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リース・割賦

リースの会計・税務上の扱い

資金繰り総研 編集部 ・ 更新 2026.06.17 ・ 約10分で読めます

物件を選ぶSTEP 1
契約・審査STEP 2
毎月の支払いSTEP 3
第一章この記事の結論と目次◆ ◆ ◆

リースの処理は、会社がどの会計ルールを使うかと、契約がどの種類のリースに当たるかで変わります。中小企業ではリース料を費用として処理する方法も認められていますが、上場会社などは2027年4月から新しい基準に移ります。本記事では会計・法人税・消費税の基本を、公的な資料をもとに整理します。

この記事の結論
  • 処理は「会社の区分」と「リースの種類」の組み合わせで決まる
  • 中小企業は所有権移転外リースを賃貸借処理でき、必要に応じ注記する
  • 法人税は売買とみなすが、リース料の損金経理は償却費として扱う
  • 新リース会計基準は2027年4月1日以後開始の事業年度から適用
第二章本文◆ ◆ ◆

まず確認:自社が使う会計のルール

リースの会計処理を考えるときは、最初に自社がどの会計のルールで決算書を作っているかを確認します。主なルールは次の3つです。

ルール主な対象リースの扱いの要点
企業会計基準(リース会計基準)金融商品取引法の適用を受ける上場会社、会計監査人を置く会社など現行は企業会計基準第13号。2027年4月1日以後開始する事業年度から企業会計基準第34号に移行
中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)上記以外の株式会社(特例有限会社・合同会社なども推奨)所有権移転外ファイナンス・リースは売買処理が原則。賃貸借処理もできる
中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)中小会計指針より簡便な処理が適当と考えられる中小企業賃貸借処理または売買処理

中小会計指針は、日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会の4団体が公表しています。適用対象は、金融商品取引法の適用を受ける会社とその子会社・関連会社、会計監査人を設置する会社とその子会社を除く株式会社です。最新版は2025年9月に修正されています。

ASBJも、新しいリース会計基準の公表資料のなかで、中小企業では中小会計指針または中小会計要領が用いられる(ただし企業会計基準を適用することは妨げられない)と注記しています。自社がどれに当たるかわからない場合は、顧問の税理士や会計士に確認しましょう。

注意したいのは、会社の状況が変わると使うルールも変わりうる点です。たとえば、将来の上場を目指して会計監査を受け始めると、会計基準の適用対象になり、リースの処理を見直す必要が出てきます。リース契約は数年にわたるため、今後の資本政策も踏まえて処理を選ぶとよいでしょう。

リースの種類と判定の基準

会計上、リースは「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分かれます。リース事業協会の解説をもとに、現行の会計基準での判定を整理します。

ファイナンス・リースの2つの条件

  • 解約不能:リース期間の途中で契約を解除できない(またはこれに準ずる)。
  • フルペイアウト:借手が物件からの経済的利益を実質的に受け、使用に伴うコストも実質的に負担する。

具体的には、解約不能で、次のどちらかに当たるものがファイナンス・リースと判定されます。

  • 現在価値基準:リース料総額の現在価値が、物件を現金で買うと仮定した見積額のおおむね90%以上
  • 経済的耐用年数基準:解約不能のリース期間が、物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上

「おおむね」とされているため、88%や73%でも、実質的にフルペイアウトとみられればファイナンス・リースと判定されることがある、とリース事業協会は説明しています。

所有権移転と所有権移転外

ファイナンス・リースのうち、満了時などに所有権が借手に移る契約、著しく有利な価格で買い取れる権利があり行使が確実と見込まれる契約、借手の専用品として作られた物件の契約などは「所有権移転ファイナンス・リース」です。それ以外が「所有権移転外ファイナンス・リース」で、中小企業の一般的な設備リースの多くはこちらに当たるとされます。ファイナンス・リース以外は、オペレーティング・リースです。

中小企業の会計処理

中小会計指針(2025年9月修正版)は、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、次のように定めています。

  • 借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
  • 賃貸借取引に準じて処理した場合は、未経過リース料を注記する。ただし、重要性がないリース取引については注記を省略できる。
  • 売買処理の場合、リース資産の償却年数はリース期間を原則とし、法人税法上のリース期間定額法によることも可能。

中小会計要領は、リース取引の借手は賃貸借取引または売買取引に係る方法に準じて処理するとしています。リース事業協会は、中小会計要領ではむしろ賃貸借処理が原則的な扱いになっていると解説しています。

