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債権回収・未払い金気になる見出しから読めます。
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企業経営において、売上の計上と同じくらい重要なのが「売掛金」「未収金」といった債権の回収です。
未収金問題は、単に「お金が入ってこない」というだけの問題ではありません。
それは、事業の成長機会を奪い、経営者の精神を疲弊させ、企業全体の信用力をも低下させる、まさに「サイレントキラー」と呼ぶべき存在です。
未収金問題に終止符を打ち、あなたのビジネスを強固なものにするための具体的な道筋を、ここに見出してください。私たちは、あなたの未収金問題解決のために、あらゆる角度から支援します。

この章では、まず未収金の定義、種類、そして放置した場合にどのような危険が潜んでいるのかを詳細に解説します。

「未収金」という言葉は日常的に使われますが、会計や法律の世界では、その性質によって様々な区分があります。
未収金とは、企業が商品やサービスを提供したにもかかわらず、まだ代金を受け取っていない債権の総称です。
会計上は、主に以下の2つに大別されます。
法的には、これらはいずれも「金銭債権」に分類されます。
金銭債権とは、特定の相手(債務者)に対し、一定の金銭の給付を請求できる権利を指します。
一口に債権と言っても、その発生原因や関係性によって、法的な性質が異なります。これにより、時効期間や適用される法律が変わり、回収方法の選択にも影響を与えます。
消滅時効とは、一定期間権利を行使しない状態が続くと、その権利が消滅してしまう制度です。未収金(債権)にも消滅時効があり、この期間を過ぎてしまうと、原則として債権の回収は不可能となります。
時効期間が経過しただけでは債権は消滅しません。債務者が「時効によって支払義務がなくなった」と主張すること(時効の援用)によって、初めて債権が消滅します。
時効は債権回収において極めて重要な要素です。

これが最も深刻な原因の一つです。取引先の経営が悪化し、資金繰りが厳しくなると、支払いが滞り始め、最終的に倒産に至れば、債権の回収は極めて困難になります。
悪質なケースでは、支払い能力があるにもかかわらず、資金繰りの都合や、あるいは意図的に支払いを遅延させたり、請求を無視したりする債務者も存在します。
契約時の合意内容が曖昧だったり、後からサービスや商品の品質に関するクレームが発生したりすることで、債務者が支払いを拒否するケースです。これは法的な紛争に発展しやすい原因です。
自社の経理・営業部門での管理体制の甘さが原因となることも少なくありません。請求書の送付漏れ、支払期日の管理ミス、督促の遅延などが、未収金の発生や長期化を招きます。
債務者が転居したり、連絡先を変更したりしたにもかかわらず、適切な通知がないまま連絡が取れなくなるケースです。特に個人事業主や小規模法人との取引で発生しやすい問題です。
債務者側の担当者が変更になった際に、支払いの引き継ぎが適切に行われず、未払いのまま放置されてしまうケースです。
自然災害、疫病の蔓延、経済危機など、予測不可能な外部要因によって、多くの企業が資金繰りに窮し、連鎖的に未収金が発生することもあります。
これらの原因を特定することで、単に回収するだけでなく、今後の再発防止策を講じるための重要なヒントが得られます。

売上は計上されているものの、実際には現金が入ってこないため、手元資金が不足します。これにより、仕入れ代金、人件費、家賃などの固定費の支払いが滞り、資金繰りが行き詰まる事態に陥ります。
会計上は利益が出ていて「黒字」なのに、未収金が多いために現金がなく、資金がショートして倒産してしまうのが「黒字倒産」です。これは未収金放置の最も恐ろしい結果の一つです。
手元資金が不足すれば、新しい設備への投資、研究開発、新規事業への展開など、企業の成長に必要な投資ができなくなります。これにより、競合他社に遅れを取り、市場での競争力を失う可能性があります。
資金繰りの悪化は、金融機関からの融資の引き締めや、取引先からの信用喪失に繋がります。新たな取引が難しくなったり、既存取引の見直しを迫られたりすることで、事業活動そのものが停滞します。
給与の支払いが遅れる、事業の将来が見通せないといった状況は、従業員の不安を煽り、士気を低下させます。優秀な人材の離職に繋がり、企業の人的基盤を揺るがします。
未収金の問題は、経営者や経理担当者にとって大きな精神的ストレスとなります。回収業務に追われ、本業に集中できない状況は、心身ともに疲弊させます。

