債権譲渡通知は誰が出しますか?
民法467条1項では、譲渡人(元の債権者)が債務者に通知すると定めています(出典:民法(e-Gov法令検索))。
なぜ内容証明郵便で送るのですか?
債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知が必要だからです(民法467条2項)。内容証明の認証日付は確定日付になります(民法施行法5条、出典:e-Gov法令検索)。
2社間ファクタリングでも通知は必要ですか?
2社間ファクタリングは、取引先に知らせずに行う形が一般的です。そのかわり債権譲渡登記を使う場合があります。通知の扱いは契約によるため、契約書を確認してください。
債権譲渡登記をすれば取引先への通知はいりませんか?
登記で第三者対抗要件は備わりますが、債務者に対抗するには、登記事項証明書を交付して通知するか、債務者の承諾が必要です(出典:法務省、動産債権譲渡特例法4条2項)。
取引先との契約に譲渡禁止特約がある場合は?
特約があっても譲渡の効力は妨げられません(民法466条2項)。ただし、特約を知っていたか重大な過失で知らなかった譲受人などに対しては、債務者が支払いを拒めることがあります(同条3項、出典:e-Gov法令検索)。
承諾書をもらう方法もありますか?
民法467条では、通知のかわりに債務者の承諾でも対抗要件を備えられます。第三者に対抗するには、承諾も確定日付のある証書で行う必要があります。
通知の後、取引先が誤って自社に支払ったら?
受け取った代金の扱いは、譲受人との契約に従います。速やかに譲受人へ連絡してください。