01リースとは:三者がかかわる仕組み
リースってレンタルと同じですか?
違います。レンタルは貸す側の在庫から選び、リースは利用者が選んだ物件をリース会社が新たに買って貸します。販売会社を含む三者が関わります。
リースは、事業に使う設備を「買う」のではなく「借りて使う」方法の一つです。利用者が選んだ設備を、リース会社が販売会社から買い取ります。そのうえで、リース会社が利用者に一定期間貸し出します。利用者は毎月のリース料を払いながら、設備を使います。
ふつうの賃貸やレンタルとの大きな違いは、対象となる物件です。レンタルは、貸す側がもともと持っている在庫から選びます。リースは、利用者が機種や販売会社を指定し、その物件をリース会社が新たに買います。そのため、リースには利用者・リース会社・販売会社(サプライヤー)の三者がかかわります。
契約の流れ
公益社団法人リース事業協会は、国内で最も多いファイナンス・リースの手順を次のように説明しています。
- 設備(リース物件)を選ぶ
- リースを申し込む
- リース契約を結ぶ
- リース会社と販売会社が売買契約を結ぶ
- 販売会社が物件を搬入する
- 利用者が物件を検査し、物件借受証を発行する(ここでリースが始まり、リース料の支払いも始まる)
- リース会社が販売会社に物件代金を払う
- 利用者が販売会社などと保守契約を結ぶ
ポイントは⑥の物件借受証です。利用者が物件を確認し、借受証をリース会社に出した日が、原則としてリースの開始日になります。中身をよく確かめずに借受証を出すと、後から不具合が見つかっても、リース料の支払いは止められないのが一般的です。
リース・資産を活かした調達の全体像はリース・資産のまとめ、用語の意味は用語集:リース(ファイナンスリース)もご覧ください。
02リースの種類:ファイナンスとオペレーティング
リースにも種類があるんですか?
ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分かれます。前者は途中で解約できず、物件の資金のほぼ全額をリース料で払うものです。
リースは大きく「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分かれます。どちらに当たるかで、会計や税務の扱いが変わります。
ファイナンス・リース
リース事業協会によると、ファイナンス・リースは「中途解約不能」で「フルペイアウト」のリースです。
- 解約不能:リース期間の途中で契約を解除できない。
- フルペイアウト:リース会社が物件の取得にかけた資金(物件代金・資金コスト・固定資産税・保険料など)のほぼ全額を、利用者がリース料で払う。
会計基準では、解約不能で、次のどちらかに当たるものがファイナンス・リースと判定されます。
- リース料総額の現在価値が、物件を現金で買う場合の見積額のおおむね90%以上
- 解約不能のリース期間が、物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上
さらに、満了後に所有権が利用者へ移る契約や、著しく安い価格で買い取れる権利が付いた契約などは「所有権移転ファイナンス・リース」と区分されます。それ以外が「所有権移転外ファイナンス・リース」です。一般的な事務機器や設備のリースは、所有権移転外が多いとされます。
税務上も、法人税法上のリース取引は「解約不能(または中途解約時に未経過リース料のおおむね全部を払う)」かつ「フルペイアウト(リース料の合計が取得に通常要する価額のおおむね90%を超える)」という考え方で判定されます。会計と税務で判定の物差しはほぼ共通ですが、細部は異なります。自社の契約がどれに当たるかは、契約書の条項を見ないと判断できません。迷う場合は、リース会社に区分を確認し、税理士にも見てもらいましょう。
オペレーティング・リース
ファイナンス・リース以外のリースをオペレーティング・リースといいます。中古市場がある物件などで、満了時の物件価値(残価)を見込んでリース料を決める形が代表的です。途中解約の条件は契約ごとに異なります。
メインテナンス・リース
リース会社が保守・管理・修繕まで行う形をメインテナンス・リースと呼びます。自動車のリースに多いとされます。会計上は、これもファイナンスかオペレーティングのどちらかに分類されます。
03レンタル・購入・割賦との違い
購入や割賦とはどう違う?
