将来債権ファクタリングとは?民法466条の6・仕組み・リスク・向くケースを完全解説【2026年版】
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📖 読了時間:約16分/最終更新:2026年6月2日/資金繰り総研 編集部/カテゴリ:基礎知識(専門概念)
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「毎月決まって入ってくる保守契約料やサブスク売上を、まとめて先に資金化できないか?」──これは継続課金型・継続受注型のビジネスを営む経営者から、編集部に寄せられる相談のなかでも増えているテーマです。この「まだ発生していない、将来の継続的な売掛金」を譲渡して資金化する仕組みが、本記事のテーマである将来債権ファクタリングです。
通常のファクタリング(確定債権ファクタリング)が「すでに請求書を発行した、確定した売掛金」を対象にするのに対し、将来債権ファクタリングは「これから数か月〜数年にわたり発生する見込みの売掛金」を対象とします。2020年4月施行の改正民法(民法466条の6)で将来債権の譲渡性が明文化されたことが、この手法の法的な後ろ盾になっています。
本記事では、編集部が将来債権ファクタリングの仕組み・法的根拠・確定債権との違い・メリットとリスク・向くケース・必要書類と与信・悪質スキームとの見分け方まで、できる限り正確に整理します。なお、将来債権ファクタリングは対応業者が限られ、手数料も確定債権より高くなりやすい専門性の高い手法です。利用を検討する際は、必ず複数業者の見積もりと専門家の確認を組み合わせてください。
この記事の結論
┌────────────────────────────────────────────────┐ │ 将来債権ファクタリング 早見表 │ ├────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 対象:まだ発生していない継続的取引の売掛金 │ │ (例:毎月の保守契約・サブスク・継続受注) │ │ │ │ 法的根拠:民法466条の6(将来債権の譲渡性) │ │ 2020年4月施行の改正民法で明文化 │ │ │ │ メリット:継続収入の早期資金化/大型調達 │ │ リスク:手数料高め/対応業者限定/ │ │ 継続性リスク/過大調達リスク │ │ │ │ 向くケース:安定継続契約があり、 │ │ まとまった先行資金が必要な事業者 │ │ │ │ → 確定債権ファクタリングより難度・専門性が │ │ 高い。複数見積もり+専門家確認が前提 │ └────────────────────────────────────────────────┘
将来債権ファクタリングは「将来の継続収入を担保に近い形で先取りする」性質を持つため、便利な反面、過大調達や継続性リスクと隣り合わせです。仕組みとリスクを正しく理解したうえで、限定的・計画的に使うのが鉄則です。
将来債権ファクタリングとは何か
将来債権ファクタリングとは、契約時点ではまだ発生していない「将来債権」を譲渡し、資金化するファクタリングの一形態です。ここでいう将来債権とは、継続的な取引契約に基づいてこれから発生する見込みの売掛金を指します。
典型例としては、以下のような「毎月(または定期的に)安定して発生する売上」が挙げられます。
- ソフトウェア・設備の保守・メンテナンス契約料(月額・年額)
- SaaS・サブスクリプションサービスの継続課金売上
- 清掃・警備・人材派遣など継続役務提供契約の月次報酬
- 継続的な納品基本契約に基づく反復的な受注・出荷
- テナント・リース等の継続的な賃料・利用料債権
これらは「すでに請求済み」ではないため、従来は資金化の対象になりにくい債権でした。将来債権ファクタリングは、こうした継続的に発生する見込みの収入をまとめて譲渡し、先に資金を受け取る仕組みです。継続収入が読める事業者にとっては、数か月〜将来分をまとめて大型調達できる可能性がある点が特徴です。
ただし、すべてのファクタリング業者が将来債権を取り扱っているわけではありません。将来債権は確定債権に比べて回収の不確実性が高く、業者側のリスク評価が難しいため、対応業者は限られ、審査・条件も慎重になります。
将来債権ファクタリングの法的根拠(民法466条の6)
将来債権ファクタリングを語るうえで欠かせないのが、2020年4月1日に施行された改正民法による将来債権譲渡の明文化です。改正前から判例上は将来債権の譲渡が一定範囲で認められていましたが、改正民法でこれが条文として整理されました。
民法466条の6の要点
| 項 | 内容(要旨) | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 第1項 | 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない | 将来発生する債権(=将来債権)も、現時点で譲渡できることを明文化 |
