債権回収
売掛金回収方法とは?未払い金を回収したい方必読
売掛金回収の基本から具体的な方法まで徹底解説。自力回収のコツ、内容証明郵便、法的手段、専門家への依頼基準を網羅。未払い金を確実に回収し、事業の健全なキャッシュフローを守るための実践ガイド。

序章:企業の生命線「売掛金」が未払いに!今すぐ行動を起こすべき理由

企業にとって、商品やサービスを提供し、その対価を受け取ること、すなわち「売掛金の回収」は、事業活動の根幹をなす生命線です。売上が計上されても、実際に現金が手元に入ってこなければ、従業員の給与、仕入れ代金、家賃などの支払いに支障をきたし、最悪の場合、黒字倒産という事態に陥る可能性すらあります。
「請求書は送ったはずなのに、なぜ支払ってくれないのだろう?」 「何度も連絡するのは気が引ける…」 「もし回収できなかったら、どうすればいいのだろう?」
多くの経営者や経理担当者が、売掛金の未払いという問題に直面した時、このような不安や疑問を抱くことでしょう。
売掛金の未払いは、決して珍しいことではありません。重
要なのは、その事態にどう対処し、いかに迅速かつ効果的に回収を実現するかです。
あなたの会社の正当な売上と未来を守るために、今こそ行動を起こしましょう。

第1章:売掛金回収の基本:なぜ未払いは放置してはいけないのか?

売掛金回収の具体的な方法に入る前に、まずは「売掛金」とは何か、なぜその未払いを放置してはいけないのかを理解しておく必要があります。
1-1. 「売掛金」とは何か?

売掛金(うりかけきん)とは、商品やサービスを販売した際に、その代金を後日受け取る約束をした場合に発生する「債権」の一種です。企業会計においては、後で受け取る権利があるお金として「資産」に計上されます。
例えば、あなたが顧客に商品を納品したが、代金は翌月末払いという契約の場合、納品した時点で「売掛金」が発生します。
この売掛金は、顧客が期日までに支払いを行うことで「現金」に変わり、企業のキャッシュフローを潤すことになります。
売掛金と類似する債権として「未収入金」や「受取手形」などがありますが、一般的に「売掛金」は、企業の日常的な営業活動で発生する最も一般的な債権を指します。
1-2. なぜ売掛金回収は企業の経営に不可欠なのか?

- キャッシュフローの健全化:
- 企業は、売上だけでなく、実際に回収した資金で日々の仕入れ、給与支払い、家賃などの経費を賄っています。売掛金が未回収のままであれば、いくら帳簿上の売上が高くても手元の資金が不足し、資金繰りが悪化します。
- キャッシュフローが滞ると、企業の存続そのものが危ぶまれます。
- 損失の発生を防ぐ(貸倒損失の回避):
- 未回収の売掛金が最終的に回収不能となった場合、それは**貸倒損失(かしだおれそんしつ)**として処理され、企業の利益を圧迫します。利益が減れば、税負担が増えたり、新たな投資ができなくなったりします。
- 与信管理の徹底とリスク回避:
- 売掛金回収のプロセスを通じて、自社の与信管理(取引先の信用度を評価し、取引の可否や上限を決めること)の甘さや、契約上の不備が明らかになることがあります。
- 回収経験は、将来の未払い発生を防ぐための貴重な教訓となり、より強固なリスク管理体制を構築するきっかけとなります。
- 公平性の維持とモラル向上:
- 支払いをきちんと行っている顧客と、そうでない顧客が存在する場合、未払いを放置すればするほど、真面目な顧客に対する不公平感が生まれる可能性があります。
- 公平な取引関係を維持し、社内外のモラルを保つためにも、未払いは放置せず、適切に回収することが重要です。
1-3. 売掛金の時効と証拠の重要性

売掛金には「時効」があり、一定期間が経過すると、債務者が時効を援用(主張)することで、回収できなくなる可能性があります。
- 改正民法による時効期間:
- 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
- 一般的な売掛金の場合、原則として支払期日から5年と考えてよいでしょう。
時効の進行を止める(時効の更新)ためには、以下の行動が有効です。
- 債務の承認: 債務者が支払い義務を認めること(例:一部弁済、支払い猶予の依頼など)。
- 請求: 裁判上の請求(訴訟の提起、支払督促の申立てなど)や、内容証明郵便による催告(6ヶ月間の時効完成猶予効果)。
- 差押え・仮差押え・仮処分: 債務者の財産を差し押さえること。
「証拠」の重要性: 売掛金回収は、客観的な証拠に基づいて行われます。
これら全ての書類や記録を、時系列で整理し、完璧に保管することが、売掛金回収の成功を左右する最も重要な要素となります。

