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リース・割賦更新 2026.06.17

リースと割賦(分割購入)の違い

10 分で読める出典 12 件資金繰り総研 編集部

1.4%固定資産税の標準税率地方税法で定められた税率
150万円未満償却資産の免税点同じ市町村内の課税標準額の合計。原則課税なし
40万円未満少額減価償却資産の特例の対象令和8年4月1日以後に取得したもの
年300万円少額の特例の上限令和11年3月31日までの取得分

SUMMARY

要点をまとめると

  1. 01割賦は分割で買う方法。払い終われば自社の資産になる
  2. 02リースは借りる方法。満了しても原則自社の物にならない
  3. 03割賦は購入として資産計上・減価償却。税金や保険は自社負担
  4. 04総額は条件次第。同じ期間で総支払額をそろえて比べる
第二章本文◆ ◆ ◆

01割賦(分割購入)とは

社長

割賦って何ですか?

設備の代金を分割で払いながら買う方法です。支払いが分割というだけで、性質はあくまで購入です。リースは設備を借りる契約です。

ハカセ

割賦(かっぷ)は、設備などの代金を分割して払いながら買う方法です。販売会社との分割払いのほか、信販会社やリース会社が代金を立て替え、利用者がその会社に分割で払う形もあります。リース事業協会もリース統計とは別に「割賦・延払等統計」を公表しており、リース会社の多くは割賦も扱っています。

割賦の性質はあくまで「購入」です。支払いの形が分割というだけで、設備は自社が買ったものとして扱われます。一方、リースは、リース会社が買った設備を「借りる」契約です。この違いが、所有権、会計、税金、途中でやめる場合の扱いに表れます。

割賦の基本的な流れ

  1. 導入する設備と販売会社を決める
  2. 割賦会社(信販会社・リース会社など)に申し込み、審査を受ける
  3. 割賦契約を結ぶ
  4. 設備の引渡しを受け、使い始める
  5. 割賦会社が販売会社に代金を払い、利用者は割賦会社に分割で払う
  6. 払い終わると、所有権が利用者に移る(契約による)

融資(ローン)で買うのとの違い

融資は、金融機関からお金を借り、そのお金で設備を買う方法です。借りたお金と設備は別々に扱われ、設備はすぐに自社の物になります。割賦は、設備の購入と分割払いが一体になった契約です。資金の使い道は、その設備の代金に限られます。

そのため、割賦の審査では、会社の財務状況に加えて、対象の設備も見られることが一般的です。融資を受けにくい場合でも、設備を対象とした割賦なら利用できることもあります。反対に、手数料の水準は融資の金利より高くなることもあるため、総額で比べることが大切です。

用語の意味は用語集:割賦(分割購入)、リースの基本はリースとは?もあわせてご覧ください。

02リースと割賦の違い一覧

社長

リースと割賦の大きな違いは?

所有権です。リースは満了後も原則リース会社のもの、割賦は払い終われば自社のものです。割賦は資産に計上して減価償却します。

ハカセ

主な違いを表にまとめます。ここでのリースは、中小企業で一般的な所有権移転外ファイナンス・リースを想定しています。

項目リース割賦(分割購入)
性質借りて使う分割で買う
所有権リース会社。満了後も原則移らない払い終われば自社。支払中は売り手側に留保されることが多い
支払うものリース料(物件代・金利・税金・保険・管理費など)代金+分割手数料(利息相当)
会計(中小企業)賃貸借処理(リース料を費用)も認められる購入として資産計上し、減価償却する
税務上の償却リース期間定額法自社が選んだ償却方法(定額法・定率法など)、法定耐用年数
固定資産税・保険リース会社が負担(リース料に含まれる)自社が負担
途中でやめる原則不可。残リース料相当を払う残金の一括精算が一般的
期間の終わり再リースか返却そのまま使い続けられる

※一般的な傾向です。契約の内容によって異なります。

審査の面では、どちらも物件代金を先に立て替える会社が、利用者の支払い能力を確認します。リースはリース会社が所有者として物件を持ち続けるのに対し、割賦は所有権留保で代金の回収を守る、という違いがあります。どちらでも、決算書や業歴、既存の借入の状況が確認されるのが一般的です。

一言でいえば、リースは「使う期間の費用を払う」、割賦は「物の代金を分けて払う」です。どちらも初期の支出を抑えられる点は同じですが、払い終えた後の状態がまったく違います。一括購入や融資との比較はリース vs 購入|どちらが得?で扱っています。

03所有権の行方:所有権留保に注意

社長

割賦なら最初から自社の物ですか?