仕訳のイメージ

月額5万円、60か月(総額300万円)の所有権移転外ファイナンス・リースを例にします。数字は説明用の仮定です。

処理リース開始時毎月・毎期
賃貸借処理仕訳なし支払リース料5万円/現金預金5万円(毎月)
売買処理(利息相当額を区分しない簡便な方法の例)リース資産300万円/リース債務300万円リース債務5万円/現金預金5万円(毎月)、減価償却費60万円/リース資産60万円(年、リース期間定額法)

中小会計指針は、売買処理の場合、リース料の支払時に元本と支払利息に区分するとしています。利息相当額を区分するかどうかで仕訳は変わります。実際の処理は、顧問の税理士・会計士に確認してください。

賃貸借処理なら、毎月の支払リース料を費用にするだけで済みます。リース事業協会が「コスト把握が容易」「事務管理の省力化」をリースの利点に挙げるのは、この点です。

新しいリース会計基準(2027年4月から)

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年9月13日に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」と、企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」などを公表しました。

適用時期

  • 2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用
  • 2025年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から早期適用できる

適用に伴い、現行の企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」と適用指針第16号は終了します。

何が変わるか

国際的な基準(IFRS第16号)に合わせ、借手は、ファイナンス・リースかオペレーティング・リースかにかかわらず、原則としてすべてのリースについて、使用権資産とリース負債を計上します。費用は、使用権資産の減価償却費と、リース負債の利息費用に分けて認識する「単一の会計処理モデル」が採用されています。

計上しなくてよい例外

  • 短期リース:リース開始日に借手のリース期間が12か月以内で、購入オプションを含まないリース。リース料を期間にわたり原則定額で費用にできる。
  • 少額リース:重要性の乏しい減価償却資産を購入時に費用処理している場合の基準額以下のもの、リース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいもの(従来の「1件当たりリース料総額300万円以下」の判定を踏襲する目的で取り入れられた方法)、新品時の原資産の価値が少額のもの(IFRSでは新品時5千米ドル以下程度を念頭)など。

オフィスの賃貸借契約などもリースに当たりうるため、対象となる会社では、リースを含む契約の洗い出しが必要になります。中小会計指針を使う中小企業は、2025年9月の修正版でも所有権移転外ファイナンス・リースの賃貸借処理が認められています。

法人税の扱い:売買とみなす

法人税では、平成20年4月1日以後に締結する契約のうち、一定の資産の賃貸借を「リース取引」とし、引渡しの時に売買があったものとします。国税庁は、法人税法上のリース取引の要件を次のように説明しています。

  • リース期間中の中途解約が禁止されている、または中途解約する場合に未経過期間のリース料のおおむね全部(原則90%以上)を払うこととされている
  • 借手がリース資産からの経済的な利益を実質的に受け、使用に伴う費用を実質的に負担する(解約不能期間のリース料の合計が、取得に通常要する価額のおおむね90%を超える場合はこれに当たる)

所有権移転外リースはリース期間定額法

所有権移転外リース取引のリース資産は、リース期間定額法で償却します。計算は「リース資産の取得価額÷リース期間の月数×その事業年度のリース期間の月数」です。リース事業協会によると、税務上の取得価額は原則としてリース料総額で、会計基準に従い利息相当額を区分する場合は控除した額とすることもできます。

令和9年3月31日以前に締結した契約で、取得価額に残価保証額が含まれる場合は、それを控除して計算します。それより後に締結する契約については控除しない扱いに改められ、経過措置も設けられています。

賃貸借処理をしても申告調整は原則不要なことが多い

国税庁は、借手がリース資産を賃借するために支出した費用として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれるとしています。リース事業協会は、毎月定額のリース料がリース期間定額法の償却限度額と同額になる契約なら、会計上賃貸借処理をしても特段の申告調整は不要で、明細書の記載も不要になると解説しています。

所有権移転外リースの判定

次のいずれかに当たると、所有権移転外リース取引になりません(所有権移転リース取引として、自社が選んだ通常の償却方法で償却します)。

  • リース期間の終了時などに、無償または名目的な対価で借手に譲渡される
  • 名目的な再リース料で再リースすることが定められている
  • 著しく有利な価額で買い取る権利があり、その他の事情から行使が確実と見込まれる(令和7年4月1日以後の契約)
  • 借手の特別な注文で作られた機械など、借手だけが使うと見込まれる、または識別が困難な資産
  • リース期間が法定耐用年数の70%(耐用年数10年以上は60%)を下回り、法人税の負担を著しく軽減すると認められる

