23 分で読める資金繰り総研 編集部
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SUMMARY
本記事は、ハブ記事「未払金を回収する10個の方法とは?回収方法について解説」の派生として、「回収できないとなったとき・回収後にどう仕訳・税務処理するか」を深掘りする位置づけです。回収手段そのもの(内容証明・支払督促・少額訴訟など)はハブ記事を参照してください。
未払金と買掛金は何が違うの?
本業の仕入などの営業取引から生じる支払い義務が買掛金で、それ以外から生じるものが未払金です。毎期続く役務は未払費用で処理します。
未払金は、企業会計原則・中小企業の会計に関する指針上、「商品・サービスの提供を受けたものの、対価を未払いの状態にある債務」のうち、営業取引以外から生じたものを処理する勘定科目です。営業取引(仕入や役務の提供)から生じる債務は「買掛金」、毎期継続的に発生する役務債務は「未払費用」で処理し、これらと区別して理解する必要があります。
買掛金は「営業取引(仕入)から生じた未払債務」に限定されます。たとえば食品卸が食品メーカーから商品を仕入れた際の未払代金は買掛金、その卸が事務所のコピー機を購入した際の未払代金は未払金です。同じ「請求書に基づく支払い」でも、本業に直結する取引かどうかで科目が変わります。
未払費用は「継続的役務提供を受けているが、まだ支払期日が来ていない部分」で発生します。代表例は給与・賃借料・支払利息・水道光熱費の月次按分額です。一方、未払金は「役務・物品の提供は完了したが、対価の支払期日を経過していない(または経過した)」状態を表します。
| 科目 | 性質 | 典型例 | 決算書上の位置 |
| 買掛金 | 営業取引(仕入)からの未払い | 商品仕入代金 | 流動負債(仕入債務) |
| 未払金 | 営業外取引からの未払い | 固定資産購入・広告費 | 流動負債(その他流動負債) |
| 未払費用 | 継続的役務の経過分 | 家賃・給与・利息 | 流動負債(経過勘定) |
科目の使い分けが整理できたところで、次は仕訳の基本パターンに進みます。
PCを翌月払いで買ったときの仕訳は?
税抜方式なら、借方に消耗品費100,000円と仮払消費税10,000円、貸方に未払金110,000円と計上します。
未払金の仕訳は、発生時(請求書受領または検収時)と支払時(実際の振込・引落時)の2点で計上するのが原則です。3伝票制を採用している会社では「振替伝票」「出金伝票」が該当します。
たとえばPC1台(税抜10万円・消費税1万円)を購入し、翌月末払いの請求書を受領した場合の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
| 消耗品費 100,000円 仮払消費税 10,000円 | 未払金 110,000円 | ○○社よりPC購入 |
消費税の経理処理が税抜方式の例です。税込方式を採用している場合は、消耗品費110,000円/未払金110,000円となります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
| 未払金 110,000円 支払手数料 550円 | 普通預金 110,550円 | ○○社へPC代金振込 |
たとえば営業車両(税抜200万円・消費税20万円)を購入し、翌月末払いとした場合の仕訳例です。
| 借方 | 貸方 |
| 車両運搬具 2,000,000円 仮払消費税 200,000円 | 未払金 2,200,000円 |
固定資産取得の付随費用(自動車取得税・登録費用等)の取り扱いは個別判断となるため、税理士確認を推奨します。
110,000円のうち、まず半額の55,000円を支払った場合の仕訳例です。
| 借方 | 貸方 |
| 未払金 55,000円 | 普通預金 55,000円 |
残額55,000円は未払金として残ります。補助簿(取引先別未払金台帳)を運用し、相手先ごとの残高管理を徹底することで、誤入金・二重払いを防げます。
支払手段が約束手形の場合、手形振出時に未払金から「支払手形」へ振り替えます。
| 借方 | 貸方 |
| 未払金 1,000,000円 | 支払手形 1,000,000円 |
基本仕訳が整理できたところで、自社が債権者側(売掛金が未払金として滞留している側)での仕訳に視点を移します。
売掛金の期日が過ぎたら処理は変わる?