未収金が発生した際、まず自社でどのような初期対応を取るべきか、その手順と注意点を具体的に解説します。
この初期対応を適切に行うことが、その後の回収成功率を大きく左右します。

未収金回収は、単一の作業ではなく、時間軸に沿った一連のプロセスです。
| フェーズ | 概要 | 主な対応内容 |
| 1. 発生確認・状況把握 | 未収金の発生を認識し、その原因と状況を正確に把握する | – 請求漏れや請求ミスがないか確認 – 支払期日の確認 – 債務者への最初の連絡(確認) – 債務者の支払い意思・能力の確認 |
| 2. 初期交渉・督促 | 自社で支払いを促すための初期的な交渉と督促を行う | – 電話、メール、書面(督促状、内容証明郵便)による連絡 – 支払い計画の協議・合意書の締結 |
| 3. 法的措置の検討・準備 | 自社での回収が困難な場合に、法的措置を検討し準備を進める | – 弁護士への相談 – 証拠資料の収集・整理 – 債務者の財産調査(必要に応じて) |
| 4. 法的措置の実行 | 裁判所を介した手続きや強制執行を行う | – 支払督促、少額訴訟、通常訴訟の提起 – 和解交渉 – 判決の取得 – 強制執行(財産の差押えなど) |
| 5. 回収後の処理・再発防止 | 回収金の会計処理、今後の対策を講じる | – 回収金の会計・税務処理 – 債権管理体制の見直し – 与信管理の強化 – 契約書の改善 |
このフローチャートはあくまで一般的なものであり、個々のケースに応じて柔軟に対応する必要があります。
特に、債務者の状況(倒産寸前か、単なる支払い忘れかなど)によって、取るべきアプローチは大きく異なります。


回収と同じくらい、いやそれ以上に予防が重要です。

この章では、弁護士に依頼する具体的なメリットと、その最適なタイミングについて、より詳細に解説します。

弁護士は単なる「法律の専門家」ではありません。
債権回収には、民法、商法、民事訴訟法、民事執行法など、多岐にわたる法律知識が不可欠です。時効の管理、契約書の解釈、証拠の有効性判断、そして各種法的手続き(支払督促、訴訟、強制執行など)の適切な選択と遂行は、専門知識がなければ非常に困難です。弁護士はこれらの知識を体系的に持ち、法改正にも常に対応しているため、法的なミスなく、最も効率的かつ効果的な手段を選択し実行できます。
弁護士からの連絡は、債務者にとって「次の一手は法的措置だ」という強い心理的プレッシャーとなります。個人や企業が自ら交渉するよりも、弁護士が介入することで、債務者が支払いに応じる可能性は格段に高まります。また、弁護士は交渉のプロであり、債務者の状況を冷静に分析し、粘り強く、かつ法的に有効な範囲で最も有利な条件を引き出す交渉を行います。感情的になりやすい債権回収において、冷静沈着な第三者として交渉をリードしてくれる点は大きなメリットです。
未収金の回収業務は、時間と精神力を非常に消耗します。債務者への連絡、書類作成、情報収集、交渉など、多岐にわたる作業が発生し、本業に集中できない状態に陥りがちです。弁護士に依頼することで、これらの回収業務を一任でき、経営者や従業員は本来の業務に専念できます。これは、事業の機会損失を防ぎ、生産性を維持・向上させる上で極めて重要です。
未収金の問題は、経営者や担当者にとって大きなストレス源となります。支払ってくれない相手への怒り、回収できるかどうかの不安、交渉の難しさなど、精神的に追い詰められることも少なくありません。弁護士が間に入り、交渉や法的対応を代行してくれることで、これらの精神的負担から解放され、より健全な精神状態で経営判断を下せるようになります。
任意交渉で解決しない場合、最終的には裁判所を介した強制執行が必要となることがあります。弁護士は、最初の交渉段階から、将来的に強制執行を見据えた準備(証拠収集、債務名義の取得など)を進めてくれます。これにより、万一交渉が不調に終わっても、スムーズに次の法的手続きに移行でき、回収までの時間を短縮できます。
弁護士と連携して債権管理を行うことは、自社の法務体制が盤石であることを対外的に示すことにも繋がります。これは、取引先や金融機関からの信用力向上に寄与し、結果的にビジネスの安定性強化にも繋がります。

