タームシート・投資契約・株主間契約の違い
株式で出資を受けるときは、いくつかの書類が順番に出てきます。名前が似ていて混乱しやすいので、まず役割を分けて考えましょう。
| 書類 | 主な当事者 | 役割 | 法的拘束力 |
|---|---|---|---|
| タームシート | 会社・投資家(経営株主が入ることも) | 出資条件の要約。本契約の前に大枠をそろえる | 一般に、秘密保持・独占交渉・費用など一部の条項だけに拘束力を持たせることが多い |
| 投資契約(株式引受契約) | 会社・投資家・経営株主 | 株式の発行条件、表明保証、払込の前提条件、出資後の約束ごと | あり |
| 株主間契約 | 株主同士(会社が入ることも) | 取締役の指名、株式の譲渡、会社売却時の分配など株主間のルール | あり(契約当事者の間で) |
| 定款 | 会社 | 種類株式の内容など、会社の基本ルール | 会社法上の効力。種類株式の内容は登記事項 |
タームシートは「何を約束するか」の目次のような書類です。実際の効力は、投資契約・株主間契約・定款に書かれた条文で決まります。タームシートで合意した内容が本契約に正しく反映されているかを、最後まで確認することが大切です。
また、種類株式(優先株式)を使う場合、その内容は定款で定め、登記もされます。会社法は、内容の異なる種類の株式を発行する場合に、発行可能種類株式総数と各種類の内容を定款で定めるよう求めています(会社法第108条第2項)。登記事項にも「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」が含まれます(同法第911条第3項第7号)。優先株の条件については優先株・種類株式の条件で詳しく解説しています。
タームシートが届いてから払込までの流れ
一般的な流れは次のとおりです。順番や期間は案件によって変わります。全体のスケジュールは資金調達の進め方とスケジュールも参考にしてください。
- タームシートの受領:投資家が条件案を提示します。期限が付いていることもあります。
- 条件の確認・交渉:持分の試算をし、気になる条項を質問・交渉します。
- タームシートの合意:署名すると、独占交渉期間などの拘束力のある条項が動き出すことがあります。
- デューデリジェンス:投資家が会社の法務・財務・事業を調べます。準備はデューデリジェンスの準備と提出資料で解説しています。
- 本契約の作成・締結:投資契約、株主間契約、定款変更案などを作ります。
- 株主総会などの決議:募集株式の発行や定款変更を決議します。
- 払込・登記:投資家が払い込み、会社は変更登記をします。手続きは株主総会・払込・登記の手続きで解説しています。
非公開会社(株式の譲渡に会社の承認が必要な会社)では、募集株式の募集事項の決定は原則として株主総会の特別決議で行います(会社法第199条第2項、第309条第2項第5号)。定款変更も特別決議です(同法第466条、第309条第2項第11号)。既存の株主が多い会社は、決議の段取りも早めに考えておきましょう。
タームシートを受け取ったら、まず全体を読んで、わからない言葉に印をつけるところから始めます。次に、お金に関わる条件と経営の自由に関わる条件に仕分けし、それぞれ「受け入れられる」「質問したい」「変えてほしい」の3つに分けます。こうして一覧にしておくと、投資家との打ち合わせや専門家への相談で、論点を短い時間で伝えられます。回答の期限がある場合も、期限内に何を確認するかの優先順位がつけやすくなります。
主要条項①:お金に関わる条件(経済条件)
タームシートの条項は、大きく「お金に関わる条件」と「経営の自由に関わる条件」に分けると読みやすくなります。まずお金に関わる条件です。
| 条項 | 意味 | 創業者が確認したい点 |
|---|---|---|
| 株式の種類 | 普通株式か、優先株式などの種類株式か | 種類株式なら、どの権利に違いがあるか |
| 発行株式数・払込金額 | 何株を、1株いくらで発行するか | 1株の価格の計算の元になる株式数の定義 |
| プレマネー評価額 | 出資を受ける前の会社の評価額 | ストックオプション用の枠を含むかどうか |
| 残余財産の優先分配 | 清算時に、優先株主が先に分配を受ける権利 | 何倍か、分配後にさらに参加するかどうか |
| みなし清算 | 会社売却などを清算とみなし、売却代金を優先分配のルールで分ける約束 | どの取引が対象か、分配の計算方法 |
| 希薄化防止 | 後の調達で株価が下がったとき、優先株主の転換条件を調整する仕組み | 調整の計算方法(全面的に下げるか、加重平均か) |
| 転換・取得請求権 | 優先株式を普通株式に転換する権利など | 上場時の自動転換の有無、転換比率 |
| 配当 | 剰余金の配当で優先する権利 | 優先配当の有無と、累積するかどうか |
評価額の考え方と持分の計算はバリュエーションと希薄化の基礎で、優先分配の計算例は優先株・種類株式の条件で扱っています。