いいえ。払い終えるまで所有権を売り手側に残す契約が多く、その間は法律上自社の物ではありません。勝手に売ったり担保にしたりできません。

ハカセ

割賦では、代金を払い終えるまで、所有権を売り手や割賦会社に残す(留保する)契約が多く見られます。払い終わる前は、法律上は自社の物ではない状態です。

割賦販売法第7条は、一定の割賦販売で販売された指定商品(耐久性があるものとして政令で定めるもの)の所有権は、代金の支払いがすべて終わるまで販売業者に留保されたものと推定すると定めています。ただし、同法第8条は、購入者が営業のために、または営業として結ぶ契約などを、この章の規定の適用対象から外しています。事業者どうしの割賦では、所有権の扱いは主に契約書の定めで決まると考えましょう。

所有権留保中にできないこと

  • 設備を勝手に売ったり、担保に入れたりすること
  • セール&リースバックの対象にすること
  • 支払いが滞った場合に、設備を引き揚げられるのを防ぐこと

たとえば、割賦で買った機械を、支払い中に資金繰りのため中古で売ろうとしても、所有権が割賦会社に残っていれば勝手には売れません。売るには割賦会社と相談し、売却代金で残金を払うなどの調整が必要です。支払いを始める前に、こうした場面での扱いを確認しておくと安心です。

一方、リースは最初から最後までリース会社の物です。満了後も、所有権が移る特約がない限り自社の物にはなりません。満了後の扱いはリース満了後、設備は自分のものになる?で詳しく解説しています。

「最終的に自社の資産にしたいか」は、リースと割賦を分ける一番大きな判断軸です。長く使い続けるつもりなら割賦、一定期間で入れ替えるならリース、という考え方が基本になります。

04会計・税務の扱いの違い

社長

割賦の会計はどうなりますか?

自社の固定資産として計上し、法定耐用年数で減価償却するのが基本です。代金と手数料が分けて書かれていれば、利息分は取得価額に含めないこともできます。

ハカセ

割賦:購入として資産計上し、減価償却する

割賦で買った設備は、自社の固定資産として計上し、法定耐用年数にわたって減価償却するのが基本です。償却方法は、資産の種類に応じて自社が選んだ方法(定額法・定率法など)によります。

分割手数料(利息相当)の扱いには決まりがあります。国税庁の法人税基本通達7-3-2は、割賦販売契約で購入した固定資産について、契約で購入代価と割賦期間分の利息や代金回収の費用等に相当する金額が明らかに区分されている場合、その利息などは取得価額に含めないことができるとしています。契約書や支払明細で、代金と手数料が分けて書かれているか確認しましょう。

リース:中小企業は賃貸借処理も可能

中小企業の会計に関する指針では、所有権移転外ファイナンス・リースについて、売買処理を原則としつつ、賃貸借処理(リース料を費用として処理)も認めています。税務上は売買とされますが、リース料として損金経理した金額は償却費として損金経理した金額に含まれます。償却方法はリース期間定額法です。

少額の資産の特例の違い

制度割賦で購入所有権移転外リース
10万円未満などの少額減価償却資産(法人税法施行令133条)対象になりうる適用なし
20万円未満の一括償却資産(同133条の2)対象になりうる適用なし
中小企業者等の少額減価償却資産の特例(40万円未満・年300万円まで)対象になりうる対象になりうる
特別償却・圧縮記帳要件を満たせば対象になりうる適用なし

中小企業者等の特例は、令和8年4月1日以後に取得したものから、取得価額の基準が40万円未満(改正前は30万円未満)に引き上げられました。適用期限は令和11年3月31日までです。青色申告であることなど要件があります。

実際の処理は契約内容で変わります。必ず税理士にご確認ください。詳しくはリースの会計・税務上の扱いで解説しています。

05総額の比べ方:計算例

社長

総額ではどれが安いですか?

