督促状に決まった書式はありますか?
法律で決まった書式はありません。請求の内容・金額・期限・振込先がはっきり書かれていれば、このテンプレートの形で問題ありません。
督促状はメールで送ってもいいですか?
かまいません。1回目・2回目はメールで送る会社も多くあります。最終督促は、届いたことを残したい場合、郵送や内容証明郵便も検討します。
支払期限は何日後にすればいいですか?
法律上の決まりはありません。相手が社内で支払手続きをする時間を考え、1〜2週間程度とするのが一般的です。
督促状を送れば時効は止まりますか?
民法150条により、催告から6か月間は時効が完成しません。ただし一時的な猶予で、再度の催告で延長はできません(出典:民法(e-Gov法令検索))。確実に時効を更新するには、相手の承認(債務承認書)や裁判上の手続きが必要です。
遅延損害金も請求できますか?
契約で利率を決めていなくても、法定利率(現在は年3%)で請求できます(民法419条・404条、出典:e-Gov法令検索、法務省)。計算は遅延損害金の計算ツールが便利です。
相手と連絡がまったく取れない場合は?
最終督促の後も反応がない場合は、内容証明郵便での催告や、裁判所の支払督促・少額訴訟を検討します。個別の事情は弁護士・司法書士に相談してください。
一部だけ入金があった場合は?
残額を「未払い金額」に入れて督促します。一部入金があった日付と金額を記の欄に追記しておくと、行き違いを防げます。