お金の条件は、会社がうまくいったときより、思ったほど伸びなかったときに効いてきます。たとえば会社を売却した金額が投資家の出資額に近い場合、優先分配の条件によっては、創業者や従業員の株主にほとんど分配が残らないことがあります。上場や大きな売却だけでなく、「想定より低い金額で売却した場合」も試算しておくと、条件の重さが実感しやすくなります。
また、複数回の調達を重ねると、前の回の優先株主と新しい回の優先株主のどちらが先に分配を受けるか(優先順位)も論点になります。新しい投資家ほど先に受け取る設計もあれば、同じ順位で按分する設計もあります。条件は回ごとに積み重なるので、全体を一つの表にまとめておきましょう。
主要条項②:経営の自由に関わる条件(ガバナンス・譲渡)
次に、経営の進め方や株式の譲渡に関わる条件です。お金の条件よりも見落とされやすいですが、出資後の日々の経営に直接影響します。
| 条項 | 意味 | 創業者が確認したい点 |
|---|---|---|
| 事前承諾・拒否権 | 一定の重要事項について、投資家の承諾や種類株主総会の決議を必要とする | 対象事項の範囲。日常の経営判断まで入っていないか |
| 取締役の指名・オブザーバー | 投資家が取締役を指名する、または取締役会に出席できる権利 | 人数、会議への出席方法、退任の条件 |
| 情報請求権・報告義務 | 月次・年次の資料を投資家に出す義務 | 頻度と内容が会社の体制で対応できるか |
| 優先引受権 | 次の株式発行で、持分に応じて引き受ける権利 | 例外(ストックオプションなど)が定められているか |
| 先買権・共同売却権 | 創業者などが株を売るとき、投資家が先に買う、または一緒に売る権利 | 対象となる株主と、手続きの期限 |
| 強制売却権(ドラッグ・アロング) | 一定の株主が賛成した会社売却に、他の株主も応じる義務 | 発動の条件(賛成割合、価格の下限など) |
| 表明保証 | 会社や経営株主が、事実関係が正しいと約束する | 対象の範囲と、違反したときの責任 |
| 株式の買取請求権 | 契約違反などのとき、投資家が株式の買取りを求める権利 | 行使条件、価格、請求先に創業者個人が入っていないか |
| 経営株主の専念義務・競業避止 | 創業者が事業に専念し、競合事業をしない約束 | 期間と範囲が広すぎないか |
会社法上、種類株式の内容として「株主総会などで決議すべき事項のうち、その種類株主総会の決議も必要とするもの」を定めることができます(会社法第108条第1項第8号)。いわゆる拒否権付種類株式です。契約上の事前承諾と、定款上の種類株主総会の決議の両方で同じ事項が縛られていることもあるので、両方を照らし合わせて読みましょう。
事前承諾の対象は、具体的な場面を思い浮かべて読むと重さがわかります。たとえば「一定額以上の借入」「重要な契約の締結」「役員報酬の変更」「新しい株式やストックオプションの発行」が対象になっている場合、出資後はそのたびに投資家の承諾を取る手間が生じます。金額の基準があるか、承諾の連絡方法や回答期限が決まっているかも確認しておきましょう。急ぎの判断が必要なときに承諾が得られず、機会を逃すことを防げます。
取締役の指名権がある場合は、取締役会の人数のうち何人を投資家が指名するのかで、取締役会の過半数がどう構成されるかが変わります。次の調達で別の投資家も指名権を求めることが多いため、将来の取締役会の姿まで想像しておくと安心です。
表明保証・誓約事項・前提条件の読み方
投資契約の中でも分量が多く、読み飛ばされやすいのが、表明保証・誓約事項・前提条件の3つです。どれも「出資の前提となる事実」と「出資後の約束」を定める部分で、違反したときの責任につながります。
表明保証
表明保証は、会社や経営株主が「この時点で、これらの事実は正しい」と約束する条項です。たとえば、会社が適法に設立され存続していること、株主名簿や発行済株式の数が正しいこと、提出した決算書が正しいこと、重要な訴訟がないこと、法令に違反していないこと、知的財産を適法に使っていること、などが並びます。
読むときは、一つずつ「本当にそう言い切れるか」を確認します。言い切れない事実がある場合は、例外として別紙に書き出す(開示する)のが一般的な対応です。デューデリジェンスで提出した資料と矛盾していないかも確かめましょう。
誓約事項
誓約事項は、出資後に会社や経営株主が守る約束です。資金の使い道、報告の頻度、重要な事項の事前承諾、経営株主の専念義務などが入ります。守れない約束を入れると、意図せず契約違反の状態になります。社内の体制で実際に続けられるかを基準に読みましょう。
前提条件
前提条件は、投資家が払い込む前に満たされている必要がある条件です。株主総会の決議、定款変更、他の契約の締結、表明保証が払込日にも正しいことなどが定められます。払込日から逆算して、いつまでに何を終えるかの段取り表を作っておくと、直前の慌ただしさを減らせます。
計算例:タームシートの数字から持分を確かめる
タームシートの数字が同じでも、評価額の定義によって創業者の持分は変わります。考え方を理解するための仮の数字で確認します。