第2章:自社でできる売掛金回収の初期対応:迅速な行動が鍵

売掛金の未払いが発生した場合、まずは自社でできる範囲での初期対応と交渉を試みることが一般的です。
この段階での対応のスピードと正確性が、回収成功の鍵を握ります。
2-1. 自力回収のメリット・デメリット

▪️メリット:
- 費用を抑えられる: 弁護士費用や裁判費用がかからない。
- 迅速な対応が可能: 専門家への依頼プロセスを待つ必要がない。
- 既存の関係性を維持しやすい: 高圧的な対応を避け、今後の取引継続を視野に入れた柔軟な交渉が可能。
▪️デメリット:
- 法的な知識が必要: 誤った対応は法的なリスクを伴う(第4章参照)。
- 時間と労力がかかる: 本業の時間を削ることになる。
- 精神的負担が大きい: 特に悪質な債務者との交渉は大きなストレスとなる。
- 強制力がない: 債務者が支払いを拒否した場合、それ以上強制することはできない。
2-2. 自力回収の具体的なステップと実践的ノウハウ

- ステップ0:回収前の徹底した準備と情報整理
- 未払い債権の詳細確認: 未払い金額、支払期日、取引内容(商品/サービス名、数量など)、請求書番号を正確に把握。
- 入金確認の徹底: 自社の銀行口座、経理システム、入金データなどを再確認し、本当に未入金であるかを確認。振込名義が異なる、入金日がずれている、といったケースも考慮する。
- 証拠の整理: 契約書、発注書、納品書、請求書、メール履歴、通話記録など、債権の存在と内容を証明する全ての書類・データを準備。PDF化するなどしてデータでも保存しておく。
- 債務者情報の確認: 最新の連絡先(電話番号、メールアドレス、担当者名、住所、法人であれば代表者名など)を再確認。必要に応じて、インターネット検索や信用情報機関の利用も検討する。
- 社内連携: 営業、経理、法務など関連部署と情報を共有し、回収方針について合意形成しておく。顧客の担当者からは、支払いの遅延理由や支払い意思に関する情報をヒアリングしておく。
- ステップ1:支払期日直後の「確認の連絡」(期日後1日〜1週間)
- 目的: 支払い忘れや事務処理ミスを確認し、支払いを促す。顧客との関係性を損なわない、最も穏やかなアプローチ。
- 方法:
- 電話(推奨): 債務者の担当者または経理担当者へ直接連絡。**「〇月〇日付の請求書の件ですが、お振込の確認が取れていないようです。何かお手続き上の問題がありましたでしょうか?」**など、丁寧かつ事務的な口調で確認。決して責める口調にならず、「確認」のスタンスを徹底する。未払いの理由と、具体的な支払い予定日(「月末」ではなく「〇月〇日」と日付を明確に)を聞き出す。
- メール: 電話で連絡が取れない場合や、電話内容の確認、または電話連絡のしにくい状況の場合に送付。件名は「〇月分ご請求に関するご確認(〇〇株式会社)」など、緊急性を伝えるが、威圧的にならないように注意する。請求書を再添付し、振込先情報を改めて明記する。
- ポイント: 連絡のスピードが重要。期日を過ぎてすぐに連絡することで、「きちんと管理している」という姿勢を示し、支払い忘れを「うっかり」で終わらせないように促す。全てのやり取り(日時、相手の名前、内容、約束事項)を詳細に記録に残すこと。
- ステップ2:中期的な「督促状の送付」(期日後1週間〜1ヶ月)
- 目的: 書面で正式に支払いを催促し、心理的プレッシャーを強める。
- 方法:
- 督促状の作成: 未払い売掛金の詳細(請求書番号、金額、支払期日、取引内容)を明確に記載。これまでの連絡経過(例:〇月〇日の電話にて支払い確認が取れていませんが、その後ご入金がございません)を簡潔に記載し、**「〇月〇日までに〇円の支払いをお願いいたします」**と具体的な支払い期日を設ける。遅延損害金が発生する旨も明記し、計算方法も記載する。
- 送付方法:
- 普通郵便: 比較的軽度な督促。
- 特定記録郵便: 発送と受領の事実を郵便局が記録してくれるため、相手が「受け取っていない」と主張するのを防げる。
