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SHINKIN GUIDE 2026

信用金庫・信用組合

信用金庫・信用組合の融資を、
会員資格としくみから知る

地域の中小企業のための協同組織の金融機関です。会員・組合員になれる条件や営業地域が法律で決まっています。しくみと主な金庫を、法令・金融庁・業界団体・各金庫の公式情報で整理しました。

確認日:2026-10-15

6掲載している金庫
4よくある質問
6出典つきの段
第一章

信用金庫・信用組合は「会員・組合員」の協同組織です

◆ ◆ ◆

全国信用金庫協会の説明では、信用金庫は信用金庫法にもとづく「会員の出資による協同組織の非営利法人」、信用組合は中小企業等協同組合法と協同組合による金融事業に関する法律(協金法)にもとづく「組合員の出資による協同組織の非営利法人」です。銀行は銀行法にもとづく株式会社です。金融庁の免許一覧では、信用金庫は計254金庫(令和7年11月6日現在)、信用組合は計143組合(令和8年2月20日現在)が掲載されています。

出典:全国信用金庫協会「信用金庫と銀行・信用組合との違い」、金融庁「信用金庫免許一覧」(Excel)、金融庁「信用組合免許一覧」(Excel)

第二章

信用金庫の会員になれる人・事業者

◆ ◆ ◆

信用金庫法第10条では、会員になれるのは、その信用金庫の地区内に住所・居所がある人、地区内に事業所がある人、地区内で働いている人などで、定款で定める人とされています。ただし事業者は、個人なら常時使用する従業員が300人を超える場合、法人なら従業員300人超かつ資本金(出資総額)が政令で定める額を超える場合は除かれます。その額は信用金庫法施行令第4条で9億円です。つまり法人は「従業員300人以下」または「資本金9億円以下」なら対象になります。

出典:e-Gov法令検索「信用金庫法」、e-Gov法令検索「信用金庫法施行令」、全国信用金庫協会「信用金庫と銀行・信用組合との違い」

第三章

会員以外への貸出は限られています

◆ ◆ ◆

信用金庫の貸出は、信用金庫法第53条で「会員に対する資金の貸付け」が基本です。会員以外への貸出は、施行令第8条で定める範囲(預金・定期積金を担保にした貸付け、規模が大きくなり会員資格を外れた「卒業会員」への一定期間の貸付け、会員資格がある人への一定額までの貸付け、地方公共団体向けなど)に限られ、その一部の合計は貸出総額(金融機関向けを除く)の20%までとされています。借りる前に出資して会員になるのが基本の流れです。

出典:e-Gov法令検索「信用金庫法」、e-Gov法令検索「信用金庫法施行令」

第四章

信用組合とのちがい(組合員資格と業務の範囲)

◆ ◆ ◆

信用組合の組合員資格は中小企業等協同組合法第8条第4項で、地区内で事業を行う小規模の事業者、地区内に住所・居所がある人、地区内で働く人などです。事業者の規模は、従業員300人以下または資本金3億円以下(卸売業は100人・1億円、小売業は50人・5千万円、サービス業は100人・5千万円)です。また、組合員以外の預金は預金総額の20%まで(同法第9条の8第3項)、組合員以外への貸出も施行令第14条で範囲が決められ、その一部の合計に上限(貸出総額の20%)があります。全国信用金庫協会の比較表では、信用金庫の預金には制限がなく、卒業生金融は信用金庫にあり信用組合にはないとされています。

出典:e-Gov法令検索「中小企業等協同組合法」、e-Gov法令検索「中小企業等協同組合法施行令」、全国信用組合中央協会「信用組合とは」、全国信用金庫協会「信用金庫と銀行・信用組合との違い」