前提
- 創業者が8,000株を持つ
- 投資家が2億円を出資。プレマネー評価額は8億円
ケースA:プレマネーにストックオプションの枠を含まない
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 1株の価格 | 8億円÷8,000株 | 100,000円 |
| 発行株式数 | 2億円÷100,000円 | 2,000株 |
| 出資後の株式数 | 8,000株+2,000株 | 10,000株 |
| 持分 | 創業者8,000÷10,000、投資家2,000÷10,000 | 創業者80%、投資家20% |
ケースB:プレマネーに1,000株分のストックオプションの枠を含む
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 1株の価格 | 8億円÷(8,000株+1,000株) | 約88,889円 |
| 発行株式数 | 2億円÷約88,889円 | 2,250株 |
| 出資後の株式数(枠を含む) | 8,000株+1,000株+2,250株 | 11,250株 |
| 持分 | 創業者8,000÷11,250、枠1,000÷11,250、投資家2,250÷11,250 | 創業者約71.1%、枠約8.9%、投資家20% |
どちらも「プレマネー8億円・投資家20%」ですが、ケースBでは、ストックオプションの枠による希薄化を創業者だけが負担しています。評価額の数字だけでなく、計算の元になる株式数に何が含まれるか(完全希薄化後の株式数の定義)を確認しましょう。ケースAで出資後に同じ1,000株の枠を新たに設ける場合は、全員が同じ割合で希薄化します(創業者約72.7%、投資家約18.2%、枠約9.1%)。ストックオプションについてはストックオプションの基礎で解説しています。
公正取引委員会の指針が示す注意点
公正取引委員会と経済産業省は「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を公表しています。この指針の概要資料は、出資に関して問題になりうる行為として、次のような例を挙げています。
- 営業秘密の開示:秘密保持契約(NDA)を結ばないまま、営業秘密の開示を求められる。
- 契約にない無償作業:出資者から、契約で決めていない作業を無償で求められる。
- 出資者が外部に委託した業務の費用負担:出資者が第三者に委託した業務の費用の全部を求められる。
- 株式の買取請求権:軽微な違反でも行使できる条件や、出資額より著しく高い価格での買取りを一方的に設定される。創業者など個人への買取請求を定められる。
- 研究開発活動の制限・取引先の制限:新しい開発や、他社との取引・他の出資者からの調達を幅広く制限される。
- 最恵待遇条件:他の出資者より不利にならない条件を設定され、追加の出資を受けにくくなる。
指針の概要資料は、株式の買取請求権について、行使条件を重大な表明保証違反や重大な契約違反に明確に限定すること、契約違反時の買取請求の対象を発行会社に限定し経営株主などの個人を除いていくことを、解決の方向性として挙げています。
営業秘密については、秘密情報を整理したうえで、使用目的・対象・範囲を明確にしたNDAを結ぶことが解決の方向性として示されています。タームシートの検討段階では、事業計画や顧客情報など踏み込んだ資料を求められることもあります。出す前に、何を秘密情報として扱うのか、誰が見るのか、目的以外に使わないことが書かれているかを確認しましょう。
これらはどんな場合でも違法になるという意味ではなく、取引上の地位や状況によって独占禁止法上の問題となるおそれがある、という整理です。条項を見て不安を感じたら、そのまま署名せず、理由を質問し、専門家に相談しましょう。
交渉の進め方と優先順位
すべての条項を自社に有利に変えることは、一般に現実的ではありません。投資家にも、リスクを管理するための理由があります。優先順位をつけて話すことが大切です。
優先して確認したいもの
- 創業者個人に責任が及ぶ条項:個人への株式買取請求、個人の表明保証、個人の連帯責任など。事業がうまくいかなかったとき、生活に直接響きます。
- 次の調達を難しくする条項:最恵待遇、広い取引先制限、広い拒否権など。次の投資家が入りにくくなることがあります。
- 会社売却時の分配に関わる条項:優先分配の倍率と参加の有無、みなし清算の範囲。
交渉のコツ
- 条項ごとに「なぜ必要か」を投資家に質問する。目的がわかれば、範囲を狭める案を出しやすくなります。
- 「削除」だけでなく、「金額の基準を設ける」「重大な場合に限る」「期間を区切る」といった代案を用意する。
- 既存の株主との契約に同じ論点がないか確認し、条件がぶつからないようにする。
- 口頭の合意はメールなどで記録し、最終の契約書に反映されているかを照合する。
- 交渉で譲った点と得た点を記録しておく。次の調達で同じ論点が出たとき、経緯を説明しやすくなります。