すぐには変わりません。原則は売掛金のまま残り、滞留している期間ごとに区分して管理します。
未払金は「自社が支払う側」の科目ですが、取引相手から見れば売掛金に対応します。ハブ記事「未払金を回収する10個の方法とは?」は債権者側からの回収を整理した記事ですが、本節ではその「会計・税務面での連動」を整理します。
| 借方 | 貸方 |
| 売掛金 1,100,000円 | 売上 1,000,000円 仮受消費税 100,000円 |
支払期日を過ぎても、すぐに会計上の処理が変わるわけではありません。原則として売掛金のままで滞留し、「売掛金エイジング表」で滞留期間ごとに区分管理します。一般的なエイジング区分は「30日以内」「31〜60日」「61〜90日」「91〜180日」「181日超」などです。
督促や和解の結果、一部のみ回収できた場合は、回収額のみ売掛金を消し込みます。
| 借方 | 貸方 |
| 普通預金 500,000円 | 売掛金 500,000円 |
たとえば110万円の売掛金につき、80万円で和解(30万円減額)した場合、減額部分の処理が論点になります。減額が「債権の一部免除」に該当する場合、免除部分は売上値引・売上戻りや貸倒損失等の科目で処理します。
| 借方 | 貸方 |
| 普通預金 800,000円 貸倒損失 300,000円 | 売掛金 1,100,000円 |
過去に貸倒損失として処理した売掛金が、後日(部分的にでも)回収できた場合は、「償却債権取立益」として益金算入します。
| 借方 | 貸方 |
| 普通預金 200,000円 | 償却債権取立益 200,000円 |
債権者側の処理が整理できたところで、最重要論点である貸倒損失の計上要件に進みます。
回収できないと思えば損失にできる?
それだけでは損金にできません。法人税法基本通達で示された3つの類型のいずれかに当てはまる必要があります。
会社更生法・民事再生法・破産法等の法的整理手続で、債権の切り捨てが法的に確定した部分について、その確定日の属する事業年度に損金算入します。
債務者の資産状況・支払能力等から見て、その全額が回収できないことが明らかになった場合に、その明らかになった事業年度で全額を損金算入できます。担保物がある場合は、まず担保物の処分による回収を行ったうえで、残額について判断します。
取引停止後1年以上経過した売掛債権について、「備忘価額1円」を残して残額を損金算入できる類型です。継続的取引のあった売掛金で、次のいずれかに該当する場合に適用されます。
| 類型 | 通達 | 計上時期 | 備忘価額 |
| 法的整理 | 9-6-1 | 切り捨て確定日 | 不要 |
| 事実上の貸倒れ | 9-6-2 | 明らかになった日 | 不要(全額) |
| 形式上の貸倒れ | 9-6-3 | 取引停止後1年経過後 | 1円残す |
| 場面 | 借方 | 貸方 |
| 事実上の貸倒れ(全額) | 貸倒損失 1,100,000円 | 売掛金 1,100,000円 |
| 形式上の貸倒れ(1円備忘) | 貸倒損失 1,099,999円 | 売掛金 1,099,999円 |
| 引当金で先行計上済の場合 | 貸倒引当金 1,100,000円 | 売掛金 1,100,000円 |
形式上の貸倒れ(9-6-3)の場合、売掛金1,099,999円を消し込み、1円を備忘として残します。これにより「将来、何らかの形で回収できる可能性」を会計帳簿上で示し続けることができます。
貸倒損失の3要件を理解したところで、次は貸倒引当金の仕組みに進みます。
貸倒引当金は誰でも経費にできますか?