| 第2項 | 譲渡時に債権が未発生でも、譲受人は発生した債権を当然に取得する | 債権が後から発生した時点で、譲受人(ファクタリング会社)が特別な手続きなしに取得 |
| 第3項 | 対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされた場合の譲受人の扱い等を規定 | 譲渡制限特約の効力が及ぶ範囲を、対抗要件具備の前後で整理 |
つまり、「まだ発生していない売掛金でも、有効に譲渡できる」ことが法律上はっきりしたわけです。これにより、将来債権を対象とするファクタリングのスキームに、より明確な法的基盤が与えられました。
条文の正確な文言・解釈は、改正の経緯や個別事案により評価が分かれる部分もあります。本記事の記載は概要の整理であり、実際の契約・係争では必ず弁護士等の専門家および条文原文をご確認ください。
譲渡制限特約と対抗要件
将来債権を譲渡する場合でも、売掛先(債務者)との契約に譲渡制限特約が付いていることがあります。改正民法では、譲渡制限特約が付いていても債権譲渡自体は原則有効とされる一方、対抗要件(債権譲渡登記や債務者への通知・承諾)を備える前後で、譲受人の権利が及ぶ範囲が変わります。
将来債権ファクタリングでは、債権譲渡登記や売掛先への通知・承諾といった対抗要件をどう備えるかが、業者の回収可能性に直結します。3社間方式(売掛先に通知・承諾を得る方式)か、登記を用いる方式かによって、手続き・コスト・売掛先への影響が変わる点に注意が必要です。対抗要件や登記の基礎は、ファクタリングの法的根拠を解説した記事もあわせてご確認ください。
確定債権ファクタリングとの違い
一般的に「ファクタリング」と呼ばれるものの多くは、確定債権ファクタリング(すでに発生・確定した売掛金を対象とするもの)です。将来債権ファクタリングとの主な違いを整理します。
| 比較項目 | 確定債権ファクタリング | 将来債権ファクタリング |
|---|---|---|
| 対象債権 | 発生済み・確定した売掛金(請求書あり) | これから発生する見込みの継続的売掛金 |
| 債権の確実性 | 高い(役務提供・納品が完了) | 相対的に低い(今後の取引継続が前提) |
| 業者のリスク | 比較的限定的 | 継続性・将来の不履行リスクを負う |
| 手数料の傾向 | 相対的に低め | 相対的に高めになりやすい |
| 調達可能額 | 確定した売掛金の範囲内 | 将来分をまとめて大型化できる可能性 |
| 対応業者 | 多数 | 限られる(専門性が必要) |
| 審査の重点 | 売掛先の信用力・請求書の真正性 | 契約の継続性・過去の取引実績・売掛先の安定性 |
端的に言えば、将来債権ファクタリングは「確定債権より不確実性が高い分、業者のリスクが大きく、手数料も高くなりやすい」という関係にあります。代わりに、継続収入をまとめて資金化できるため、確定債権だけでは届かない規模の調達が可能になる場合があります。
なお、確定債権を対象とする一般的なファクタリングの全体像は、ファクタリングとは(基礎)で詳しく解説しています。仕組みの土台を押さえてから将来債権の応用を理解すると、違いが明確になります。
将来債権ファクタリングのメリット
将来債権ファクタリングには、確定債権ファクタリングにはない独自のメリットがあります。ただし、いずれも「継続契約が安定して続くこと」を前提とした利点である点に留意してください。
① 継続収入を早期に資金化できる
毎月の保守料やサブスク売上のように、将来にわたり発生が見込める収入を前倒しで現金化できます。月次でしか入ってこない収入を待たずに、設備投資・人材採用・先行マーケティングなどの資金に充てられる可能性があります。
② まとまった大型調達につながる場合がある
将来分(数か月〜場合により数年分)をまとめて譲渡することで、確定した単月の売掛金よりも大きな金額の調達が可能になるケースがあります。事業拡大期や大型先行投資のタイミングで、まとまった資金を一度に確保したい場合に選択肢となり得ます。
③ 融資枠を温存しながら調達できる可能性
ノンリコース型(償還請求権なし)の本来のファクタリングであれば、債権の売買契約であり融資ではありません。そのため、銀行融資枠を直接圧迫しにくい点が利点とされます。償還請求権の有無による違いは、ノンリコース型ファクタリングの解説記事で詳しく扱っています。
会計上・税務上の取扱いは契約の実態(売買か実質融資か)や個別事情により異なります。財務指標・与信への影響は、必ず顧問税理士・会計士にご確認ください。
④ 担保・保証に依存しにくい場合がある
本来のファクタリングは売掛債権の譲渡であり、不動産担保や代表者の連帯保証を必須としない設計が一般的です。ただし将来債権の場合、業者がリスクを抑えるために追加の条件(登記・通知・実績資料など)を求めることがあり、確定債権よりハードルは高くなりやすい点に注意してください。