リースは原則途中でやめられず、所有者はリース会社です。購入は自社のもので売却も自由、割賦は払い終われば自社のものになります。
「借りる」と「買う」には、いくつかの形があります。リース事業協会の整理などをもとに、主な違いを表にまとめます。
| 項目 | ファイナンス・リース | レンタル | 購入(一括・融資) | 割賦(分割購入) |
|---|---|---|---|---|
| 物件 | 利用者が指定した物件をリース会社が新たに買う | 貸す側の在庫から選ぶ | 自社が買う | 自社が分割で買う |
| 期間 | 比較的長期 | 短期(日・月単位)が多い | 期間の制約なし | 支払回数による |
| 途中でやめる | 原則できない(残リース料相当を払う) | 一般に解約できる | 売却・処分は自由 | 残金の精算が一般的 |
| 所有者 | リース会社 | 貸す側 | 自社 | 支払完了後に自社(途中は売り手に留保されることが多い) |
| 修繕 | 利用者が負担 | 貸す側が負担 | 自社が負担 | 自社が負担 |
| 初期の支出 | 抑えやすい | 抑えやすい | まとまった支出(融資なら分散) | 抑えやすい |
※一般的な傾向です。実際の条件は契約によって異なります。
リースは、レンタルのように「いつでも返せる」ものではありません。一方で、購入と違って「自社の物」にはなりません。この中間の性質を理解しておくと、判断を誤りにくくなります。分割で買う方法はリースと割賦(分割購入)の違い、融資で買う場合との比較はリース vs 購入|どちらが得?で詳しく扱っています。
04リース料の中身と期間の決まり方
リース料には何が入っているの?
物件価格に金利、固定資産税、保険料、管理費・利益を足し、期間の月数で割ったものです。だから合計は物件価格より大きくなります。
リース事業協会は、月額リース料の考え方を次のように示しています。
月額リース料 =(物件価格+金利+固定資産税+保険料+管理費・利益)÷ リース期間(月数)
つまり、リース料には物件代金だけでなく、リース会社の資金コスト(金利)、物件にかかる税金や保険、リース会社の経費と利益が含まれます。物件を現金で買う場合と比べ、支払いの合計が物件価格より大きくなるのはこのためです。一方で、固定資産税の申告・納付や保険の手配はリース会社が行うため、事務の手間は減ります。
リース期間は耐用年数をもとに決まる
税務上、所有権移転外として扱われるには、リース期間が法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上なら60%)を下回らないことが必要です。下回ると、所有権移転リース取引として扱われます。リース事業協会は、耐用年数4年のパソコンなら「4年×70%=2.8年、端数切り捨てで2年以上」という例を挙げています。
期間を長くすると月々の負担は軽くなります。ただし、払う期間が延びるため、総額は増えやすくなります。月額だけでなく、総支払額で見比べることが大切です。
実質的な金利の目安を知るには
リース料には金利以外の費用も含まれるため、融資の金利とそのまま比べることはできません。とはいえ、総額がどの程度ふくらんでいるかを知ることは役に立ちます。考え方はリースの実質金利の考え方、高いと感じたときの見直し方はリース料は結局高い?で整理しています。
05リースのメリット
リースの良いところは?
導入時に多額の資金がいらず、手元資金を運転資金に回せることです。固定資産税の申告などをリース会社が行うので、事務の手間も減ります。
リース事業協会は、2020年の「リース需要動向調査」の結果として、企業がリースに感じているメリットを紹介しています。主なものは次のとおりです。
- 導入時に多額の資金がいらない:リース料は定額で、手元資金を運転資金などに回せる。
- コストを把握しやすい:中小企業は定額のリース料を経費として処理できるため、費用の見通しが立てやすい。
- 事務の手間が減る:固定資産税などの計算・申告・納付はリース会社が行う。
- 使う予定の期間に合わせて契約できる:税務上の下限(耐用年数の70%など)の範囲で、使用予定期間に合わせて期間を決められる。
- 処分を適正に任せられる:満了後に返却すれば、廃棄はリース会社が法令に沿って行う。
資金繰りの面で特に大きいのは、1つ目です。設備代金を一度に払うと、手元の現金が大きく減ります。リースなら支払いを毎月に分けられるため、売上の入金と支払いのタイミングを合わせやすくなります。必要な運転資金の目安は必要運転資金の計算ツールで確認できます。
ただし、これらは「メリットとして挙げられる点」です。総額が安くなることを意味するわけではありません。次の注意点とあわせて考えてください。
06注意したいポイント
気をつける点は何ですか?