例の500万円の設備では、5年の総額がリース570万円、割賦540万円、融資が約525万8,000円でした。仮定の数字での比較です。

ハカセ

リース・割賦・融資で総額がどう違うかを、仮定の数字で比べます。実際の料率や金利を示すものではありません。

前提(仮定):価格500万円の設備を5年(60回)の支払いで導入する。

方法月々の支払い(仮定)5年間の総支払額5年後の状態
リース9万5,000円570万円リース会社の物。再リースか返却
割賦9万円540万円自社の物
融資で購入(年2.0%・元利均等)約8万7,639円約525万8,000円自社の物

融資の欄は、500万円を年2.0%、60回の元利均等返済で借りた場合の計算です(利息の合計は約25万8,000円)。

この仮定では、総額はリース>割賦>融資の順になります。ただし、これだけで損得は決まりません。

  • リース料には、固定資産税や保険料、その事務が含まれる。割賦や融資では、これらを自社で負担する。
  • 割賦や融資では、5年後も設備を使い続けられる。リースで使い続けるなら再リース料がかかる。
  • 融資は審査や担保・保証の条件があり、使い道が限られることもある。

参考までに、手元資金で一括購入すれば支払いは500万円で済みます。ただし、その分だけ手元の現金が一度に減ります。資金繰りに余裕がない会社にとっては、総額の差よりも、手元に現金を残せることのほうが大切な場合もあります。

また、5年後の状態の違いも金額に換算して考えましょう。割賦や融資で買った設備は、5年後も使い続けられ、売れば資金の一部を回収できる可能性があります。リースで6年目以降も使うなら、再リース料がかかります。

比べるときは、「同じ期間」「税金・保険・保守の負担をそろえる」「期間の終わりの状態まで含める」の3点を守りましょう。融資の金利と総返済額の考え方は融資の金利・返済期間の考え方で整理しています。

06分割手数料は「年率」に直して比べる

社長

手数料8%なら年1.6%ですか?

いいえ。毎月払うごとに元本が減るので、例の手数料40万円は、融資の年利に置き換えると約3.1%に相当します。

ハカセ

割賦の見積もりでは、手数料が「総額でいくら」や「代金の◯%」と示されることがあります。しかし、この数字は融資の年利とそのまま比べられません。毎月払うごとに残りの元本が減るためです。

先ほどの仮定(500万円の設備、月9万円×60回、総額540万円)で考えます。手数料の総額は40万円で、代金の8%です。5年で割ると年1.6%に見えます。しかし、元利均等返済の年利に置き換えると、約3.1%に相当します(毎月の支払い9万円を60回払う借入が500万円になる利率を逆算した値)。

見方数字
手数料の総額540万円-500万円=40万円
代金に対する割合40万円÷500万円=8%
単純に年数で割った割合8%÷5年=1.6%
元利均等返済の年利に換算約3.1%

このように、見せ方によって数字の印象は大きく変わります。融資と比べるときは、年利に換算した値か、総支払額で比べましょう。なお、リース料には固定資産税や保険料なども含まれるため、同じ方法で年率に直しても、純粋な金利とは言えません。リースの実質的な負担の考え方はリースの実質金利で解説しています。

07固定資産税・保険・保守の負担

社長

固定資産税は誰が払うの?

割賦で買った設備は自社の資産なので、自社で申告・納付します。リースはリース会社が納め、その費用はリース料に含まれます。

ハカセ

月々の支払いに何が含まれるかは、リースと割賦で大きく違います。

固定資産税(償却資産)

事業用の機械や器具などは、固定資産税の「償却資産」として課税されます。地方税法は、固定資産税の標準税率を1.4%と定めています。また、同じ市町村内で持つ償却資産の課税標準額の合計が150万円未満なら、原則として課税されません(免税点)。

割賦で買った設備は自社の資産なので、自社で申告・納付します(所有権留保がある場合の扱いは自治体に確認してください)。リースの場合は、リース会社が所有者として申告・納付し、その費用はリース料に含まれます。リース事業協会も、固定資産税などはリース会社が計算・申告・納付する点を、リースの事務上のメリットとして挙げています。