「いつ弁護士に依頼すべきか」は、多くの経営者が悩む点です。
以下に示すタイミングが、弁護士への相談を検討すべき重要な目安となります。
債務者が「お金がない」と主張するが、その裏で不自然な資産の移動が見られる、あるいは豪華な暮らしをしているなどの情報がある場合。弁護士は、法的手続き(財産開示手続など)を通じて、債務者の真の財産状況を調査できる可能性があります。
自社での回収が困難であり、裁判所を介した手続きが必要だと判断した場合。弁護士はこれらの手続きの全てを代理できる唯一の存在です。特に、債務者が財産を隠匿する恐れがある場合などは、早期の仮差し押さえが有効であり、弁護士の迅速な対応が不可欠です。
上記のような兆候が見られる場合、一刻も早い行動が求められます。債務者の倒産手続きが始まってしまうと、他の債権者との間で限られた財産を分け合うことになり、回収できる金額が大幅に減少する、あるいは全く回収できない可能性が高まります。弁護士は、倒産法制に則り、債権者として最も有利な立場を確保するための迅速な手続き(債権届出、場合によっては債権者破産申し立てなど)を取ることが可能です。
未収金の額が数百万、数千万、あるいはそれ以上の場合、回収できなかった際のリスクが非常に大きいため、初期段階から弁護士に依頼し、確実な回収を目指すべきです。
契約の有効性、損害賠償の範囲、複数の債務者が関係するケースなど、法的解釈が複雑な場合は、弁護士の専門的な判断が必要です。
これらの状況に一つでも当てはまる場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

未収金回収には、弁護士以外にも様々な専門家や業者が存在します。
それぞれの役割と権限を理解し、自社の状況に合った選択をすることが重要です。
| 項目 | 弁護士 | 債権回収会社(サービサー) | 司法書士(認定司法書士) | 行政書士 |
| 訴訟代理権 | あり(全額):簡易裁判所から地方裁判所、高等裁判所まで、金額制限なく代理可能 | なし(自社で訴訟提起する必要がある) | 簡易裁判所(140万円以下)のみ:一部の事件に限る | なし |
| 強制執行代理権 | あり:全ての強制執行手続きを代理可能 | なし | 簡易裁判所(140万円以下)のみ:一部の事件に限る | なし |
| 交渉代理権 | あり:債務者との交渉を全て代理可能 | あり(特定金銭債権のみ) | あり(140万円以下の請求に関する交渉) | なし(書類作成のアドバイスは可能) |
| 内容証明作成 | あり:弁護士名義で送付、法的プレッシャー大 | あり:自社名義またはサービサー名義 | あり | あり |
| 取り扱い債権 | 全ての債権:金銭債権、不動産に関する債権、複雑な契約に基づく債権など | 特定金銭債権のみ:不良債権(貸付金、リース債権など)。通常の売掛金は原則不可 | 全ての債権(ただし、取り扱い金額に制限あり) | 全ての債権(ただし、交渉・代理は不可) |
| 初期費用 | 着手金あり/成功報酬のみ/タイムチャージなど、事務所により多様 | 成功報酬型が主流 | 着手金あり/成功報酬あり、事務所により多様 | 書類作成料など |
| 信頼性・権威性 | 高い(法律の専門家として、社会的な信用と権威がある) | 高い(法務大臣の許可を受けた専門業者) | 中程度(専門性は高いが、弁護士ほど広範な権限はない) | 中程度(書類作成の専門家) |
| 対応範囲の広さ | 最も広い:交渉から訴訟、強制執行まで一貫して対応可能 | 回収業務に特化 | 簡易な法的紛争解決が主 | 権利義務に関する書類作成が主 |

