遅延損害金の計算ツール|法定利率3%・14.6%・約定利率に対応
取引先の支払いが遅れたとき、元本に加えて請求できるのが遅延損害金です。このツールでは、未払いの金額・支払期日・実際に支払われた日(または今日)・利率を入れると、遅延損害金の目安を計算します。
計算の考え方
遅延損害金 = 元本 × 年利率 × 遅延日数 ÷ 365
- 遅延日数:支払期日の翌日から、実際に支払われた日までの日数です。
- 利率:契約で遅延損害金の利率を決めていればその利率、決めていなければ法定利率です(民法419条1項)。法定利率は、遅滞の責任を負った時点の利率が適用されます。
- 法定利率:2020年4月1日の民法改正で年3%になり、3年ごとに見直されます(民法404条)。法務省によると、2026年4月から2029年3月までの期間も年3%です。改正前(2020年3月31日以前に遅滞したもの)は民事5%・商事6%でした。
- 消費者との契約:事業者と消費者の契約で定める遅延損害金は、年14.6%を超える部分が無効です(消費者契約法9条1項2号)。
- 下請取引:取適法(旧・下請法)の対象取引で支払いが遅れた場合、発注側は年14.6%の遅延利息を支払う義務があります。
うるう年の扱いや、一部入金があった場合の充当(民法489条など)は、契約や事案によって変わります。訴訟や支払督促で請求する場合は、裁判所の書式・計算方法に従ってください。
計算例
| 条件 | 遅延損害金 |
|---|---|
| 例:元本100万円・年3%・60日遅延 | 4,931円 |
| 例:元本100万円・年14.6%・60日遅延 | 24,000円 |
| 例:元本100万円・年3%・365日遅延 | 30,000円 |
請求の進め方
遅延損害金は、督促の文面や内容証明郵便で元本とあわせて請求できます。段階ごとの進め方は未払いが続くクライアントへの対処法、やってはいけない回収行動は債権回収のNG行動、時効は未払金の時効をご覧ください。
出典・参考
- e-Gov法令検索「民法」(404条・419条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「消費者契約法」(9条) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (2026年10月確認)
- 法務省「法定利率について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00366.html (2026年10月確認)
- 公正取引委員会「取適法」 https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/ (2026年10月確認)