保険

リースでは、リース会社が物件に保険を付けるのが一般的です。割賦では、自社で保険をかけるかどうかを決め、費用も自社で負担します。支払中の設備が壊れても、割賦の残金は払い続ける必要があります。

保守・修繕

保守・修繕は、リースでも割賦でも利用者の負担が基本です。リース事業協会の標準的なリース契約書でも、保守・点検・整備は利用者が行い、修繕費も負担するとされています。保守契約の費用は、どちらの場合も別に見込んでおきましょう。

08途中でやめたくなったら

社長

途中で設備がいらなくなったら?

リースは原則解約できず、残りのリース料などを払うのが一般的です。割賦は残金を払って完済し、完済後は売って回収できる可能性があります。

ハカセ

事業の縮小や移転、設備の入れ替えなどで、途中で設備が不要になることがあります。そのときの扱いも違います。

項目リース割賦
途中解約原則できない。合意解約でも残リース料または違約金を一括で払うのが一般的残金を一括で払って完済する形が一般的
設備の処分リース会社に返す完済後は自社で売却・処分できる。完済前は所有権留保により自由に売れないことが多い
支払いが滞った場合契約解除・物件返還・規定損害金の支払い残金の一括請求(期限の利益の喪失)や設備の引き揚げ

割賦の場合、完済後なら設備を中古で売って資金の一部を回収できる可能性があります。リースでは、途中で不要になっても売って回収する道はありません。事業の先行きに不確実さがあるなら、この違いは重要です。

たとえば、3年目に事業を縮小し、設備が不要になった場合を考えます。リースなら、残り2年分のリース料に相当する金額を払って返すのが一般的です。割賦なら、残金を払って完済したうえで、設備を中古で売れれば、その代金で負担の一部を取り戻せます。中古で売れるかどうかは設備の種類によるため、売れる前提で計画しないことも大切です。

ただし、割賦でも途中で手放すときは残金の精算が必要で、負担がなくなるわけではありません。リースの途中解約の仕組みはリースの途中解約と違約金で解説しています。

09どちらが向いているか

リースが向きやすいケース

  • パソコンや複合機など、数年で入れ替える前提の設備
  • 固定資産税の申告や保険の手配などの事務を減らしたい
  • 中小企業で、リース料をそのまま費用として処理したい
  • 技術の進歩が速く、古くなる前に返したい

割賦が向きやすいケース

  • 法定耐用年数を超えて長く使い続けたい
  • 最終的に自社の資産として持ち、将来は売却も考えたい
  • 特別償却などの税制の対象になる設備で、要件を満たせる
  • 中古市場があり、途中で売って回収できる可能性がある

どちらも向きにくいケース

  • 手元資金に余裕があり、一括で払っても資金繰りに影響がない(総額は一括購入が最も少なくなりやすい)
  • 低い金利で融資を受けられる
  • 短期間だけ使うなら、レンタルのほうが合うこともある

業種別の考え方の例

  • 事務所の複合機・パソコン:数年ごとに入れ替えることが多く、保守とセットのリースが選ばれやすい傾向。長く使うなら分割購入も比べる価値がある。詳しくは複合機のリースと分割購入。
  • 飲食店の厨房機器:開業時に資金が必要で、閉店や移転のリスクもある。中古品も含めて比べたい。詳しくは厨房機器の調達比較。
  • 医療機器:高額で、技術の進歩による入れ替えも起こりやすい。詳しくは医療機器リースと分割購入。

迷ったときは、「何年使うか」「最後に自社の物にしたいか」「税金や保険の事務を自社でやるか」の3点を先に決めると、答えが絞りやすくなります。手段全体の位置づけは比較・診断でも確認できます。

10契約前の確認リストとほかの選択肢

割賦契約で確認したいこと

  1. 代金と分割手数料が契約書で分けて書かれているか
  2. 手数料の総額と、実質的な年率の目安
  3. 所有権が移る時期(完済時か、引渡し時か)
  4. 繰上げ返済の可否と、その際の手数料の扱い
  5. 支払いが遅れた場合の遅延損害金と、残金一括請求の条件
  6. 保証人の要否