限られます。資本金1億円以下の中小法人や銀行・保険会社などで、資本金1億円超の大法人は原則として認められません。
貸倒引当金は、将来の貸倒れに備えて見積計上する負債科目です。会計上は金融商品会計基準・中小企業の会計に関する指針に基づき、税務上は法人税法52条に基づいて計算します。
2026年6月時点では、貸倒引当金繰入の損金算入は次の法人に限定されています。
売掛金・受取手形・貸付金等を「一括評価金銭債権」としてまとめ、業種別の法定繰入率を乗じて貸倒引当金の繰入限度額を計算する方法です。中小法人で広く採用されています。
| 業種 | 法定繰入率の目安 |
| 卸売業・小売業 | 1000分の10 |
| 製造業 | 1000分の8 |
| 金融業・保険業 | 1000分の3 |
| 割賦販売小売業等 | 1000分の7 |
| その他 | 1000分の6 |
個別評価金銭債権は、特定の債務者について回収不能リスクが顕在化した債権を個別に評価し、繰入限度額を計算する方法です。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
| 当期繰入 | 貸倒引当金繰入 500,000円 | 貸倒引当金 500,000円 |
| 翌期洗替(戻入) | 貸倒引当金 500,000円 | 貸倒引当金戻入益 500,000円 |
| 取崩(貸倒れ確定時) | 貸倒引当金 300,000円 | 売掛金 300,000円 |
会計方針として「洗替法」または「差額補充法」のいずれかを採用し、継続性の原則に従って適用します。
貸倒引当金の繰入限度額計算は、法人税申告書別表11(1)・別表11(1の2)で行います。記入を誤ると損金算入限度超過額が発生し、結果として法人税の追徴対象になります。実務では会計事務所・税理士法人に依頼するのが一般的です。
引当金の整理ができたところで、次は消費税の取り扱いに進みます。
売掛金が回収できないと消費税は戻る?
売掛金に含まれていた消費税額を、貸倒れが発生した期間の消費税額から差し引けます(消費税法39条)。
売掛金が貸倒れとなった場合、その売掛金には消費税相当額が含まれているため、消費税法上も控除の仕組みが用意されています。
消費税法39条は、課税資産の譲渡等に係る売掛金等が貸倒れとなった場合、その売掛金に含まれていた消費税額を、貸倒れが発生した課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除できると定めています。
たとえば1,100,000円(税抜1,000,000円・消費税100,000円)の売掛金が貸倒れとなった場合、貸倒れに係る消費税額は次のように計算します(標準税率10%の場合)。
消費税の貸倒れ控除を適用するには、法人税法上の貸倒損失計上要件(9-6-1〜9-6-3)を満たしていることが前提です。法人税で貸倒損失を計上しないまま、消費税のみ控除することは認められません。
貸倒れに係る消費税額の控除を受けた後、回収できた場合は、その回収日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。法人税上は「償却債権取立益」、消費税上は「税額加算」と、両方の処理が必要です。
2023年10月開始のインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後も、貸倒れに係る消費税控除の制度自体は維持されています。ただし、免税事業者からの仕入に関する経過措置や、貸倒れ時の証憑要件は個別判断となるため、税理士確認が重要です。
消費税を整理したところで、次は実務でよく迷う勘定科目の選び方に進みます。
どの勘定科目を使うか迷ったら?
本業の仕入なら買掛金、家賃など継続的な役務の経過分なら未払費用、それ以外の一回限りの取引なら未払金と判断します。
仕訳の正確性は、科目選びから始まります。実務では「迷うパターン」が定型化しているため、判断軸を整理しておきます。
| ケース | 科目 | 理由 |
| 広告代理店への媒体費請求 | 買掛金 または 未払金 | 広告業なら買掛金、IT業なら未払金が一般的 |
| システム保守の年額契約 | 未払費用 | 継続的役務の経過分 |
| サーバー利用料の月次請求 | 未払費用 | 継続的役務 |
| 固定資産購入 | 未払金 | 営業外取引 |
| 外注ライターへの記事執筆料 | 未払金 または 買掛金 | メディア運営業なら買掛金 |
| 社員の給与で未払のもの | 未払費用 | 継続的役務(労働)の経過分 |
| 顧問税理士への月次顧問料 | 未払費用 | 継続的役務 |
業種によって「本業に直結する取引」の範囲が異なるため、買掛金・未払金の区分も自社の事業内容に応じて社内ルール化することが重要です。
未払金科目は、性質上「相手先がバラバラ・取引内容がバラバラ」になりがちです。補助科目(取引先別・部門別)を設定することで、月末残高の内訳確認・支払予定管理が容易になります。クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード等)では補助科目機能が標準装備されています。
科目選びの軸が整理できたところで、次は決算期の処理に進みます。
決算期に未払金で確認することは?