将来債権ファクタリングのリスク・注意点
メリットの裏側には、確定債権ファクタリング以上に注意すべきリスクがあります。編集部としては、メリットよりもまずこのリスクを正しく理解することを強く推奨します。
① 手数料が高くなりやすい
将来債権は「これから発生する見込み」であり、確定債権に比べて回収の不確実性が高いため、業者が負うリスクが大きく、手数料が高めに設定されやすい傾向があります。具体的な料率は業者・案件・売掛先の信用力・契約の継続性によって大きく異なるため、一律の相場を示すことは適切ではありません。必ず複数業者で見積もりを取り比較してください。手数料の構造は手数料の内訳を分解した記事が参考になります。
② 対応業者が限られる
将来債権の評価・管理には専門性が必要なため、取り扱う業者が限定的です。「将来債権対応」を謳う業者でも、実際の取扱条件・実績は様々です。実績の乏しい業者や、条件説明が曖昧な業者には注意が必要です。
③ 継続性リスク(取引が続かない可能性)
将来債権は「契約が継続し、売上が予定どおり発生すること」を前提にしています。しかし、売掛先の解約・倒産、自社のサービス停止、需要の変化などにより、見込んだ売上が発生しないことは十分あり得ます。継続性が崩れた場合、契約内容によっては利用者に不利益が及ぶ可能性があるため、契約条件(特に償還・買戻しに関する条項)の確認が不可欠です。
④ 過大調達リスク
将来分をまとめて資金化できる反面、将来の収入を先取りしすぎると、後の期間に入ってくるはずだった現金が手元に残らず、かえって資金繰りを圧迫します。「先取りした資金を使い切ったが、譲渡済みのため将来の入金は手元に入らない」という状態に陥ると、慢性的な資金不足の悪循環になりかねません。調達額は将来計画と返済(回収)構造を踏まえて慎重に設計すべきです。
⑤ 実態が「実質融資」になっていないかの確認
償還請求権あり(リコース型)で、売上が発生しなかった場合に利用者が買戻し・返済義務を負う設計だと、実態が貸金業(融資)に近づき、業者によっては貸金業登録の有無が問題になる可能性があります。契約書に「償還」「買戻し」「保証」といった文言があるかは必ず確認してください。違法業者の見分け方は後述します。
| リスク | 具体例 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 手数料高め | 確定債権より割高な料率提示 | 複数業者で相見積もり・料率の根拠を確認 |
| 対応業者限定 | 取扱実績が乏しい/条件が曖昧 | 実績・契約条件・登録の有無を確認 |
| 継続性リスク | 売掛先の解約・倒産で売上が消失 | 契約継続性の高い債権に限定・条項確認 |
| 過大調達 | 将来収入を先取りしすぎ資金繰り悪化 | 調達額を将来計画の範囲内に抑える |
| 実質融資化 | 償還請求権付きで買戻し義務発生 | 契約書の償還・買戻し・保証条項を精査 |
将来債権ファクタリングが向くケース・向かないケース
将来債権ファクタリングは、誰にでも適した手法ではありません。継続収入の安定性と、調達目的の妥当性によって向き不向きが分かれます。
| 向くケース | 向かないケース |
|---|---|
| 保守契約・サブスク等、安定した継続収入がある | 取引が単発中心で継続性が読めない |
| 過去の取引実績が積み上がっており継続性を立証できる | 事業開始直後で実績が乏しい |
| 明確な使途(先行投資・大型案件対応)がある | 恒常的な赤字の穴埋めに使おうとしている |
| 売掛先の信用力が高く安定している | 売掛先が少数・信用力が不安定 |
| 調達後も将来計画上のキャッシュフローが回る | 将来収入を先取りすると資金繰りが破綻する |
特に重要なのは、「恒常的な赤字の穴埋め」に将来債権ファクタリングを使わないことです。将来収入を先取りして当面をしのいでも、根本的な収益構造が改善しなければ、先取り資金を使い切った後により深刻な資金不足に陥ります。あくまで「収益構造は健全だが、タイミングのギャップを埋めたい」「明確な先行投資の原資が必要」といった、計画性のある用途に限定するのが適切です。
必要書類と与信(審査)のポイント
将来債権ファクタリングの審査では、確定債権以上に「将来その売上が本当に発生するのか」が重視されます。業者は継続性・実績・売掛先の安定性を多角的に確認します。
一般的に求められる書類例
| 書類 | 確認される主なポイント |
|---|---|
| 継続的取引の基本契約書・サービス利用契約書 | 取引が将来にわたり継続する根拠・契約期間・解約条件 |
| 過去の請求書・入金履歴(通帳等) | 過去に安定して売上・入金が続いてきた実績 |
| 継続課金・受注の記録(MRR/契約管理データ等) | 継続収入の規模・推移・チャーン(解約)状況 |
| 決算書・試算表 | 事業全体の安定性・財務状況 |