第五章

営業できる地域(地区)は定款で決まっています

◆ ◆ ◆

信用金庫は定款に「地区」を記載することが信用金庫法第23条で、信用組合も中小企業等協同組合法第33条で定められています。会員・組合員の資格もこの地区を基準に決まるため、事業所や住所が地区の外にあると、原則として会員になれません。また全国信用組合中央協会によると、信用組合には地域で組合員を集める「地域信用組合」(101組合)のほか、同業種の「業域信用組合」(27組合)、同じ職場の「職域信用組合」(15組合)があります(令和8年3月末現在)。

出典:e-Gov法令検索「信用金庫法」、e-Gov法令検索「中小企業等協同組合法」、全国信用組合中央協会「信用組合業界概況」

第六章

信用保証協会付き融資・制度融資の窓口にもなります

◆ ◆ ◆

全国信用保証協会連合会によると、信用保証の代表的な申込窓口は金融機関と信用保証協会で、金融機関経由の場合は金融機関が融資を適当と判断したあと、書類を保証協会へ出します。また、都道府県や市区町村の制度融資は取扱金融機関が定められていて、信用保証協会の利用を条件とするものが多いと J-Net21(中小企業基盤整備機構)は説明しています。どの金融機関が取り扱うかは各自治体の公式ページで確認できます。

出典:全国信用保証協会連合会「信用保証のお申込の流れ」、J-Net21(中小企業基盤整備機構)「制度融資の活用」

第七章

主な金庫

◆ ◆ ◆

事業者向け融資の窓口になる主な金融機関です(すべてではありません)。営業地域内に事業所があるかを、まず確かめましょう。

城南信用金庫
信用金庫
本店
東京都品川区
営業地域
東京都全域、神奈川県川崎市・横浜市・相模原市・大和市・厚木市・海老名市・座間市・藤沢市・伊勢原市・綾瀬市・平塚市・秦野市・茅ヶ崎市・鎌倉市・高座郡・愛甲郡(公式サイトの「営業地域」)
公式サイト ↗
京都中央信用金庫
信用金庫
本店
京都府京都市下京区
営業地域
京都市・宇治市など京都府南部の市町、滋賀県大津市・草津市など、大阪府北部・東部の市町と大阪市の一部(9区)、奈良県奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市(公式サイトの「営業地区」・2026年6月26日現在)
  • スペシャルファーストオリックス株式会社の保証を受けられる法人・個人事業主向けで、融資額は法人5,000万円以内・個人事業主1,000万円以内、期間7年以内です(2026年10月15日閲覧)。
  • 京都中信「クイックサポート」法人・個人事業主向けのビジネスカードローン(当座貸越)で、ライフカード株式会社の保証付き、極度額は500万円以内です(2026年10月15日閲覧)。
  • 京都中信 自然災害対策ローン自然災害の被害を受けた事業者の復旧資金と、防災対策の資金に使えるローンで、融資額は1億円以内、信用保証協会の保証を使う場合は保証の範囲内です(2026年10月15日閲覧)。
公式サイト ↗
岡崎信用金庫
信用金庫
本店
愛知県岡崎市
営業地域
愛知県全域、静岡県湖西市(公式サイトの「営業地区」)
  • 創業支援資金新規創業予定の方または創業後3年以内の事業者向けで、原則無担保・最高500万円(自己資金30%が必要)です(2026年10月15日閲覧)。
  • 流動資産担保融資保証制度売掛債権と棚卸資産を担保にする、信用保証協会の保証付き専用の融資です。
  • 商工会議所ローン岡崎信用金庫と提携する商工会議所・商工会の会員企業向けの融資で、原則無担保です。
公式サイト ↗
大阪信用金庫
信用金庫
本店
大阪府大阪市天王寺区
営業地域
大阪府の大阪市・東大阪市・堺市など府内の市町村、兵庫県尼崎市・伊丹市、和歌山県紀の川市(一部を除く)・岩出市(公式サイトの「営業区域」)
  • 誕生3信用保証協会の保証を受けられる創業予定者や創業後5年未満の事業者などが対象で、限度額3,500万円以内・期間10年以内です(商品説明PDF・令和3年8月2日現在)。
  • 設備投資応援融資設備資金向けで、「金融機関提案型」と、大阪信用保証協会の保証を使う「保証協会付制度融資型」の2つの型があります。
  • ビジネスローン「おまたせローン2」会員資格があり年商5億円以下の法人・個人事業者向けで、株式会社オリエントコーポレーションの保証付き、100万円以上1,000万円以内・期間5年以内です(商品説明PDF・2025年4月付)。
公式サイト ↗
尼崎信用金庫
信用金庫
本店
兵庫県尼崎市
営業地域
兵庫県(尼崎市・伊丹市・西宮市・神戸市など12市1町)と大阪府(大阪市・豊中市・東大阪市・堺市など28市3町)の40市4町(公式サイトの「当庫の地区」・2025年6月1日現在)
  • あましん創業支援融資業歴5期以内の法人・個人(事業開始から5期以内の第二創業を含む)向けで、融資額は3,000万円以内です(2026年10月15日閲覧)。
  • あまがさき技術サポート融資制度尼崎市内に主たる事業所がある(または設置する)中小企業者の新技術・新製品の開発と事業化の資金向けで、尼崎市による利息の一部助成があります。
  • ひょうご中小企業技術サポート融資兵庫県内に主たる事業所があり、「ひょうご中小企業技術・経営力評価制度」で一定の評点を得た中小企業者向けで、融資額は5,000万円以内です(2026年10月15日閲覧)。
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多摩信用金庫
信用金庫
本店
東京都立川市
営業地域
東京都の多摩地域26市・西多摩郡と杉並区・世田谷区・練馬区など9区、神奈川県相模原市・川崎市の4区、埼玉県所沢市・入間市・狭山市・新座市・飯能市(公式サイトの「営業地区」)
  • 信用保証協会保証付融資東京・埼玉県・神奈川県・川崎市の4つの信用保証協会と提携し、都県・協会・区市町の制度融資を扱っています(各制度を扱えるかは店頭で確認と記載)。
  • 信用保証協会保証付 事業者カードローン「ビッグサム」営業地区内で事業を営み、東京信用保証協会の当座貸越根保証を受けられる法人・個人向けで、極度額100万円以上2,000万円以内です(2026年10月15日閲覧)。
  • 創業支援特別融資「ブルーム」営業地区内で申込みから6ヵ月以内に事業を始める、または過去3年以内に事業を始めた法人・個人向けで、融資金額は500万円以内です(2026年10月15日閲覧)。
公式サイト ↗
第八章