- ポイント: 内容証明郵便ではない段階であっても、督促状は後の法的手続きで証拠となり得るため、控えを必ず保管する。文面は丁寧さを保ちつつも、支払いへの強い意思を伝える。
- ステップ3:最終警告「内容証明郵便の送付」(期日後1ヶ月〜3ヶ月)
- 目的: 法的措置を視野に入れていることを明確に伝え、債務者への心理的プレッシャーを最大限に高める。時効の更新(中断)効果もあるため、時効が迫っている場合にも有効。
- 内容: 債権の発生原因(売買契約など)、未払い売掛金の金額、支払期日を明確に記載。これまでの督促経過(〇月〇日に電話、〇月〇日に督促状送付など)を簡潔に記載し、**「本状到着後、〇日以内(通常1週間~10日程度)に支払いがない場合、やむを得ず法的手段に移行する」**旨を明確に通知する。遅延損害金が発生する場合は、その具体的な計算方法と金額も明記する。
- 送付方法: 郵便局で「内容証明郵便」として送付。同時に**「配達証明」**も付けることで、相手がその書面をいつ受け取ったかという事実を公的に証明できる。
- ポイント: 内容証明郵便は、法律の専門家(弁護士、司法書士)に作成を依頼することで、より専門的かつ効果が高まります。個人で作成する場合は、郵便局の書式ルール(字数制限など)に注意が必要です。
- ステップ4:交渉と合意形成(債務者の反応があった場合)
- 内容証明郵便やこれまでの督促で債務者から連絡があった場合、支払い意思や具体的な状況を再度ヒアリングします。
- 債務者が資金繰りの問題を抱えている場合:
- 分割払い: 回収できる見込みがある場合、無理のない分割払いを提案。ただし、必ず「債務承認弁済契約書」または「和解契約書」を作成し、公正証書としておくことで、不履行時の強制執行が可能となります。
- 担保の提供: 不動産や預金など、何か担保を提供してもらう交渉も検討(弁護士と相談)。
- 売掛金の減額交渉: 回収が非常に難しいと判断した場合、一部を諦めてでも確実に回収できる金額で合意する(ただし慎重な判断が必要。貸倒損失の計上も考慮)。
- 債務者が商品・サービスへの不満を主張する場合:
- まず顧客の不満を真摯に聞き、事実関係を正確に確認します。
- 自社に非がある場合は、誠実に対応し、解決策を提示する(値引き、再納品など)。
- 不当なクレームである場合は、法的根拠に基づいて冷静に反論し、支払いを求める。
- ポイント: 口約束は厳禁。合意内容は必ず書面に残し、双方が署名・押印する。
表:自社での売掛金回収ステップと対応例
段階 | 期間目安 | 主な方法 | 顧客への伝え方(例) | ポイント |
初期 | 期日後1日〜数日 | 電話、メール | 「お振込の確認が取れていませんが…」 | 事務的な確認。丁寧かつ迅速に。 |
中期 | 期日後1週間〜1ヶ月 | 電話、メール、督促状(普通・特定記録) | 「ご入金が確認できません。〇日までにお願いします」 | 支払い意思・能力の確認。具体的な約束を取り付ける。 |
最終警告 | 期日後1ヶ月〜3ヶ月 | 内容証明郵便 | 「〇日までにご入金なければ法的措置を検討します」 | 法的手段への移行を示唆。時効更新効果。 |
交渉・合意 | 随時(顧客反応後) | 電話、面談 | 「分割払いのご相談に応じます。〇月〇日までに…」 | 書面での合意(債務承認弁済契約書など)。 |

第3章:法的手段による売掛金回収:強制力を伴う回収方法

3-1. 法的手段への移行を見据えた準備:証拠の再確認と債務者財産の調査

第2章で述べた証拠(契約書、請求書、納品書、メール、内容証明郵便の控えなど)を改めて整理し、不足がないか確認しましょう。
また、法的手段で強制的に回収するためには、債務者に差し押さえ可能な財産(預貯金、不動産、給与、売掛金など)があるかを事前に把握しておくことが非常に重要です。
いくら裁判で勝訴しても、相手に財産がなければ絵に描いた餅となってしまいます。
3-2. 未払い金額や債務者の状況に応じた法的手段の選択