取引先別の残高一覧を作り、残高確認書で相互にチェックします。長く残っている未払金は、二重計上などの原因を調べます。
決算期は、年間の取引を整理し、税務申告のベースとなる決算書を確定させる重要なタイミングです。未払金関連で確認すべきポイントを整理します。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
| 未計上分の漏れ補正 | 各費用科目 | 未払金 |
| 期末の貸倒引当金繰入 | 貸倒引当金繰入 | 貸倒引当金 |
| 貸倒損失の確定 | 貸倒損失 | 売掛金 |
| 消費税の貸倒れ控除 | 仮受消費税 | 未払消費税等(控除分) |
会計上の貸倒引当金と税務上の繰入限度額に差異がある場合、税効果会計の対象となります。具体的には繰入超過額に係る「将来減算一時差異」として、繰延税金資産を計上します(中小企業の会計に関する指針を採用している場合は適用任意)。
決算期の処理ポイントを押さえたところで、未払金まわりの実務的な注意点・落とし穴に進みます。
未払金は科目の性質上、「請求書ベースの処理」となるため、書類管理が甘いと計上漏れ・二重計上が発生しやすい科目です。
2024年1月以降、電子取引のデータ保存が原則義務化されました。請求書をメール・PDFで受領した場合、電子データのまま検索可能な形で保存する必要があります。未払金計上の根拠資料として、電子帳簿保存法に準拠した保存体制を整えてください。
実務上の落とし穴を整理したところで、ハブ記事との関係性を改めて確認します。回収手段については未払金を回収する10個の方法とは?回収方法について解説を参照してください。次は具体的な計上タイミングに進みます。
会計上は発生主義、税務上は債務確定基準が原則ルールです。両者は概ね一致しますが、判断が分かれるケースがあるため整理しておきます。
発生主義は、現金収支ではなく取引の事実が発生した時点で収益・費用を認識します。請求書受領前でも、検収・引渡が完了していれば、未払金として計上するのが原則です。
税務上、未払費用・未払金が損金算入できるのは、次の3要件をすべて満たした時点です(法人税基本通達2-2-12)。
| ケース | 計上判断 |
| 期末納品・請求書翌期受領 | 当期計上(発生主義・債務確定済) |
| 期末発注・翌期納品 | 翌期計上(債務未確定) |
| 期末役務完了・金額未確定 | 合理的見積で当期計上、または翌期計上 |
| 翌期検収予定の納品 | 原則翌期(検収条件次第) |
| 瑕疵担保期間中の修補費用 | 原則翌期、または見積引当 |
従業員賞与のうち、支給日が決算日後で支給対象期間が当期に係るものは、賞与引当金(または未払賞与)として計上します。未払金とは別科目で処理するため、給与関連の経過勘定と混同しないよう注意してください。
月次決算でも未払金の計上タイミングを正確に押さえることで、月次PLの信頼性が高まります。月次PLが正確になると、銀行融資審査・経営判断のスピードと精度が向上します。
計上タイミングを整理したところで、業種別の典型仕訳パターンも見ておきます。
業種ごとに「未払金として処理する典型取引」は異なります。自社の業種に合わせた仕訳イメージを持つことで、日常の経理処理を迷わず進められます。
業種が異なっても「本業の仕入は買掛金、それ以外は未払金、継続役務は未払費用」という基本ルールは変わりません。自社の事業内容を整理して、勘定科目選定マニュアルを社内文書化することを推奨します。
業種別パターンを整理したところで、続いて外貨建て未払金等のやや特殊な論点も触れておきます。
通常の未払金仕訳に加え、近年の取引形態の多様化により、特殊な論点を扱う場面が増えています。代表的な3つの論点を整理します。
海外取引で外貨建ての請求書を受領した場合、取引発生時の為替レート(直物または社内レート)で円換算し、未払金を計上します。決算日には決算日レートで換算替えを行い、差額を為替差損益として処理します。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