交渉は投資家との関係づくりの場でもあります。感情的に対立するより、会社の成長のためにどの条件が妥当かを一緒に考える姿勢のほうが、出資後の関係も保ちやすくなります。
投資家の種類によって重視する点は違います。違いはVC・エンジェル・CVCの違いを参考にしてください。
タームシート・契約書の確認チェックリスト
署名の前に、次の項目を確認しましょう。
- どの条項に法的拘束力があるか(秘密保持・独占交渉・費用負担など)を確認した
- 独占交渉期間の長さと、終わる条件を確認した
- 出資額、1株の価格、プレマネー評価額の計算の元になる株式数の定義を確認した
- 出資後の持分表(株主ごとの株数と割合)を自分で作って検算した
- 株式の種類と、優先分配の倍率・参加の有無・みなし清算の範囲を確認した
- 希薄化防止の計算方法を確認した
- 事前承諾・拒否権の対象事項を一覧にし、日常の経営判断が入っていないか確認した
- 株式の買取請求権の行使条件・価格・請求先を確認した
- 創業者個人が負う義務(表明保証、専念義務、競業避止など)の範囲を確認した
- 報告義務の頻度と内容が、会社の体制で対応できるか確認した
- タームシートの合意内容が、投資契約・株主間契約・定款変更案に正しく反映されているか照合した
- 弁護士など専門家に、署名前に条文を確認してもらった
よくある失敗の型と防ぎ方
| 失敗の型 | 起きやすい理由 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 評価額の数字だけ見て合意してしまう | プレマネーの金額が目立ち、株式数の定義を読まない | 持分表を自分で作り、ストックオプションの枠の扱いまで確かめる |
| タームシートには拘束力がないと思い込み、独占交渉条項を見落とす | 「法的拘束力なし」の一文だけを読む | 拘束力のある条項の一覧を作り、期間と例外を確認する |
| 創業者個人への買取請求や表明保証を受け入れてしまう | 会社の契約だと思い、個人の責任に気づかない | 個人が当事者になる条項に印をつけ、範囲の限定を交渉する |
| 拒否権の対象が広く、出資後の意思決定が止まってしまう | 対象事項を一つずつ具体的に想像しない | 年間の経営判断(採用、契約、借入など)を書き出し、対象に入るか照合する |
| 最恵待遇などで、次の調達が難しくなる | 次の投資家の目線を想定していない | 次の調達で問題にならないか、専門家や既存株主に確認する |
| タームシートと本契約の内容がずれたまま署名してしまう | 本契約の分量が多く、照合を省く | タームシートの条項ごとに、本契約の対応する条文番号を書き出して照合する |
専門家に相談したほうがよい場面
タームシートや契約書は、会社法・金融・税務の知識が重なる書類です。次のような場面では、署名の前に弁護士などの専門家に相談しましょう。
- 種類株式を初めて発行する、または定款を大きく変える
- 既存の株主との契約があり、新しい契約との整合が必要
- 創業者個人が契約の当事者になり、責任を負う条項がある
- 事業会社(CVCなど)からの出資で、事業上の取引条件と出資の条件が一緒に提示されている
- 条件に納得できないまま、資金の残りが少なく急いでいる
資金の残りが少ないと、条件を十分に検討できないまま受け入れてしまいがちです。融資など他の手段との組み合わせも考えておくと、交渉の余地が生まれます。比較は出資と融資の違い、相談先の選び方は段階別の相談先の選び方で解説しています。
なお、出資を持ちかけてくる相手の中には、手数料だけを取る悪質な例もあります。見分け方は怪しい投資家・出資話の見分け方を参考にしてください。
よくある質問
タームシートに署名したら、出資は確定しますか?
投資契約と株主間契約は何が違いますか?
みなし清算はなぜ契約で定めるのですか?
拒否権とはどういう権利ですか?
株式の買取請求権は受け入れるしかないのですか?
契約書のひな形はどこで手に入りますか?
英語のタームシートが届いた場合はどうすればよいですか?
- e-Gov法令検索「会社法」第108条・第199条・第309条・第466条・第911条 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086(2026年10月確認)
- 公正取引委員会・経済産業省「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(概要) https://www.jftc.go.jp/dk/startup/220331_su_guideline.pdf(2026年10月確認)
- 公正取引委員会「スタートアップ関係」 https://www.jftc.go.jp/dk/startup/index.html(2026年10月確認)
本記事は一般的な情報提供で、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。条件は事業者や状況により異なります。契約の内容は、専門家にご確認ください。