書式テンプレート|未払いの督促

内容証明は字数と行数を
守って作る

未払い代金を請求する内容証明郵便の文例です。日本郵便が定める字数・行数の規定に合わせ、縦書き用と横書き用を用意しました。出し方と、配達証明・e内容証明の使い方も確認できます。

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項目を入れるだけで完成入力は送信されません
文面の種類

プレビューはA4縦のイメージです。一般的な文例のため、個別の事情は弁護士・司法書士にご相談ください。

未払い回収の進め方

いまはどの段階?

軽い連絡から法的手続きまで、段階を踏むのが基本です。

書き方のポイント

請求書の書き方

  • 内容証明は「何を送ったか」を証明する内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを、日本郵便が謄本によって証明するサービスです。一般書留とする必要があります(出典:日本郵便「内容証明」)。
  • 字数・行数の規定がある縦書きは1行20字以内・1枚26行以内です。横書きは、1行20字以内・1枚26行以内、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内のいずれかです(出典:日本郵便「内容証明 ご利用の条件等」)。ページ上部の表題・日付・宛名も同じ用紙に書くため、合わせて収まるか確認します。収まらない場合は2枚にし、つづり目に契印します。
  • 記号・英字の数え方に注意記号は1個1字と数え、括弧は上下(横書きは左右)を全体で1字とします。英字は固有名詞に限って使えます(出典:日本郵便「内容証明 ご利用の条件等」)。
  • 同じ文書を3通用意する窓口では、相手に送る内容文書1通と、その謄本2通(差出人用と郵便局保管用)を提出します。謄本は差し出した日から5年以内なら閲覧や再証明を請求できます(出典:日本郵便)。
  • 末尾に住所氏名を付記する謄本には、差出人と受取人の住所氏名を末尾の余白に付記します。文例の「(付記)」欄はそのためのものです(出典:日本郵便「内容証明 ご利用の条件等」)。
送る前に

やってはいけないこと

  1. 内容証明自体に強制力はない内容証明は、送った内容と日付を証明するものです。相手に支払いを強制する効力はありません。支払われない場合は、支払督促や訴訟などを検討します。個別の事情は弁護士・司法書士に相談してください。
  2. 同封できるのは文書1通だけ内容証明は文書1通のみを内容とし、図面や返信用封筒、有価証券などは同封できません(出典:日本郵便「内容証明 ご利用の条件等」)。請求書の写しなどは別便で送ります。
  3. 訂正には決まった方法がある文字を訂正・挿入・削除するときは、その字数と箇所を欄外か末尾の余白に書き、差出人の印を押します(出典:日本郵便「内容証明 ご利用の条件等」)。
  4. 催告の効果は6か月の猶予内容証明で請求すると、民法150条の催告にあたり、その時から6か月間は時効が完成しません。ただし再度の催告で延長はできません(出典:民法(e-Gov法令検索))。
  5. 脅迫的な表現は書かない「自宅や勤務先に連絡する」「刑事告訴する」などの表現は入れません。内容証明は記録が残るため、表現は事実と請求に絞ります。
送り方

送り方と、送ったあと

一般的な流れ
  1. 文面を作り、字数・行数を確かめる文例に入力し、1行の字数と1枚の行数が規定内か確かめます。2枚以上になる場合は、つづり目に契印をします(出典:日本郵便)。
  2. 3通と封筒を用意する内容文書1通、謄本2通、受取人の住所氏名を書いた封筒を用意します。念のため差出人の印鑑も持参します(出典:日本郵便「内容証明の差出方法等」)。
  3. 取扱局の窓口で差し出す内容証明は、集配郵便局と支社が指定した郵便局でのみ差し出せます。すべての郵便局で扱っているわけではないため、事前に確認します。配達証明を付けると、配達した事実も証明されます(出典:日本郵便)。
  4. 窓口に行けない場合はe内容証明e内容証明(電子内容証明)は、Wordで作った文書をインターネットでアップロードして差し出すサービスで、24時間受け付けています。A4で最大5枚など独自の作成規定があるため、日本郵便の雛形に従います(出典:日本郵便「e内容証明」)。
よくある質問

請求書のQ&A

内容証明はどこの郵便局でも出せますか?
出せません。集配郵便局と支社が指定した郵便局に限られます(出典:日本郵便)。取扱局は日本郵便のサイトで確認できます。
何通用意すればいいですか?
相手に送る内容文書1通と、謄本2通(差出人用・郵便局保管用)の計3通です(出典:日本郵便)。
パソコンで作ってもいいですか?
かまいません。窓口で出す場合も、字数・行数の規定を守っていれば手書きでなくて大丈夫です。e内容証明はWordで作成します(出典:日本郵便)。
相手に届いたことも証明できますか?
配達証明を付けると、一般書留とした郵便物を配達した事実を証明できます(出典:日本郵便「配達証明」)。
e内容証明と窓口の内容証明の違いは?
e内容証明はインターネットで24時間受け付け、Word文書をアップロードして差し出します。文書はA4で最大5枚などの規定があります。差出人には謄本が届きます(出典:日本郵便「e内容証明」)。
内容証明を受け取ってもらえなかったら?
受け取られなかった場合の扱いは事情によって異なります。対応は弁護士・司法書士に相談してください。
謄本はいつまで保管されますか?
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、郵便局に謄本の閲覧や再証明を請求できます(出典:日本郵便)。
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