オペレーティング・リースの税務

法人税法上のリース取引に当たらない賃貸借(いわゆるオペレーティング・リース取引)について、国税庁は次のように説明しています。

  • 令和7年4月1日以後に開始する事業年度から、契約に基づき支払うこととされている金額のうち、各事業年度において債務の確定した部分の金額を損金に算入する。
  • 付随費用を含む借手の支払リース料が対象。
  • 賃借料は、賃貸借期間の経過に応じて、対応する金額を損金に算入する。

新しいリース会計基準を適用すると、オペレーティング・リースも使用権資産とリース負債として計上し、減価償却費と利息費用を計上します。しかし税務では、債務の確定した支払リース料が損金になります。会計と税務で金額がずれるため、国税庁は「オペレーティング・リース取引に係る借手の申告調整」の考え方を示しています。一方、賃貸借取引に準じた処理をしている法人は、特段の申告調整は要しないと考えられるとしています。

たとえば、月額10万円の事務所の賃貸借契約を新基準で使用権資産とリース負債として計上すると、会計上の費用は減価償却費と利息費用に分かれ、各期の金額は支払った賃料と一致しないことがあります。税務では、その期に債務の確定した賃料の額が損金になるため、差額を申告書で調整します。

中小企業で賃貸借処理を続ける場合は、基本的にこれまでどおりの処理で足ります。新基準を適用する会社では、会計と税務の差を管理する仕組みが必要になります。

消費税の扱い

消費税では、所有権移転外ファイナンス・リース取引は資産の譲渡(売買)があったものとされます。国税庁の質疑応答事例によると、借手は原則として、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間に、リース料総額に係る消費税をまとめて仕入税額控除の対象にします(一括控除)。

ただし、借手が賃貸借処理をしている場合には、経理実務の簡便性の観点から、リース料を支払うべき日の属する課税期間ごとに仕入税額控除を行うこと(分割控除)も認められています。

方法控除の時期主な対象
一括控除(原則)リース資産の引渡しを受けた課税期間売買処理をしている借手など
分割控除リース料を支払うべき日の属する各課税期間賃貸借処理をしている借手

途中で解約した場合

同じ質疑応答事例では、分割控除をしていた契約が解約された場合、残存リース料は解約した日の属する課税期間の仕入税額控除の対象になるとされています。物件を返して残存リース料が減額された場合などの扱いも示されています。

オペレーティング・リースの支払リース料は、一般に賃借料として、支払うべき時期の課税仕入れとして扱われます。免税事業者や簡易課税を選んでいる事業者は、控除の考え方そのものが異なるため、税理士に確認してください。

少額資産・特別償却などの扱い

国税庁によると、所有権移転外リース取引で借手が取得したものとされるリース資産には、次の制度は適用されません。

  • 圧縮記帳
  • 特別償却
  • 少額の減価償却資産の損金算入(取得価額10万円未満など。法人税法施行令133条)
  • 一括償却資産の損金算入(20万円未満。同133条の2)

一方、中小企業者等の少額減価償却資産の特例(租税特別措置法67条の5)は、所有権移転外リース取引で取得したとされる資産も対象になると、国税庁は説明しています。

項目内容
対象資産取得価額40万円未満の減価償却資産(令和8年4月1日以後の取得分。改正前は30万円未満)
上限事業年度の合計300万円まで
期間令和11年3月31日までに取得などをして事業の用に供したもの
主な要件青色申告の中小企業者等(常時使用する従業員数400人以下など。令和8年4月1日以後取得分)、損金経理と明細書の添付

設備投資の優遇税制を使いたい場合、購入とリースで使える制度が違うことがあります。比べ方はリース vs 購入|どちらが得?、割賦との違いはリースと割賦の違いで整理しています。

セール&リースバックの税務

自社の資産を売り、同じ資産をリースで借りるセール&リースバックには、税務上の特別な扱いがあります。国税庁は、法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産を売買した場合で、資産の種類や取引に至る事情などから、一連の取引が実質的に金銭の貸借と認められるときは、その売買はなかったものとし、金銭の貸付けがあったものとすると説明しています。

この場合、借手(売り手)が受け取った代金は借入金として扱われ、その後のリース料のうち借入金に相当する部分は、借入金の返済として扱われます。売却損益を計上する、リース料を全額費用にする、といった前提が成り立たなくなります。