| 外貨建未払金 計上(10,000ドル×150円) | 消耗品費 1,500,000円 | 未払金 1,500,000円 |
| 決算日換算替え(155円) | 為替差損 50,000円 | 未払金 50,000円 |
| 支払時(148円) | 未払金 1,550,000円 | 普通預金 1,480,000円 為替差益 70,000円 |
でんさいネット等の電子記録債権を支払手段として使う場合、未払金から「電子記録債務」へ振り替えます。手形と類似の処理ですが、紙の手形振出が不要で、印紙税も発生しない点が特徴です。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
| でんさい発生時 | 未払金 1,100,000円 | 電子記録債務 1,100,000円 |
| でんさい決済時 | 電子記録債務 1,100,000円 | 普通預金 1,100,000円 |
親会社・子会社・関連会社との取引で発生した未払金は、「関係会社未払金」「親会社未払金」等の独立科目で表示することが一般的です。連結決算では相殺消去の対象となるため、補助科目で取引相手を明確化しておく必要があります。
ファイナンス・リース取引でリース物件を「資産計上+リース債務計上」する場合、リース債務の科目選定が論点になります。中小企業の会計に関する指針では、賃貸借処理(オペレーティング・リース類似)が選択可能ですが、税務上は要件があるため、税理士確認が重要です。
未払金のうち、決算日から1年を超えて支払期日が到来するものは、「長期未払金」として固定負債に区分表示します。1年基準(ワン・イヤー・ルール)の適用例で、固定資産購入の長期分割払いや、退職一時金の長期支払約定等が該当します。
特殊論点を整理したところで、最後に頻出のFAQを整理します。
同じ取引について毎期同じ判断ができるよう、社内ルールを文書化することが重要です。判断ルールは事業内容の変更(新規事業立ち上げ等)のたびに見直してください。
形式上の貸倒れ(9-6-3)で「取引停止後1年経過」を待つか、財産調査・破産通知の客観資料を揃えて事実上の貸倒れ(9-6-2)を主張するのが現実的です。回収可否の判断は、まずハブ記事「未払金を回収する10個の方法とは?」で整理した手段を講じた記録を残しておくと、後の税務調査でも説明しやすくなります。
業種別法定繰入率を使えば、申告書別表11(1)で機械的に計算できます。会計上は中小企業の会計に関する指針に基づいて、期末売掛金等の一定割合を見積計上します。
更正の請求(法定申告期限から原則5年以内)で取り戻すことができますが、必ず期限内に対応してください。法人税の貸倒損失計上と消費税の貸倒れ控除は同じタイミングで連動させるのが基本です。
所得税法基本通達51-11・51-12等で、法人税基本通達と類似した類型が示されています。青色申告の事業所得者であれば、貸倒引当金(一括評価・個別評価)の繰入も可能です。
債権回収目的の弁護士費用は、原則として支出時の事業年度に損金算入できます。ただし、固定資産取得や繰延資産に該当するケースなど例外もあるため、税理士確認を推奨します。
関連当事者取引の開示要件、移転価格税制、グループ法人税制等が絡むため、通常の未払金とは区分管理が必要です。特にM&A・上場準備のフェーズでは早期に整理しておきましょう。
改正民法(2020年4月施行)により、原則として「権利を行使できることを知ったときから5年」で消滅時効が成立します。ただし、債務者が「時効を援用する」と意思表示するまでは消えません。会計帳簿上は「債務免除」「期限経過による消滅」を別途処理する必要があります。詳細は派生記事「未払金の時効完全ガイド」も参照してください。
本記事は 資金繰り総研 編集部が制作したものです。資金繰り総研は中小企業・個人事業主のファクタリング業者選びを支援するメディアで、86 社の業者を公開情報・提携データをもとに比較・評価しています。
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