初期費用を抑えられるという大きなメリットがある一方で、その仕組みを正しく理解し、注意すべき点を把握しておくことが重要です。

弁護士費用には、主に「着手金」「成功報酬」「実費」「日当」などがあります。
成功報酬型とは、このうち「成功報酬」に重点を置いた費用体系を指します。
文字通り、弁護士が債権回収に成功した場合に、その回収できた金額(または経済的利益)に応じて、あらかじめ定められた割合(例:回収額の10%~25%)の報酬を支払う形式です。回収が全くできなかった場合は、原則として成功報酬は発生しません。
成功報酬型の契約であっても、弁護士が業務を遂行する上で必要となる実費は、別途請求されるのが一般的です。これらは、回収の成否に関わらず発生します。
成功報酬型であっても、弁護士事務所によっては「最低報酬額」を設定している場合があります。これは、たとえ回収額が少なかったとしても、一定の業務量に対して最低限の費用は頂きます、というものです。例えば、「成功報酬は回収額の20%だが、最低報酬額は20万円」といった形です。これは、弁護士の労力と事務所の運営コストを考慮したものです。

最大のメリットは、何と言っても初期費用(着手金)を大幅に抑えられる点です。未収金で資金繰りが厳しい状況にある企業にとって、数十万円の着手金を支払うことは大きな負担となり得ます。成功報酬型であれば、このハードルが下がり、迅速に専門家の支援を受けやすくなります。
弁護士の報酬が回収額に直結するため、弁護士側も回収に向けて最大限の努力をするインセンティブが働きます。依頼者と弁護士の利害が一致しやすく、協力体制が築きやすいと言えるでしょう。
万が一、債権が回収できなかった場合でも、成功報酬は発生しないか、非常に限定的な費用負担で済むため、依頼者側の金銭的リスクを大幅に軽減できます。これは、回収の不確実性が高い案件において特に有効な選択肢となります。

メリットが多い成功報酬型ですが、依頼する前に知っておくべき注意点とデメリットも存在します。
弁護士側からすると、着手金がない分、回収が成功した場合の報酬割合を高く設定するのが一般的です。例えば、着手金型であれば回収額の10~15%程度のところが、成功報酬型では20~25%、あるいはそれ以上になるケースもあります。回収額が大きくなればなるほど、支払う報酬総額も大きくなる可能性があります。
弁護士もビジネスであるため、明らかに回収可能性が低い案件(例:債務者がすでに倒産している、財産が全くない、時効が完成しているなど)は、成功報酬型では引き受けを断られることがあります。これは、弁護士側にもリスクがあるためです。
前述の通り、実費(印紙代、郵送費、交通費、執行費用など)は、回収の成否に関わらず発生し、依頼者の負担となります。これらの費用がどの程度かかるのか、事前に明確な説明を受けることが重要です。
下記条件を事前に弁護士と綿密に話し合い、契約書で明確に定めておく必要があります。曖昧なままにしておくと、後々トラブルの原因となる可能性があります。
「成功報酬」の「成功」の定義は、契約によって異なります。
もし途中で依頼を解約する場合、それまでの弁護士の業務に対する費用(タイムチャージや一部の着手金)が発生する可能性があるかどうかも確認しておくべきです。


弁護士に依頼した場合、未収金回収はどのような流れで進むのか。特に、任意交渉が不調に終わった場合に弁護士が取る様々な法的手続きの種類と、その内容を詳細に解説します。

