全国信用金庫協会の説明では、信用金庫は信用金庫法にもとづく「会員の出資による協同組織の非営利法人」、信用組合は中小企業等協同組合法と協同組合による金融事業に関する法律(協金法)にもとづく「組合員の出資による協同組織の非営利法人」です。銀行は銀行法にもとづく株式会社です。金融庁の免許一覧では、信用金庫は計254金庫(令和7年11月6日現在)、信用組合は計143組合(令和8年2月20日現在)が掲載されています。
出典:全国信用金庫協会「信用金庫と銀行・信用組合との違い」、金融庁「信用金庫免許一覧」(Excel)、金融庁「信用組合免許一覧」(Excel)
信用金庫法第10条では、会員になれるのは、その信用金庫の地区内に住所・居所がある人、地区内に事業所がある人、地区内で働いている人などで、定款で定める人とされています。ただし事業者は、個人なら常時使用する従業員が300人を超える場合、法人なら従業員300人超かつ資本金(出資総額)が政令で定める額を超える場合は除かれます。その額は信用金庫法施行令第4条で9億円です。つまり法人は「従業員300人以下」または「資本金9億円以下」なら対象になります。
出典:e-Gov法令検索「信用金庫法」、e-Gov法令検索「信用金庫法施行令」、全国信用金庫協会「信用金庫と銀行・信用組合との違い」
信用金庫の貸出は、信用金庫法第53条で「会員に対する資金の貸付け」が基本です。会員以外への貸出は、施行令第8条で定める範囲(預金・定期積金を担保にした貸付け、規模が大きくなり会員資格を外れた「卒業会員」への一定期間の貸付け、会員資格がある人への一定額までの貸付け、地方公共団体向けなど)に限られ、その一部の合計は貸出総額(金融機関向けを除く)の20%までとされています。借りる前に出資して会員になるのが基本の流れです。
信用組合の組合員資格は中小企業等協同組合法第8条第4項で、地区内で事業を行う小規模の事業者、地区内に住所・居所がある人、地区内で働く人などです。事業者の規模は、従業員300人以下または資本金3億円以下(卸売業は100人・1億円、小売業は50人・5千万円、サービス業は100人・5千万円)です。また、組合員以外の預金は預金総額の20%まで(同法第9条の8第3項)、組合員以外への貸出も施行令第14条で範囲が決められ、その一部の合計に上限(貸出総額の20%)があります。全国信用金庫協会の比較表では、信用金庫の預金には制限がなく、卒業生金融は信用金庫にあり信用組合にはないとされています。
出典:e-Gov法令検索「中小企業等協同組合法」、e-Gov法令検索「中小企業等協同組合法施行令」、全国信用組合中央協会「信用組合とは」、全国信用金庫協会「信用金庫と銀行・信用組合との違い」
信用金庫は定款に「地区」を記載することが信用金庫法第23条で、信用組合も中小企業等協同組合法第33条で定められています。会員・組合員の資格もこの地区を基準に決まるため、事業所や住所が地区の外にあると、原則として会員になれません。また全国信用組合中央協会によると、信用組合には地域で組合員を集める「地域信用組合」(101組合)のほか、同業種の「業域信用組合」(27組合)、同じ職場の「職域信用組合」(15組合)があります(令和8年3月末現在)。
出典:e-Gov法令検索「信用金庫法」、e-Gov法令検索「中小企業等協同組合法」、全国信用組合中央協会「信用組合業界概況」
全国信用保証協会連合会によると、信用保証の代表的な申込窓口は金融機関と信用保証協会で、金融機関経由の場合は金融機関が融資を適当と判断したあと、書類を保証協会へ出します。また、都道府県や市区町村の制度融資は取扱金融機関が定められていて、信用保証協会の利用を条件とするものが多いと J-Net21(中小企業基盤整備機構)は説明しています。どの金融機関が取り扱うかは各自治体の公式ページで確認できます。
事業者向け融資の窓口になる主な金融機関です(すべてではありません)。営業地域内に事業所があるかを、まず確かめましょう。
信用金庫法第53条では、信用金庫の貸出は「会員に対する資金の貸付け」が基本です。会員以外への貸出は、預金を担保にした貸付けなど信用金庫法施行令第8条で決められた範囲に限られます。会員になれるかどうかは、地区内の住所・事業所などの条件と、各金庫の定款で決まります。
信用金庫法第10条では、法人の場合、常時使用する従業員が300人を超え、かつ資本金(出資総額)が9億円(施行令第4条)を超える事業者は会員資格から除かれます。どちらか一方が基準内なら規模の要件は満たします(地区内の住所・事業所などの要件も必要です)。個人事業者は従業員300人超で除かれます。
根拠となる法律が違い、信用金庫は信用金庫法、信用組合は中小企業等協同組合法と協金法です。信用組合の事業者の組合員資格は従業員300人以下または資本金3億円以下(業種により別基準)で、組合員以外の預金は預金総額の20%までです。全国信用金庫協会によると、信用金庫の預金には制限がありません。
信用金庫・信用組合は定款で「地区」を定めていて、会員・組合員の資格は地区内の住所・事業所・勤務先などを基準に決まります。事業所の所在地が地区に含まれているかを、相談先の金庫・組合に先に確認します。