| 本人確認書類・登記事項証明書等 | 申込者・事業者の実在性 |
与信で重視される観点
- 契約の継続性:契約期間・自動更新の有無・解約条件・過去の継続実績
- 売掛先の信用力と安定性:売掛先の規模・財務・取引の継続見込み
- 過去実績の安定度:売上の変動が小さく、安定して発生してきたか
- 分散度:特定の少数の売掛先に依存していないか
必要書類・審査基準は業者により異なります。実際の取扱条件・必要資料は、各業者の公式情報および担当者への確認で最新の内容を把握してください。自社がどの方式・どの業者に向くかの当たりをつけたい場合は、まず無料診断で条件を整理するのが効率的です。
悪質スキームとの見分け方
将来債権ファクタリングは専門性が高く、相場が分かりにくいため、悪質業者が紛れ込みやすい領域でもあります。とくに「将来債権」という言葉を使いながら、実態は高金利の貸付けに近いスキームには注意が必要です。
注意すべきサイン
| サイン | なぜ危険か |
|---|---|
| ⚠️ 契約書に「償還請求権」「買戻し」「保証」が明記 | 売上未発生時に利用者が返済義務を負う=実質融資の可能性 |
| ⚠️ 売上が発生しなくても返済を迫られる説明 | 債権譲渡ではなく貸付けの構造に近い |
| ⚠️ 連帯保証人・不動産担保を必須にする | 本来のファクタリングは担保・保証に依存しない設計が基本 |
| ⚠️ 手数料・料率が年率換算で極端に高い | 出資法・利息制限法の観点で問題となる可能性 |
| ⚠️ 契約書を渡さない/全文を確認させない | 不利な条項を隠している可能性 |
| ⚠️ 会社実態・所在地・連絡先が不明確 | トラブル時に連絡が取れなくなるリスク |
とくに重要なのは、契約の実態が「債権の売買」なのか「実質的な貸付け」なのかを見極めることです。司法・行政の判断では、名称が「ファクタリング」であっても、契約の実態が金銭の貸付けに該当する場合は貸金業の規制対象になり得るとされています(給与ファクタリングに関する裁判例など)。償還請求権の有無や、売上未発生時の責任の所在を、契約書で必ず確認してください。違法業者の見分け方の総合的なチェックは、法的根拠の解説記事もあわせてご覧ください。
本記事は一般的な注意点の整理であり、特定の業者・契約の適法性を判断するものではありません。契約の適法性・有効性の判断は、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
注文書ファクタリング等との関係
将来債権ファクタリングと混同されやすいものに、注文書ファクタリングがあります。注文書ファクタリングは、受注(注文書)の段階で、まだ納品・請求前の段階の債権を資金化する手法で、これも「確定前の債権を扱う」点で将来債権ファクタリングと近い性質を持ちます。
| 手法 | 対象 | 主な利用シーン |
|---|---|---|
| 確定債権ファクタリング | 納品・請求済みの確定売掛金 | 一般的な売掛金の早期資金化 |
| 注文書ファクタリング | 受注済み・納品前の債権 | 大型受注の材料費・外注費の先行確保 |
| 将来債権ファクタリング | 継続契約に基づき今後発生する売掛金 | 継続収入の早期資金化・大型調達 |
いずれも「まだ入金されていない将来の収入を先に資金化する」点で共通しますが、対象債権の性質・確実性・審査の重点が異なります。注文書ファクタリングについては注文書ファクタリングの解説記事(近日公開)で詳しく扱う予定です。自社のケースでどの手法・どの業者が適するかを比較したい場合は、編集部のファクタリング業者ランキングも参考にしてください。
利用前のチェックリストと相見積もりの重要性
将来債権ファクタリングを検討する際は、以下を最低限確認することを編集部として推奨します。
将来債権ファクタリング 利用前チェックリスト
─────────────────────────────────────
☐ 対象とする継続収入は本当に安定しているか
☐ 過去の取引実績で継続性を立証できるか
☐ 調達額は将来計画の範囲内に収まっているか
(過大調達になっていないか)
☐ 償還請求権の有無を契約書で確認したか
☐ 「償還」「買戻し」「保証」条項がないか
☐ 手数料・料率の根拠を説明してもらえるか
☐ 複数業者で相見積もりを取ったか
☐ 弁護士・税理士に契約内容を確認したか
☐ 業者の実在性・実績・登録状況を確認したか
とくに相見積もりは重要です。将来債権ファクタリングは相場が不透明で、業者ごとの評価差が大きいため、1社だけで決めると条件が割高になる可能性があります。複数業者の条件を同じ債権で比較することで、料率や契約条件の妥当性を判断しやすくなります。概算の資金化イメージをつかみたい場合は、手数料シミュレーターで当たりをつけたうえで、各業者の正式見積もりを取ると効率的です。
FAQ
Q1. 将来債権ファクタリングは合法ですか?
