書式テンプレート|売掛債権の譲渡

債権譲渡通知は譲渡人から
債務者へ送る

売掛債権をファクタリング会社などに譲渡したとき、取引先に知らせる通知書です。通知は譲渡人(元の債権者)が送ります。確定日付のある証書とするため、内容証明郵便で送る前提の文例です。

  • ✓無料・登録不要
  • ✓Word保存・印刷OK
  • ✓入力内容は送信しない
項目を入れるだけで完成入力は送信されません
文面の種類

プレビューはA4縦のイメージです。一般的な文例のため、個別の事情は弁護士・司法書士にご相談ください。

未払い回収の進め方

いまはどの段階?

軽い連絡から法的手続きまで、段階を踏むのが基本です。

書き方のポイント

債権譲渡通知書の書き方

  • 債務者に対抗するには通知か承諾が必要民法467条1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をするか、債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できない、と定めています。将来発生する債権の譲渡も含まれます(出典:民法(e-Gov法令検索))。
  • 第三者に対抗するには確定日付が必要民法467条2項により、通知または承諾は、確定日付のある証書でしなければ、債務者以外の第三者に対抗できません。内容証明郵便で送ると、郵便認証司が記載した日付が確定日付になります(出典:民法・民法施行法5条(e-Gov法令検索))。
  • 通知するのは譲渡人条文上、通知をするのは譲渡人(元の債権者)です。このため文例は、譲渡人である自社から取引先へ送る形にしています。
  • 債権を特定して書く契約、請求書番号、金額、支払期日を書き、どの債権を譲渡したかを特定します。あわせて譲受人の名称・住所と振込先を示し、支払先が変わることを明確にします。
  • 法人なら債権譲渡登記という方法もある法人が金銭債権を譲渡した場合、債権譲渡登記をすると、債務者以外の第三者については確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。債務者に対抗するには、登記事項証明書を交付して通知するか、債務者の承諾が必要です(出典:動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条(e-Gov法令検索)、法務省「債権譲渡登記制度」)。
送る前に

やってはいけないこと

  1. 確定日付のない通知では第三者に対抗できない普通郵便やメールでの通知は、確定日付のある証書にあたりません。債務者以外の第三者に対抗できないため(民法467条2項)、内容証明郵便などで送ります(出典:民法(e-Gov法令検索))。
  2. 同じ債権を二重に譲渡しない同じ売掛債権を複数の会社に譲渡することは、重大なトラブルの原因になります。譲渡済みの債権の管理を徹底してください。
  3. 債務者の抗弁・相殺に注意債務者は、対抗要件を備えた時までに譲渡人に対して生じた事由を、譲受人に主張できます(民法468条1項)。また、それより前に取得した債権による相殺も主張できます(民法469条1項、出典:e-Gov法令検索)。
  4. 債権譲渡登記の対象は法人のみ債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡が対象です(出典:法務省「債権譲渡登記制度」)。個人事業主が譲渡人の場合は使えません。
  5. これは一般的な文例ですファクタリング契約の内容によって、通知の出し方や文面の指定がある場合があります。契約書の定めを優先し、個別の事情は弁護士・司法書士に相談してください。
送り方

送り方と、送ったあと

一般的な流れ
  1. 譲渡契約の内容を確認するファクタリング会社などとの契約で、譲渡する債権、通知の要否と時期、誰が通知を出すかを確認します。3社間ファクタリングでは、取引先への通知や承諾が前提になります。
  2. 取引先との契約の譲渡制限を確認する取引先との契約に譲渡禁止・制限の特約がないか確認します。特約があっても譲渡の効力は妨げられませんが、一定の場合に債務者が支払いを拒めることがあります(民法466条2項・3項、出典:e-Gov法令検索)。
  3. 通知書を作り、内容証明郵便で送るこのテンプレートで文面を作り、内容証明郵便で送ります。配達証明を付けると、届いた事実も証明できます(出典:日本郵便)。字数・行数の規定は内容証明の文例ページで確認できます。
  4. 取引先からの問い合わせに対応する支払先が変わることについて、取引先の経理担当から確認が来ることがあります。事前に電話などで事情を伝えておくと、混乱を防げます。
よくある質問

債権譲渡通知書のQ&A

債権譲渡通知は誰が出しますか?
民法467条1項では、譲渡人(元の債権者)が債務者に通知すると定めています(出典:民法(e-Gov法令検索))。
なぜ内容証明郵便で送るのですか?
債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知が必要だからです(民法467条2項)。内容証明の認証日付は確定日付になります(民法施行法5条、出典:e-Gov法令検索)。
2社間ファクタリングでも通知は必要ですか?
2社間ファクタリングは、取引先に知らせずに行う形が一般的です。そのかわり債権譲渡登記を使う場合があります。通知の扱いは契約によるため、契約書を確認してください。
債権譲渡登記をすれば取引先への通知はいりませんか?
登記で第三者対抗要件は備わりますが、債務者に対抗するには、登記事項証明書を交付して通知するか、債務者の承諾が必要です(出典:法務省、動産債権譲渡特例法4条2項)。
取引先との契約に譲渡禁止特約がある場合は?
特約があっても譲渡の効力は妨げられません(民法466条2項)。ただし、特約を知っていたか重大な過失で知らなかった譲受人などに対しては、債務者が支払いを拒めることがあります(同条3項、出典:e-Gov法令検索)。
承諾書をもらう方法もありますか?
民法467条では、通知のかわりに債務者の承諾でも対抗要件を備えられます。第三者に対抗するには、承諾も確定日付のある証書で行う必要があります。
通知の後、取引先が誤って自社に支払ったら?
受け取った代金の扱いは、譲受人との契約に従います。速やかに譲受人へ連絡してください。
無料相談

払ってもらえないまま、
資金繰りが苦しいときは。

回収を待つ間の資金繰りや、売掛保証で次の未払いに備える方法も、中立の立場でご案内します。