売掛金の金額の大小や、債務者の反応によって、最適な法的手段は異なります。
- 少額訴訟(60万円以下の売掛金)
- 特徴: 簡易裁判所で行われる、原則として1回の審理で判決を目指す、迅速かつ簡便な手続き。
- メリット:
- 費用が比較的安い。
- 原則として1日で審理が終了するため、判決までの期間が短い(数週間〜2ヶ月程度)。
- 個人や企業自身でも手続きしやすい。
- デメリット:
- 債務者が異議を唱えると、通常の訴訟(簡易裁判所の通常訴訟)に移行する。
- 60万円を超える売掛金には利用できない。
- 同一の簡易裁判所では年間10回までしか利用できない。
- 向いているケース: 少額の売掛金で、比較的証拠が明確な場合。債務者に支払い能力があり、判決が出れば支払う可能性が高い場合。
- 支払督促
- 特徴: 裁判所書記官が債務者に対し、売掛金の支払いを督促する手続き。債務者が異議を唱えなければ、裁判を経ずに強制執行が可能になる「仮執行宣言付き支払督促」が得られる。
- メリット:
- 裁判所に出廷する必要がないため、手続きが簡単で費用も安い(訴訟の半額程度)。
- 債務者から異議申立てがなければ、比較的迅速に債務名義(強制執行の根拠)を取得できる。
- デメリット:
- 債務者が異議申立てをすると、通常の訴訟に移行する。
- 債務者の住所が日本国内に限定される。
- 向いているケース: 債務者から異議が出る可能性が低いと判断される場合。債務者が遠方にいる場合など。
- 民事調停
- 特徴: 裁判所が関与し、調停委員が間に入って債務者と話し合い、和解を目指す手続き。
- メリット:
- 費用が安い。
- 話し合いのため、当事者間の合意形成を促し、柔軟な解決(分割払い、債務減額など)が可能。
- 調停が成立すれば、その内容を記載した「調停調書」は債務名義となる。
- 今後の取引関係を壊さずに解決したい場合に有効。
- デメリット:
- 相手方が調停に応じない場合や、合意に至らない場合は不成立となる(強制力はない)。
- 解決までに時間がかかる場合がある。
- 向いているケース: 債務者と対話の余地があり、柔軟な解決を目指したい場合。感情的な対立を避けたい場合。
- 通常訴訟
- 特徴: 地方裁判所(140万円以下の場合は簡易裁判所も可)で行われる、最も一般的な裁判手続き。当事者が主張・立証を行い、裁判所が判決を下す。
- メリット:
- 未収金額に制限がない。
- 判決が出れば、強制執行が可能になる。
- 債務者が徹底的に争う姿勢を見せている場合でも、最終的な決着をつけられる。
- 複雑な契約問題や損害賠償請求も同時に主張できる。
- デメリット:
- 費用が高額になる傾向がある(弁護士費用、印紙代、予納郵券代など)。
- 解決までに時間がかかる(数ヶ月〜年単位)。
- 手続きが複雑で、専門知識が必要。
- 向いているケース: 未収金額が高額な場合。債務者が支払いを徹底的に拒否し、争う姿勢を見せている場合。証拠が多く、複雑な法律問題が絡む場合。
- 強制執行
- 特徴: 判決や調停調書、公正証書などの債務名義に基づいて、債務者の財産(預金、不動産、給与、動産など)を差し押さえ、強制的に回収する手続き。
- メリット: 債務者の意思に関わらず、強制的に売掛金を回収できる。
- デメリット:
- 債務名義が必要(上記1〜4の手続きで債務名義を取得する必要がある)。
- 債務者に差し押さえ可能な財産がなければ回収できない。
- 手続きが複雑で、弁護士に依頼するのが一般的。
- 向いているケース: 債務名義を取得しており、債務者に差し押さえ可能な財産があると分かっている場合。
表:主な法的手段の比較
手段 | 管轄裁判所 | 費用目安(印紙代など) | 期間目安 | 未収金額制限 | 裁判所出廷 | 特徴 |
少額訴訟 | 簡易裁判所 | 数千円〜数万円 | 1〜2ヶ月 | 60万円以下 | 原則1回 | 迅速、簡便。異議で通常訴訟移行。 |
支払督促 | 簡易裁判所 | 数千円 | 1〜2ヶ月 | 制限なし | なし | 簡単、迅速。異議で通常訴訟移行。 |
民事調停 | 簡易裁判所 | 数千円 | 1〜数ヶ月 | 制限なし | あり | 話し合いで柔軟な解決。強制力なし。 |
通常訴訟 | 簡易/地方裁判所 | 数万円〜数十万円 | 数ヶ月〜年単位 | 制限なし | あり | 費用・時間かかるが、確実に決着。 |
強制執行 | 裁判所 | 数万円〜(+弁護士費用) | 数ヶ月〜 | 債務名義必要 | あり(弁護士が代理) | 債務名義に基づき、財産を強制的に回収。 |