弁護士に債権回収を依頼してから、実際に債権が回収されるまでの典型的なフローは以下の通りです。

弁護士は、任意交渉で債務者が支払いに応じない場合、状況に応じて様々な法的手続きを選択し、債権回収を進めます。

これは、裁判所の権限で債務者の財産を差し押さえ、強制的に債権を回収する手続きです。
強制執行は強力な手段ですが、万能ではありません。債務者に差し押さえるべき財産が全くない場合、たとえ債務名義を持っていても、現実的な回収は極めて困難になります。弁護士は、事前に財産調査を行い、回収可能性を判断した上で、強制執行の可否を検討します。

債務者が破産手続きや民事再生手続きなどの倒産手続きに入った場合、個別の債権回収は原則として制限され、特別な対応が必要となります。
倒産案件においては、スピードが命です。

債権回収を成功させるためには、確固たる証拠が不可欠です。
この章では、どのような資料が証拠となり、弁護士への回収依頼前に何を準備すべきかを詳述します。

証拠資料は、未収金回収における交渉や法的手続きの「土台」となります。


未収金が発生してから慌てて探すのではなく、取引開始時(契約締結時)から、将来のトラブルに備えて証拠となる書類を意識的に保管する習慣をつけましょう。
各取引先ごとにフォルダを作成し、関連する書類やデータを日付順に整理しておくと、弁護士への説明時や、後々の手続きの際に非常に役立ちます。
重要な証拠データは、複数の場所にバックアップを取る(例:クラウドストレージ、外部HDD)。また、不用意な改ざんを防ぐため、関係者以外がアクセスできないように管理体制を構築しましょう。

回収金が企業の財務状況や経営に与える影響、そして税務上の注意点を正しく理解しておくことで、回収の効果を最大限に引き出すことができます。

未収金の回収が完了した場合の会計処理は、その債権が過去にどのように処理されていたかによって異なります。

未収金の回収自体には消費税はかかりません。消費税は、商品やサービスを提供した時点(売上計上時)で発生し、回収された代金には改めて課税されません。 ただし、過去に貸倒れとして処理し、消費税の納税義務を免除されていた場合に回収があった際は、その分の消費税を再計算し、納税が必要になることがあります。これは、消費税の「貸倒れに係る消費税額の還付(または控除)」という制度に関連します。
特定の種類の債権(例えば、貸付金に対する利息など)を回収する際に、債務者側が源泉徴収義務を負っている場合があります。回収した金額が税引き後の金額であるか、源泉徴収された額を差し引いて入金されているかを確認し、適切に税務申告を行う必要があります。
残念ながら回収できなかった債権は「貸倒損失」として損金算入(経費として計上し、課税所得から差し引くこと)できます。しかし、税務上の貸倒損失として認められるには厳格な要件があります。

最も直接的な効果です。未収金が回収されることで、企業の手元資金(キャッシュ)が増加します。これにより、仕入れ、人件費、家賃などの支払いがスムーズに行えるようになり、資金繰りのプレッシャーが軽減されます。これは、企業の存続と成長にとって最も重要な要素の一つです。
回収された未収金は資産(現金預金)を増やし、負債には影響しないため、結果的に貸借対照表の自己資本比率が改善する可能性があります。自己資本比率が高い企業は、財務の安定性が高いと評価され、外部からの信用も高まります。
未収金が減ることで、事業を回すために必要な資金(運転資金)が過剰に滞留することがなくなります。これにより、不要な借り入れを減らすことができ、金利負担などのコスト削減にも繋がります。
キャッシュフローの改善や財務体質の強化は、金融機関からの評価を確実に向上させます。これにより、新たな融資が受けやすくなったり、より有利な条件で融資を受けられたりする可能性が高まります。これは、事業拡大や新たな投資を行う上で大きな後押しとなります。
未収金問題が解決されることで、経営者は大きなストレスから解放され、精神的な余裕が生まれます。これにより、債権回収業務に費やしていた時間とエネルギーを、本来の事業戦略の立案や、新しいビジネスチャンスの追求など、より生産的な活動に集中できるようになります。
売掛金が効率的に回収されることで、「売掛金回転率」(売上高 ÷ 売掛金)が向上します。これは、企業がどれだけ効率的に売掛金を回収できているかを示す指標であり、数値が高いほど資金効率が良いと評価されます。
未収金回収の経験を通じて、社内の与信管理体制や契約書の見直し、債権管理のフローが改善されることで、将来的な未収金発生リスクを低減するリスクマネジメント能力が向上します。これは、企業の持続的成長に不可欠な基盤となります。