原則として途中でやめられず、解約する場合も残りのリース料などを一括で払うのが一般的です。保守や修繕も利用者の負担です。
原則として途中でやめられない
ファイナンス・リースは、リース期間中の解約が原則できません。双方の合意で解約する場合も、残りのリース料またはそれに相当する違約金を一括で払う、と契約で定めるのが一般的です。事業の縮小や移転で設備が不要になっても、支払いは続くと考えておきましょう。詳しくはリースの途中解約と違約金の仕組みをご覧ください。
保守・修繕は利用者の負担
リース事業協会の標準的な契約書では、物件の保守・点検・整備は利用者が行い、損傷したときの修繕費も利用者が負担するとされています。レンタルのように「壊れたら貸す側が直す」わけではありません。保守契約の費用も含めて予算を立てましょう。
不具合や滅失があってもリース料は続く
物件の品質に不具合があっても、リース会社は責任を負わず、利用者が販売会社に直接請求する形が一般的です。その間もリース料の支払いは免れません。物件が壊れたりなくなったりした場合も、リース料の支払いを拒むことはできないとされています。通常は物件に保険が付けられ、損害の多くは保険でカバーされます。
事業者の契約は、一般にクーリング・オフの対象外
特定商取引法は、営業のため、または営業として結ぶ契約を、訪問販売などの規定の適用対象から外しています(同法第26条)。事業用のリース契約は、一般にクーリング・オフの対象外と考えておくのが安全です。ただし、実態によって判断が分かれる場合もあります。
小口リースの勧誘トラブルに注意
電話機や複合機などの小口リースでは、販売店の強引な勧誘をめぐる苦情が問題になってきました。リース事業協会は自主規制規則を定め、電話による「リース相談窓口」を設けています。勧誘された内容と契約書の内容が違う場合は、署名や借受証の発行の前に立ち止まりましょう。リースで後悔しやすい例はリースで後悔しやすいパターンでまとめています。
07満了したらどうなる?再リースと返却
満了したらどうなりますか?
通常は満了の2〜3か月前に通知が届き、再リースか返却を選びます。所有権移転外のリースでは、満了しても自社の物にはなりません。
リース期間が終わると、リース契約は終了します。リース事業協会によると、通常は満了の2〜3か月前にリース会社から通知が届きます。そこで、次のどちらかを選びます。
- 再リース:同じ物件を引き続き使う。再リース料は、もとのリース料より低くなるのが一般的です。契約方法は、新たに契約を結ぶ形と、あらかじめ契約書に再リース料を定めておく形があります。
- 返却:使わない場合は、利用者の負担で、リース会社が指定する場所へ返します。リース期間中の損傷は、利用者の負担で元に戻すのが原則です。
所有権移転外のリースでは、満了しても設備は自社の物になりません。「最後は自分の物になる」と思い込んでいると、返却時の費用や再リース料で想定外の出費が生じます。満了後の扱いはリース満了後、設備は自分のものになる?で詳しく解説しています。
なお、満了前に新しい機種へ入れ替えたい場合も、もとの契約の残りリース料は原則として払う必要があります。「入れ替えできる」という説明を受けたときは、残債がどう扱われるのかを必ず確認しましょう。
08会計・税務の基本
リースの会計はどう処理する?
会社の区分と契約の種類で変わります。中小企業なら、所有権移転外ファイナンス・リースはリース料を費用にする処理も認められます。
リースの会計処理は、会社の区分と契約の種類で変わります。ここでは大まかな枠組みだけを示します。
| 区分 | 主な扱い |
|---|---|
| 中小企業(中小企業の会計に関する指針・基本要領を使う会社) | 所有権移転外ファイナンス・リースは、賃貸借処理(リース料を費用処理)も認められる。金額に重要性がある場合は未経過リース料を注記する |
| 会計基準を適用する会社(上場会社など) | 2027年4月1日以後に始まる事業年度から、新しいリース会計基準(企業会計基準第34号)が適用される。借手は原則としてすべてのリースを資産・負債に計上する |
| 法人税 | 法人税法上のリース取引(解約不能・フルペイアウト)は、引渡しの時に売買があったものとされる。ただし、リース料として損金経理した金額は償却費として損金経理した金額に含まれる |
新しい会計基準は、2025年4月1日以後に始まる事業年度からの早期適用もできます。一方、中小企業の会計に関する指針(2025年9月修正版)では、所有権移転外ファイナンス・リースについて引き続き賃貸借処理が認められています。
実際の処理は契約内容によって変わります。必ず顧問税理士などに確認してください。詳しくはリースの会計・税務上の扱いで解説しています。
09資金繰りから見たリース:計算例
リースの資金繰り上の効果は「総額」ではなく「支出のタイミング」にあります。数字で確かめてみます。以下は説明のための仮定の数字で、実際の料率ではありません。
前提(仮定):価格300万円の設備。①現金で一括購入する場合と、②5年(60か月)のリースで月額5万5,000円を払う場合を比べます。
| 項目 | ①一括購入 | ②リース(仮定) |
|---|---|---|
| 導入時の支出 | 300万円 | 0円(初回リース料は1年目に含む) |
| 1年目の支出 | 300万円 | 5万5,000円×12か月=66万円 |
| 5年間の支出合計 | 300万円(別に固定資産税・保険などが自社負担) | 5万5,000円×60か月=330万円 |
この仮定では、5年間の合計はリースのほうが30万円多くなります。ただし、①では固定資産税(償却資産)や保険料、その事務を自社で負担します。②のリース料にはそれらが含まれています。単純な差額だけで損得は決まりません。