第4章:売掛金回収の専門家への依頼:いつ、誰に任せるべきか

専門家には、弁護士と司法書士が主な選択肢となります。
4-1. 専門家に依頼するメリット・デメリット

メリット:
- 法的な知識と経験が豊富: 法律に基づいた適切な手続きを、正確かつ迅速に進めてくれる。
- 交渉力の高さ: 債務者への心理的プレッシャーが大きく、交渉が有利に進むことが多い。
- 時間と労力の節約: 回収業務をアウトソースすることで、本業に集中できる。
- 違法行為リスクの排除: 法律に則った方法で回収を行うため、自社が法的なトラブルに巻き込まれるリスクがない。
- 資産調査能力: 弁護士会照会など、個人ではできない方法で債務者の資産状況を調査できる。
デメリット:
- 費用が発生する: 相談料、着手金、報酬金、実費などが発生する。未収金額によっては費用倒れになる可能性も。
- 債務者との関係性悪化: 専門家が介入することで、債務者との関係性が断絶することがほとんど。
- 即時回収ではない: 法的手続きには一定の時間がかかる。
4-2. 弁護士への依頼

弁護士は、法律の専門家として、売掛金回収に関するあらゆる業務を代行できます。
- 対応範囲:
- 交渉、内容証明郵便の作成・送付
- 少額訴訟、支払督促、民事調停、通常訴訟の提起と代理
- 強制執行の手続き
- 債務者の財産調査
- 自己破産や民事再生などの倒産手続きに入った債務者への対応
- 費用目安:
- 相談料: 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所も多い)。
- 着手金: 請求額の5〜10%程度(最低10万円〜30万円程度)。
- 成功報酬: 回収額の10〜20%程度。
- 実費: 内容証明郵便代、裁判所の印紙代、予納郵券代、交通費、書類取得費用など。
4-3. 司法書士への依頼

司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所の管轄である140万円以下の金銭債権に限り、弁護士と同様に法的手続きの代理を行うことができます。
- 対応範囲:
- 内容証明郵便の作成・送付
- 簡易裁判所における少額訴訟、支払督促、民事調停の申立てや代理
- (一部の)強制執行手続き
4-4. 債権回収会社の活用

債権回収会社(サービサー)は、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣の許可を得て、特定の不良債権の回収を専門に行う会社です。
- 対応範囲:
- 主に金融機関の債権や、特定の種類の不良債権の回収(一般企業の売掛金債権全てが対象ではない場合がある)。
- 売掛金を債権回収会社に売却し、すぐに資金化することも可能(ただし売却額は大幅に減額される)。
表:専門家への依頼判断フロー
質問 | Yes(右へ) | No(左へ) |
自力での督促に限界を感じているか? | 専門家へ相談 | 自力回収を継続 |
未収金額が140万円を超えるか? | 弁護士へ相談 | ↓ |
債務者が悪質(連絡無視、不当クレームなど)か? | 弁護士へ相談 | 司法書士も検討 |
法的手続き(訴訟、強制執行)が必要か? | 弁護士へ相談 | 司法書士も検討 |
複雑な法的問題が絡むか? | 弁護士へ相談 | 司法書士も検討 |
時効が迫っているか? | 弁護士へ相談 | 司法書士も検討 |
債務者が倒産手続き中か? | 弁護士へ即相談 | 司法書士も検討 |
大量の債権をアウトソースしたいか? | 債権回収会社も検討 | 弁護士または司法書士へ相談 |

結論:未払い売掛金は放置せず、適切な方法で確実に回収しましょう!

本記事で解説したように、売掛金を回収するためには、自社での迅速かつ段階的な督促から始まり、必要に応じて法的手段や専門家の力を借りるという、明確なステップが存在します。
【補足:成功報酬で債権回収するならXP法律事務所とは】
XP法律事務所は、債権回収を成功報酬で行います。
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FAQ
①売掛保証・債権保証とは?
売掛保証とは、企業が商品やサービスを販売した際に発生する売掛金(未回収の代金)が、取引先の倒産や支払い遅延などで回収できなくなった場合に、保証会社や保険会社がその損失を補償してくれるサービスです。
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②債権回収・未払い回収とは?
債権回収とは、企業や個人が、商品やサービスの提供、または貸付などによって発生した「債権」(お金を受け取る権利)について、約束の期日になっても相手方(債務者)から支払いがない場合に、そのお金を取り戻すための一連の活動を指します。
具体的には、支払いの催促(督促)、交渉、そして最終的には法的手段(内容証明郵便の送付、少額訴訟、通常訴訟、強制執行など)を通じて、未回収の資金を回収するプロセスです。会社の資金繰りを健全に保つ上で非常に重要な業務です。
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