頼を検討すべきです。

専門家には、弁護士と司法書士が主な選択肢となります。

4-1. 債権回収を専門家に依頼するメリット・デメリット

メリット:

  • 法的な知識と経験が豊富: 法律に基づいた適切な手続きを、正確かつ迅速に進めてくれる。
  • 交渉力の高さ: 債務者への心理的プレッシャーが大きく、交渉が有利に進むことが多い。
  • 時間と労力の節約: 回収業務をアウトソースすることで、本業に集中できる。
  • 違法行為リスクの排除: 法律に則った方法で回収を行うため、自社が法的なトラブルに巻き込まれるリスクがない。
  • 資産調査能力: 弁護士会照会など、個人ではできない方法で債務者の資産状況を調査できる。

デメリット:

  • 費用が発生する: 相談料、着手金、報酬金、実費などが発生する。未収金額によっては費用倒れになる可能性も。
  • 債務者との関係性悪化: 専門家が介入することで、債務者との関係性が断絶することがほとんど。
  • 即時回収ではない: 法的手続きには一定の時間がかかる。

4-2. 弁護士への依頼

弁護士は、法律の専門家として、債権回収に関するあらゆる業務を代行できます。

  • 対応範囲:
    • 交渉、内容証明郵便の作成・送付
    • 少額訴訟、支払督促、民事調停、通常訴訟の提起と代理
    • 強制執行の手続き
    • 債務者の財産調査
    • 自己破産や民事再生などの倒産手続きに入った債務者への対応

▪️依頼を検討すべきケース:
・未収金額が高額(数十万円以上)な場合。
・債務者が悪質な場合(連絡無視、不当なクレーム、所在不明など)。
・法的手段(訴訟、強制執行)を視野に入れている場合。
・債務者が倒産寸前、または倒産手続きに入った場合。
・時効が迫っている場合。
・複雑な法的問題が絡む場合(契約内容の解釈、損害賠償請求など)。
・自社で回収に時間を割くことが困難な場合。

4-3. 司法書士への依頼

司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所の管轄である140万円以下の金銭債権に限り、弁護士と同様に法的手続きの代理を行うことができます。

  • 対応範囲:
    • 内容証明郵便の作成・送付
    • 簡易裁判所における少額訴訟、支払督促、民事調停の申立てや代理
    • (一部の)強制執行手続き

▪️依頼を検討すべきケース:
・未収金額が140万円以下の場合。
・費用を抑えつつ、法的な手続きを進めたい場合。
・債務者との紛争が簡易裁判所で解決できる範囲であると判断できる場合。

留意点
140万円を超える債権や、地方裁判所の管轄となる複雑な訴訟には対応できません。

4-4. 債権回収会社の活用

「債権回収会社(サービサー)」とは

債権回収会社(サービサー)は、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣の許可を得て、特定の不良債権の回収を専門に行う会社です。

  • 対応範囲:
    • 主に金融機関の債権や、特定の種類の不良債権の回収(一般企業の売掛金債権全てが対象ではない)。
    • 債権の買い取りも行う場合がある。

▪️依頼を検討すべきケース:
・未収金が非常に多数あり、自社で管理しきれない場合。
・回収が困難な不良債権が大量にある場合。
・債権を売却して、すぐに資金化したい場合(ただし買い取り額は大幅に減額される)。

留意点
①対象となる債権の種類が限定される。②手数料が比較的高額(回収額の20%〜50%)になる傾向がある。③債務者との関係性はほぼ断絶する。

表:専門家への依頼判断フロー

質問Yes(右へ)No(左へ)
自力での督促に限界を感じているか?専門家へ相談自力回収を継続
未収金額が140万円を超えるか?弁護士へ相談
債務者が悪質(連絡無視、不当クレームなど)か?弁護士へ相談司法書士も検討
法的手続き(訴訟、強制執行)が必要か?弁護士へ相談司法書士も検討
複雑な法的問題が絡むか?弁護士へ相談司法書士も検討
時効が迫っているか?弁護士へ相談司法書士も検討
債務者が倒産手続き中か?弁護士へ即相談司法書士も検討
大量の債権をアウトソースしたいか?債権回収会社も検討弁護士または司法書士へ相談


結論:未払い金は放置せず、最適な方法で確実に債権回収しましょう!

未払い金は、企業の資金繰りを悪化させ、経営を停滞させる癌のような存在です。

支払期日を過ぎた債権を放置すればするほど、回収は困難になり、最終的には貸し倒れ損失として計上せざるを得なくなります。

債権回収は、決して容易な業務ではありません。しかし、本記事で解説したように、自社での初期督促から、内容証明郵便の送付、そして法的手段の選択、さらには弁護士や司法書士といった専門家への依頼まで、段階的かつ効果的な回収方法が存在します。

重要なのは、未払い金を早期に検知し、適切なタイミングで、適切な手段を選択することです。

感情的にならず、法的なリスクを回避しつつ、冷静かつ毅然とした態度で臨むことが成功への鍵となります。

【補足:成功報酬で債権回収するならXP法律事務所とは】

XP法律事務所は、債権回収を成功報酬で行います。

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    FAQ

    ①売掛保証・債権保証とは?

    売掛保証とは、企業が商品やサービスを販売した際に発生する売掛金(未回収の代金)が、取引先の倒産や支払い遅延などで回収できなくなった場合に、保証会社や保険会社がその損失を補償してくれるサービスです。

    これは、債権保証とも呼ばれ、企業の資金繰り安定貸倒れリスクの軽減を目的としています。売掛保証を導入すれば、安心して新規取引や大口契約に挑戦でき、事業拡大を後押しする効果が期待できます。いわば、会社の売上を守る「安心の保険」のようなものです。

    申し込みはこちら:https://toshika-lp.protocol.ooo/protocol-deal

    ②債権回収・未払い回収とは?

    債権回収とは、企業や個人が、商品やサービスの提供、または貸付などによって発生した「債権」(お金を受け取る権利)について、約束の期日になっても相手方(債務者)から支払いがない場合に、そのお金を取り戻すための一連の活動を指します。

    具体的には、支払いの催促(督促)、交渉、そして最終的には法的手段(内容証明郵便の送付、少額訴訟、通常訴訟、強制執行など)を通じて、未回収の資金を回収するプロセスです。会社の資金繰りを健全に保つ上で非常に重要な業務です。

    申し込みはこちら:https://xp-law.com/saikennkaisyuu