一方、1年目の支出は①が300万円、②が66万円です。差の234万円を、仕入れや人件費などの運転資金に回せます。売上の入金より先に支払いが来やすい会社ほど、この差は大きな意味を持ちます。逆に、手元資金に十分な余裕がある会社では、総額の少ない購入が合理的なこともあります。
実際に比べるときは、見積もりの月額と月数をかけた総額を出し、保守料・保険・税金がどちらに含まれるかをそろえて比べましょう。
10向いている会社・審査と準備
リースが向きやすいケース
- 設備代金を一度に払うと、手元資金が足りなくなる
- パソコンや複合機など、数年ごとに入れ替える前提の設備
- 固定資産税や保険の事務を減らしたい
- 使用する期間がある程度はっきりしている
リースが向きにくいケース
- 事業の先行きが不透明で、途中でやめる可能性がある
- 耐用年数を超えて長く使い続けたい
- 総支払額をできるだけ抑えたい(手元資金や低い金利の融資を使える)
- 中古品の購入やレンタルで十分にまかなえる
審査で見られること
リース会社は、物件代金を先に販売会社へ払い、その後のリース料で回収します。そのため、リースにも審査があります。審査の内容は会社ごとに異なりますが、一般に次のような点が見られることが多いです。
- 決算書の内容(売上・利益・純資産など)と業歴
- 既存の借入やリースの残高
- 導入する物件の内容と、事業との関係
- 代表者の状況(連帯保証を求められる場合もある)
審査の結果によっては、期間や月額などの条件が変わることもあります。
創業間もない会社や赤字が続く会社では、審査が通りにくかったり、保証人を求められたりすることがあります。申込みの前に、直近の決算書や試算表、物件の見積書をそろえておくと手続きが進めやすくなります。
リースの残高は、金融機関が融資の審査で返済負担を見るときにも確認されることがあります。リースを増やしすぎると、後で融資を受けにくくなる場合もあります。融資審査の考え方は融資審査で見られるポイントで整理しています。
契約前のチェックリスト
- リース期間と総支払額(月額×月数)を確認したか
- 途中解約時の支払い(残リース料・違約金)を確認したか
- 保守契約の費用と範囲を確認したか
- 満了時の再リース料と返却費用を確認したか
- 同じ条件で、ほかの会社や購入・融資の見積もりと比べたか
リース会社の選び方はリース会社の選び方、具体的な会社はリース会社一覧で確認できます。ほかの調達手段と並べて考えたい場合は比較・診断をご利用ください。
11よくある質問
リースだと設備は自社の物になりますか?
途中で解約できますか?
リースとレンタルの違いは何ですか?
リース料には何が含まれますか?
リース期間は自由に決められますか?
中小企業でもリース料を経費にできますか?
勧誘されたリース契約に不安があります。どこに相談できますか?
出典・参考(13件)
- 公益社団法人リース事業協会「リース契約の特徴」 https://www.leasing.or.jp/information/finance.html(2026年10月確認)
- 公益社団法人リース事業協会「リースの種類」 https://www.leasing.or.jp/information/kind.html(2026年10月確認)
- 公益社団法人リース事業協会「リースのメリット」 https://www.leasing.or.jp/information/merit.html(2026年10月確認)
- 公益社団法人リース事業協会「リース契約書の主な条項」 https://www.leasing.or.jp/information/joukou.html(2026年10月確認)
- 公益社団法人リース事業協会「リース会計基準の概要」 https://www.leasing.or.jp/information/gaiyou.html(2026年10月確認)
- 公益社団法人リース事業協会「中小企業のリース会計税制」 https://www.leasing.or.jp/information/chusyo.html(2026年10月確認)
- 公益社団法人リース事業協会「小口リース対応(リース相談窓口・自主規制規則)」 https://www.leasing.or.jp/leases/index.html(2026年10月確認)
- 国税庁 タックスアンサーNo.5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm(2026年10月確認)
- 国税庁 タックスアンサーNo.5704「所有権移転外リース取引」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm(2026年10月確認)
- 企業会計基準委員会「企業会計基準第34号『リースに関する会計基準』等の公表」(2024年9月13日) https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-0913.html(2026年10月確認)
- 企業会計基準委員会「『リースに関する会計基準』等の公表にあたって(概要)」 https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_01.pdf(2026年10月確認)
- 日本公認会計士協会ほか「修正『中小企業の会計に関する指針』の公表について」(2025年9月) https://jicpa.or.jp/specialized_field/20250929fjq.html(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(第26条) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(2026年10月確認)
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