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リース・資産最終更新:2026.06.17・ 編集:資金繰り総研 編集部

リースの会計・税務上の扱いの基礎|契約形態で変わる

この記事の結論

  • リースはファイナンスリースとオペレーティングリースで会計・税務の扱いが変わる。
  • 論点は、費用処理にするか資産計上にするか。契約の性質によって判定が分かれる。
  • 本記事は一般論。具体的な処理は税理士・最新の会計基準に従って確認すること。

リースは手元資金を温存しながら設備を導入できる方法ですが、いざ経理処理を行う段になると「経費にできるのか」「資産として計上するのか」が分かりにくいところです。これは契約の形態によって扱いが変わるためです。本記事ではリースの会計・税務上の考え方を一般論として中立に整理します。なお、会計基準や税法は改正されることがあり、適用される処理は個々の契約内容によっても異なります。実際の処理は必ず税理士や最新の会計基準に従ってください。リースそのものの仕組みはリースとは?所有(購入)との違いもあわせてご覧ください。

リースの種類

会計・税務の扱いを理解するうえで前提になるのが、リースの種類です。一般に、リースは大きく次の2つに分けて考えられます。

  • ファイナンスリース:解約が原則できず、設備のコストをリース料でほぼ全額まかなうような、実質的に「分割で購入しているのに近い」性質を持つリース。
  • オペレーティングリース:上記に当てはまらないリース。設備を一定期間「借りて使う」性質が強く、賃貸借に近いと整理されることが多い。

(イメージ)契約の性質によって、会計・税務の扱いの出発点が変わる

どちらに該当するかの判定には会計基準上の要件があります。判定そのものが処理を左右するため、自己判断せず専門家に確認するのが安全です。割賦(分割購入)との違いという観点ではリースと割賦(分割購入)の違いでも会計差にふれています。

会計上の扱いの考え方

会計上の論点は、リース取引を「資産計上」するか「費用処理」するかという点に集約されます。あくまで一般的な考え方として整理すると、次のようなイメージになります。

観点ファイナンスリース(一般的な考え方)オペレーティングリース(一般的な考え方)
性質分割購入に近い賃貸借に近い
基本的な処理資産計上の対象になりやすい支払リース料を費用処理
論点減価償却・利息相当の扱い期間対応での費用認識

※上表は一般的な考え方を示したものです。適用される処理は会計基準・契約内容により異なります。最新の基準と専門家の判断に従ってください。

つまり、賃貸借に近いと整理されるものは支払った料金を費用として処理し、購入に近いと整理されるものは資産として計上したうえで減価償却などを行う、という方向感があるということです。ただし、どの処理が適用されるかは判定や基準次第であり、ここで結論を断定することはできません。

税務上の留意点

税務上も、リースの扱いは契約形態の判定と密接に関係します。一般論として、以下のような点が論点になりやすいとされています。

  • 損金算入のタイミング:費用処理と資産計上のどちらになるかで、損金として認識される時期・金額の考え方が変わり得る。
  • 消費税の扱い:取引の性質によって考え方が異なる場合があるとされる。
  • 会計と税務のズレ:会計上の処理と税務上の取り扱いが完全には一致しない場面があり得る。

これらはいずれも一般的な留意点であり、具体的な可否・金額・時期を断定するものではありません。税務上の取り扱いは法令改正や個別事情の影響を受けるため、必ず税理士など専門家に確認してください。

専門家に確認すべきこと

判断を誤ると後から修正が必要になることもあるため、契約前・契約時に次の点を整理し、税理士・会計の専門家に確認しておくと安心です。

  • この契約がファイナンスリースとオペレーティングリースのどちらに該当するか
  • 資産計上が必要か、費用処理で足りるか
  • 自社の企業区分で簡便な処理が使えるか(会計基準による)
  • 会計処理と税務処理でズレが生じる点はあるか

リースが自社に合うのか、ほかの手段とどう違うのかという全体像はリース会社の図鑑手段の比較・診断もあわせて確認しましょう。資金調達全体のなかでの位置づけを把握すると、検討の精度が上がります。なお具体的な相談は無料相談からも承っています。

よくある質問

リース料は経費にできますか?
契約形態によって扱いが変わります。費用処理になる場合もあれば、資産計上のうえ減価償却・利息相当の処理が求められる場合もあります。具体的な処理は最新の会計基準と税理士の判断に従ってください。
リース資産は資産計上が必要ですか?
ファイナンスリースに該当するかなどの判定により異なります。資産計上が求められる場合と、簡便な費用処理が認められる場合があります。判定は会計基準・税法に基づく必要があるため、専門家にご確認ください。
中小企業には簡便な扱いがありますか?
会計基準上、一定の要件のもとで簡便な処理が認められる場合があるとされています。適用できるかどうかは企業の区分や契約内容、最新の基準によって異なるため、税理士・会計の専門家に確認してください。

出典:一般的な会計・税務の考え方および各リース会社の公開情報をもとに編集部が整理(2026年6月時点)。本記事は一般的な情報提供であり、特定の会計・税務処理を保証・推奨するものではありません。会計基準・税法は改正されることがあり、適用される処理は契約内容や企業の状況により異なります。具体的な処理は税理士・会計の専門家および最新の会計基準に従ってご判断ください。当サイトは金融商品の仲介・勧誘を行いません(一部に広告を含む)。

資金繰り総研 編集部

一次情報・出典に基づき中立に編集。金融商品の仲介・勧誘は行いません(一部に広告を含む)。最終更新日・出典を明記しています。

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