この章では、未来の未収金リスクを最小化するための具体的なアプローチを詳述します。




自社のリソースだけで全てをカバーすることは困難です。

この問題は、単なる会計上の数字ではありません。それは、あなたが提供した商品やサービスの正当な対価であり、あなたのビジネスが成長し、従業員が安心して働ける未来を支える大切な資金です。
自社での回収努力はもちろん重要ですが、そこに限界を感じた時、あるいは最初から法的な専門知識が必要だと判断した時は、迷わず成功報酬で依頼できる弁護士に相談してください。
未収金は、あなたのビジネスが正当に得るべき利益です。それを諦める必要はありません。今こそ、専門家の力を借りて、滞っている債権を回収し、健全で安定した経営を取り戻しましょう!
XP法律事務所は、債権回収を成功報酬で行います。
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債権回収に関してご相談
回収の手段を選ぶ前に、まず「いくらかけて、いくら戻りそうか」を見積もります。費用が回収額を上回る状態を「費用倒れ」といいます。費用倒れを避けるには、次の3つを並べて比べるのが基本です。
| 手段 | 主にかかる費用 | 考え方 |
|---|---|---|
| 内容証明郵便 | 郵便料金、内容証明の加算料金、配達証明の料金 | 外部費用は小さい。自社で文面を作れば社内の手間が中心 |
| 支払督促 | 申立ての手数料(収入印紙)、郵便切手 | 手数料は同じ金額の訴訟の半分とされている |
| 少額訴訟・通常訴訟 | 訴えの手数料(収入印紙)、郵便切手 | 請求額に応じて手数料が決まる。期日への出頭の手間もかかる |
| 弁護士への依頼 | 着手金、成功報酬、実費、日当など | 報酬の基準は事務所ごとに異なる。見積もりを取って比べる |
裁判所の手数料や郵便料金は改定されることがあります。実際の金額は、裁判所や日本郵便の最新の案内で確認してください。
支払期日を過ぎた分には「遅延損害金」を上乗せして請求できます。遅延損害金とは、支払いが遅れたことへの賠償金です。契約で利率を決めていない場合は法定利率を使います。法定利率は、2020年4月以降に生じた債権では年3%です(3年ごとに見直す変動制)。計算方法は遅延損害金の計算ページで確認できます。
一方、弁護士費用は、契約に特別な定めがなければ、相手に全額を負担させるのは難しいとされます。費用の見通しは、依頼前に弁護士へ確認しておきましょう。事務所ごとの費用体系は債権回収の弁護士比較にまとめています。
裁判所の手続きには、金額で使えるかどうかが決まるものがあります。まず法律で決まっている線引きを押さえましょう。
| 請求額 | 使える主な手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 60万円以下 | 少額訴訟、支払督促、通常訴訟 | 少額訴訟は原則1回の審理で判決が出る。相手が希望すれば通常訴訟に移る |
| 140万円以下 | 簡易裁判所での通常訴訟、支払督促 | 訴えは簡易裁判所が扱う。認定司法書士も代理できる範囲 |
| 140万円超 | 地方裁判所での通常訴訟、支払督促 | 代理を頼むなら弁護士になる |
支払督促には金額の上限がありません。支払督促とは、簡易裁判所の書記官が、書類の審査だけで相手に支払いを命じる手続きです。相手が異議を出すと通常訴訟に移るため、争いになりそうな相手には向きません。
どの手続きが合うかは事案によって変わります。個別の判断は弁護士など専門家に確認してください。
訴訟には時間がかかります。その間に相手が預金を引き出したり、資産を売ったりすると、勝っても回収できません。こうした場合に検討するのが「仮差押え」です。
