ファクタリングと税金滞納の関係【納税資金確保ガイド】
税金滞納中の事業者がファクタリングを利用できるか、納税資金確保の戦略を資金繰り総研 編集部が解説。
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編集部の結論
税金滞納中でもファクタリング利用は可能で、本記事推奨業者の多くは対応実績がある。ただし、税務署への分割納付申請(換価の猶予)の併用が必須。ファクタリングで当面の納税資金を確保し、税務署と分割納付を交渉する流れが最も合理的。
税金滞納とファクタリング とは
税金滞納とは、法人税・消費税・所得税などの納期限を経過した状態のこと。延滞税が加算され、最終的には財産差し押さえに至るため、ファクタリングを含む早期の資金確保手段が必要となる。
税金滞納でも審査に通る業者の特徴
数字で見る 4大ポイント
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即日①ファクタリングで当面の納税資金を確保(即日入金)
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✓②税務署に「換価の猶予」を申請(1年延長可能、分割化)
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✓③猶予期間中に本業を立て直し(キャッシュフロー改善)
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✓④翌期以降の納税資金を計画的に確保
売掛先の信用を重視する業者は、利用者側の税金滞納を理由に審査落ちさせないことが多くあります。本記事推奨のジャパンマネジメント・グッドプラス・JBL は税金滞納中でも審査対応した実績があります。
税務署への対応とファクタリングの順序
- ①ファクタリングで当面の納税資金を確保(即日入金)
- ②税務署に「換価の猶予」を申請(1年延長可能、分割化)
- ③猶予期間中に本業を立て直し(キャッシュフロー改善)
- ④翌期以降の納税資金を計画的に確保
「換価の猶予」制度の概要
国税の換価の猶予は、納税困難な状況を疎明できる事業者が、税務署に申請することで「差し押さえ・換価の停止」と「最長1年間の分割納付」を認めてもらえる制度です。延滞税の軽減もあり、ファクタリングと併用すれば信用情報を守りながら問題解消が可能です。
資金繰り総研の推奨ワークフロー
税務署の督促状が来た時点で、まずファクタリングで当月分の納税資金を確保し、同時に税務署に換価の猶予を申請。分割納付を承認してもらえれば、6ヶ月〜1年で問題が解消できます。本業のキャッシュフロー改善(売掛サイト短縮、不要在庫の処分、固定費削減)を並行することが重要です。
よくある質問(FAQ)
税金滞納中でも本当にファクタリングは使えますか?
A. 本記事推奨の業者では実績多数あります。ただし、滞納の金額・期間により審査結果は異なります。
税務調査が入っている最中でもファクタリングは可能ですか?
A. 原則として可能ですが、業者によっては慎重審査となります。ジャパンマネジメントは税務調査中でも対応した事例があります。
換価の猶予はいつでも申請できますか?
A. 原則として、納期限から6ヶ月以内に申請する必要があります。督促段階での早期相談が重要です。
延滞税はファクタリングで賄えますか?
A. 可能ですが、延滞税自体は本税より高利率(年率8.7%相当)のため、本税の納付を最優先にしてください。
税金滞納と他社ローン利用中の両方の場合の対応は?
A. 業者により審査基準が異なります。本記事推奨業者で複数社並行申込が現実的な対応策です。
まとめ
本記事では、ファクタリングと税金滞納の関係 を資金繰り総研 編集部の視点で解説しました。実際の業者選定に迷ったら、60 秒の無料診断 で 103 社から最適な 3 社をマッチングできます。
最終更新日
2026年6月6日
編集
資金繰り総研 編集部(株式会社 PROTOCOL)
本記事は 資金繰り総研 編集部が制作したものです。資金繰り総研は中小企業・個人事業主のファクタリング業者選びを支援するメディアで、103 社の業者を公開情報・提携データをもとに比較・評価しています。
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