A. 将来債権の譲渡自体は、改正民法(民法466条の6)で明文化されており、適法に行うことが可能です。ただし、契約の実態が「債権の売買」ではなく「実質的な貸付け」に該当する場合は、貸金業の規制対象となり得ます。償還請求権の有無や売上未発生時の責任構造を含め、契約の実態を専門家に確認することを推奨します。
Q2. どんな事業者が向いていますか?
A. 保守契約・サブスク・継続役務提供など、安定した継続収入があり、過去の取引実績で継続性を立証できる事業者が向いています。逆に、取引が単発中心の事業者や、恒常的な赤字の穴埋めに使おうとするケースには向きません。
Q3. 確定債権ファクタリングより手数料は高いですか?
A. 一般的に、将来債権は確定債権より回収の不確実性が高く、業者のリスクが大きいため、手数料は高めになりやすい傾向があります。ただし具体的な料率は業者・案件・売掛先の信用力・契約の継続性により大きく異なるため、必ず複数業者で見積もりを取って比較してください。
Q4. 将来の売上が予定どおり発生しなかった場合はどうなりますか?
A. これは契約内容によって大きく異なります。償還請求権なし(ノンリコース型)であれば、原則として利用者が買戻し義務を負わない設計が想定されますが、償還請求権あり(リコース型)の場合は利用者が責任を負う可能性があります。継続性リスクは将来債権ファクタリング最大の論点の一つであり、契約書の該当条項を必ず確認してください。
Q5. 過大調達を避けるにはどうすればよいですか?
A. 「将来の収入を先取りしすぎない」ことが原則です。調達後の各期間で必要なキャッシュフローが回るかをシミュレーションし、譲渡する将来分の範囲を将来計画の中で無理のない水準に抑えてください。可能であれば顧問税理士等と資金繰り計画を確認したうえで判断することを推奨します。
Q6. 必要書類は確定債権ファクタリングと違いますか?
A. 基本的な書類(本人確認・通帳・決算書等)に加え、継続性を裏づける書類(継続的取引の基本契約書、過去の請求書・入金履歴、継続課金・受注の記録など)が重視される傾向があります。必要書類は業者により異なるため、各業者に確認してください。
まとめ
┌─────────────────────────────────────┐ │ 将来債権ファクタリングの要点 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 対象:継続的取引の将来の売掛金 │ │ 根拠:民法466条の6(2020年明文化)│ │ 利点:継続収入の早期資金化・大型化│ │ 注意:手数料高め・業者限定 │ │ 継続性リスク・過大調達リスク│ │ 鉄則:相見積もり+専門家確認 │ │ 償還・買戻し条項を必ず確認 │ └─────────────────────────────────────┘
将来債権ファクタリングは、安定した継続収入を持つ事業者にとって、確定債権だけでは届かない規模・タイミングの資金調達を可能にする選択肢です。一方で、確定債権ファクタリング以上に手数料・継続性・過大調達・契約の実態といったリスクへの目配りが欠かせません。仕組みと法的根拠を正しく理解したうえで、複数業者の相見積もりと専門家の確認を組み合わせ、計画的・限定的に活用することが安全な利用の前提です。
自社のケースに合う方式・業者の当たりをつけたい場合は、無料診断や手数料シミュレーター、業者ランキングもあわせてご活用ください。
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※本記事の情報は2026年6月時点のもので、法令・手数料率・各業者の取扱条件は改正・変動の可能性があります。最新情報は各業者の公式サイト・公的機関の公表情報でご確認ください。契約の適法性・有効性、会計・税務上の取扱いは、必ず弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事には広告(PR・アフィリエイト)リンクを含みます。
本記事は 資金繰り総研 編集部が制作したものです。資金繰り総研は中小企業・個人事業主のファクタリング業者選びを支援するメディアで、103 社の業者を公開情報・提携データをもとに比較・評価しています。
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