仮差押えとは、判決が出る前に、相手の財産を一時的に動かせないようにする手続きです。民事保全法という法律に基づき、裁判所に申し立てます。対象は、預金、売掛金、不動産などです。
判決などを得た後に、相手の財産を調べる裁判所の手続きもあります。相手本人に財産を明らかにさせる「財産開示手続」と、金融機関などから情報を得る「第三者からの情報取得手続」です。使える条件が細かく決まっているため、利用を考える段階で弁護士に相談するのが現実的です。
仮差押えは、要件の判断や担保金の準備が必要です。個別の判断は弁護士など専門家に確認してください。
回収を尽くしても戻らない債権は、「貸倒損失」として費用に計上できる場合があります。ただし、税務上は計上できる場面が限られます。法人税の通達では、主に次の3つの場面が示されています。
| 区分 | 主な場面 |
|---|---|
| 法律上の貸倒れ | 会社更生・民事再生などの手続きで債権が切り捨てられた場合。相手の債務超過が続き、支払いを受けられないと認められるときに、書面で債務を免除した場合 |
| 事実上の貸倒れ | 相手の資産状況や支払い能力からみて、全額が回収できないことが明らかになった場合(担保がある場合は処分した後) |
| 形式上の貸倒れ | 継続して取引していた相手との取引が止まり、最後の支払いなどから1年以上たった場合。取立ての費用が債権額を上回り、督促しても支払いがない場合 |
形式上の貸倒れでは、帳簿に1円などの「備忘価額」を残して処理します。また、消費税の課税事業者であれば、貸倒れになった売上にかかる消費税を、納める税額から差し引ける制度があります。
貸倒損失を計上できるかどうかは、事実関係によって判断が分かれます。個別の判断は税理士など専門家に確認してください。
回収が終わったら、同じことを繰り返さないための判断をします。続けるか、やめるかは、未払いの原因で考えます。
取引を終える場合も、感情的な通告は避けます。残った債権があれば、終了前に支払方法を書面で取り決めておきましょう。回収を急ぐあまり、相手の会社に押しかけて長時間居座るなど、行き過ぎた取り立てはトラブルのもとです。避けるべき行為は債権回収でやってはいけないことにまとめています。
売掛保証とは、企業が商品やサービスを販売した際に発生する売掛金(未回収の代金)が、取引先の倒産や支払い遅延などで回収できなくなった場合に、保証会社や保険会社がその損失を補償してくれるサービスです。
これは、債権保証とも呼ばれ、企業の資金繰り安定や貸倒れリスクの軽減を目的としています。売掛保証を導入すれば、安心して新規取引や大口契約に挑戦でき、事業拡大を後押しする効果が期待できます。いわば、会社の売上を守る「安心の保険」のようなものです。
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債権回収とは、企業や個人が、商品やサービスの提供、または貸付などによって発生した「債権」(お金を受け取る権利)について、約束の期日になっても相手方(債務者)から支払いがない場合に、そのお金を取り戻すための一連の活動を指します。
具体的には、支払いの催促(督促)、交渉、そして最終的には法的手段(内容証明郵便の送付、少額訴訟、通常訴訟、強制執行など)を通じて、未回収の資金を回収するプロセスです。会社の資金繰りを健全に保つ上で非常に重要な業務です。
本記事は 資金繰り総研 編集部が制作したものです。資金繰り総研は中小企業・個人事業主のファクタリング業者選びを支援するメディアで、86 社の業者を公開情報・提携データをもとに比較・評価しています。
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