新しいリース会計基準にも、セール・アンド・リースバック取引の定めがあります。取引の仕組みと注意点はセール&リースバックとはで解説しています。

専門家に確認したいこと

リースの会計・税務は、契約の条項と会社の状況によって結論が変わります。次の点を整理し、契約前に税理士・会計士に確認しておくと安心です。

  1. 自社が使う会計のルール(会計基準・中小会計指針・中小会計要領)はどれか
  2. 契約がファイナンス・リースか、オペレーティング・リースか。所有権移転か、移転外か
  3. 賃貸借処理を選ぶ場合、未経過リース料の注記が必要か
  4. 税務上、リース期間が法定耐用年数の70%(または60%)を下回っていないか
  5. 消費税は一括控除か分割控除か
  6. 使いたい税制優遇(特別償却・少額資産の特例など)がリースで使えるか
  7. 新しいリース会計基準の適用対象になるか(会計監査人の設置予定なども含む)

契約書の写しと見積書、リース会社から受け取るリース料の明細(物件価格・利息相当額・維持管理費用相当額の内訳)を用意すると、確認がスムーズです。リースの基本はリースとは?、リース会社の比べ方はリース会社の選び方、全体像はリース・資産のまとめをご覧ください。個別のご相談は無料相談でも承っています。

よくある質問

リース料は経費にできますか?
中小会計指針や中小会計要領を使う中小企業は、所有権移転外ファイナンス・リースについて賃貸借処理(リース料の費用処理)ができます。法人税では売買とみなされますが、リース料として損金経理した金額は償却費として扱われます。
中小企業も新しいリース会計基準を適用しなければなりませんか?
中小会計指針や中小会計要領を使う中小企業は、2025年9月の修正版でも所有権移転外ファイナンス・リースの賃貸借処理が認められています。会計監査人を置く会社などは会計基準の適用対象になるため、顧問の会計士に確認してください。
新しいリース会計基準はいつから適用されますか?
2027年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首から適用されます。2025年4月1日以後開始する年度からの早期適用もできます。
賃貸借処理をすると何を注記しますか?
中小会計指針では、賃貸借取引に準じて処理した場合は未経過リース料を注記するとされています。重要性がないリース取引は注記を省略できます。
リース期間定額法とは何ですか?
所有権移転外リースのリース資産に適用される償却方法で、取得価額をリース期間の月数で割り、その事業年度のリース期間の月数をかけて償却限度額を計算します。
リースの消費税はいつ控除しますか?
原則は、リース資産の引渡しを受けた課税期間にまとめて控除します。借手が賃貸借処理をしている場合は、リース料を支払うべき日の属する課税期間ごとに控除する分割控除も認められています。
リースした資産に少額減価償却資産の特例は使えますか?
中小企業者等の少額減価償却資産の特例(40万円未満、年300万円まで)は所有権移転外リースの資産も対象になりえます。一方、10万円未満の少額資産の損金算入や20万円未満の一括償却、特別償却、圧縮記帳はリース資産には適用されません。
オペレーティング・リースの税務はどうなりますか?
令和7年4月1日以後開始する事業年度から、契約に基づく支払額のうち債務の確定した部分が損金になります。新会計基準で資産・負債を計上した場合は、申告調整が必要になることがあります。
出典・参考
  • 企業会計基準委員会「企業会計基準第34号『リースに関する会計基準』等の公表」(2024年9月13日) https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-0913.html(2026年10月確認)
  • 企業会計基準委員会「『リースに関する会計基準』等の公表にあたって(概要)」 https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_01.pdf(2026年10月確認)
  • 日本公認会計士協会ほか「修正『中小企業の会計に関する指針』の公表について」(2025年9月) https://jicpa.or.jp/specialized_field/20250929fjq.html(2026年10月確認)
  • 公益社団法人リース事業協会「リース会計基準の概要」 https://www.leasing.or.jp/information/gaiyou.html(2026年10月確認)
  • 公益社団法人リース事業協会「中小企業のリース会計税制」 https://www.leasing.or.jp/information/chusyo.html(2026年10月確認)
  • 公益社団法人リース事業協会「リース税制の概要」 https://www.leasing.or.jp/information/zaisei.html(2026年10月確認)
  • 公益社団法人リース事業協会「リースのメリット」 https://www.leasing.or.jp/information/merit.html(2026年10月確認)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm(2026年10月確認)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.5704「所有権移転外リース取引」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm(2026年10月確認)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.5705「賃貸借取引(オペレーティング・リース取引)についての取扱いの概要」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5705.htm(2026年10月確認)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.5410「減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5410.htm(2026年10月確認)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm(2026年10月確認)
  • 国税庁 質疑応答事例(消費税)「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/24.htm(2026年10月確認)

本記事は一般的な情報提供で、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。条件は事業者や状況により異なります。契約の内容は、専門家にご確認ください。

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第四章この記事をつくった編集部◆ ◆ ◆
資金繰り総研 編集部

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