よくある質問

◆ ◆ ◆
信用金庫で借りるには会員になる必要がありますか?

信用金庫法第53条では、信用金庫の貸出は「会員に対する資金の貸付け」が基本です。会員以外への貸出は、預金を担保にした貸付けなど信用金庫法施行令第8条で決められた範囲に限られます。会員になれるかどうかは、地区内の住所・事業所などの条件と、各金庫の定款で決まります。

従業員が300人を超える会社は信用金庫の会員になれますか?

信用金庫法第10条では、法人の場合、常時使用する従業員が300人を超え、かつ資本金(出資総額)が9億円(施行令第4条)を超える事業者は会員資格から除かれます。どちらか一方が基準内なら規模の要件は満たします(地区内の住所・事業所などの要件も必要です)。個人事業者は従業員300人超で除かれます。

信用金庫と信用組合は何がちがいますか?

根拠となる法律が違い、信用金庫は信用金庫法、信用組合は中小企業等協同組合法と協金法です。信用組合の事業者の組合員資格は従業員300人以下または資本金3億円以下(業種により別基準)で、組合員以外の預金は預金総額の20%までです。全国信用金庫協会によると、信用金庫の預金には制限がありません。

事業所が地区の外にある場合はどうなりますか?

信用金庫・信用組合は定款で「地区」を定めていて、会員・組合員の資格は地区内の住所・事業所・勤務先などを基準に決まります。事業所の所在地が地区に含まれているかを、相談先の金庫・組合に先に確認します。