リース契約で確認したいこと

  1. リース期間と総支払額
  2. 途中解約時の規定損害金の計算方法
  3. 保険の範囲
  4. 満了時の再リース料と返却費用

見積もりをもらったら、リースと割賦の両方を同じ期間で並べ、総額・期間の終わりの状態・途中でやめた場合の負担を一枚の表にまとめましょう。社内で説明するときにも役立ちます。

ほかの選択肢

近年は、事業者向けに支払いを後払いや分割にできるサービス(BNPL)もあります。仕組みや手数料はサービスによって大きく異なるため、割賦と同じように総額と所有権の扱いを確認しましょう。概要はBNPL(後払い・分割払い)のまとめで整理しています。

融資を使って買う場合は融資・デットのまとめ、迷う場合は無料相談もご利用ください。当サイトは特定の契約を勧誘するものではありません。

11よくある質問

最終的に自社の物になるのはどちらですか?
割賦は、代金を払い終えると自社の物になるのが基本です。一般的なリース(所有権移転外)は、満了後も所有権はリース会社にあり、再リースか返却を選びます。
割賦の支払い中に設備を売ることはできますか?
代金を払い終えるまで所有権を売り手や割賦会社に残す契約が多く、その間は自由に売れないのが一般的です。契約書の所有権の条項を確認しましょう。
会計処理はどう違いますか?
割賦は購入として資産計上し、減価償却するのが基本です。リースは、中小企業であれば所有権移転外ファイナンス・リースについて賃貸借処理(リース料の費用処理)も認められています。
割賦の手数料は経費になりますか?
契約で代金と利息・回収費用等に相当する金額が明らかに区分されている場合、その部分は取得価額に含めないことができる、と法人税基本通達7-3-2に定められています。具体的な処理は税理士にご確認ください。
総額が安いのはどちらですか?
条件次第で一概には言えません。リース料には固定資産税や保険料が含まれ、割賦ではそれらを自社で負担します。同じ期間で、税金・保険の負担もそろえて総額を比べましょう。
30万円や40万円未満の設備なら一括で経費にできますか?
中小企業者等の少額減価償却資産の特例では、令和8年4月1日以後に取得したものは40万円未満が対象(年300万円まで、令和11年3月31日まで)です。青色申告などの要件があります。所有権移転外リースの資産も対象になりえますが、10万円未満の少額資産や20万円未満の一括償却の制度はリース資産には適用されません。
途中でやめるとどうなりますか?
リースは原則として途中解約できず、残リース料相当を払うのが一般的です。割賦は残金を一括で払って完済する形が一般的です。どちらも負担が消えるわけではありません。
出典・参考(12件)
  • e-Gov法令検索「割賦販売法」(第7条・第8条) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159(2026年10月確認)
  • 国税庁 法人税基本通達7-3-2(割賦購入資産等の取得価額に算入しないことができる利息相当部分) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm(2026年10月確認)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.5704「所有権移転外リース取引」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm(2026年10月確認)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm(2026年10月確認)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm(2026年10月確認)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm(2026年10月確認)
  • 日本公認会計士協会ほか「修正『中小企業の会計に関する指針』の公表について」(2025年9月) https://jicpa.or.jp/specialized_field/20250929fjq.html(2026年10月確認)
  • 公益社団法人リース事業協会「中小企業のリース会計税制」 https://www.leasing.or.jp/information/chusyo.html(2026年10月確認)
  • 公益社団法人リース事業協会「リースのメリット」 https://www.leasing.or.jp/information/merit.html(2026年10月確認)
  • 公益社団法人リース事業協会「リース契約書の主な条項」 https://www.leasing.or.jp/information/joukou.html(2026年10月確認)
  • e-Gov法令検索「地方税法」(第350条・第351条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(2026年10月確認)
  • 公益社団法人リース事業協会「統計・調査(リース統計、割賦・延払等統計)」 https://www.leasing.or.jp/statistics/index.html(2026年10月確認)

本記事は一般的な情報提供で、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。条件は事業者や状況により異なります。契約の内容は、専門家にご確認ください。

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資金繰り総研 編集部

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