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調達後の株主への報告・IR

資金繰り総研 編集部 ・ 更新 2026.10.15 ・ 約13分で読めます
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出資を受けた後も、株主への報告は続きます。会社法で決まっている手続きと、投資契約で約束した報告の2つがあり、どちらも欠かせません。本記事では、報告義務の整理から月次報告の作り方、株主総会の進め方、悪い知らせの伝え方までを、順を追って解説します。

この記事の結論
  • 報告義務は会社法と投資契約の2層で決まる
  • 月次報告は同じ項目・同じ定義の数字で続ける
  • ランウェイは実際の現預金の動きで計算する
  • 悪い知らせほど早く、対策とセットで伝える

調達後の報告は「法律」と「契約」の2層で決まる

出資を受けると、会社には株主が増えます。株主はお金を出した見返りとして、会社の状況を知る権利を持ちます。そのため、調達が終わった後も、株主への報告は続きます。

報告のルールは、大きく2つの層に分かれます。1つ目は会社法が定める義務です。定時株主総会を開き、計算書類を承認してもらうことなどがこれにあたります。株主が1人でも100人でも、会社である以上は守る必要があります。

2つ目は投資契約や株主間契約で約束した報告です。経済産業省の「スタートアップの成長に向けたファイナンスに関するガイダンス」は、株主間契約について、株主と会社の権利義務を取り決め、経営に関する事項や情報開示に関する事項を規定するものと整理しています。月次の試算表を何日以内に送るか、といった具体的な約束は、多くの場合ここに書かれています。

層根拠主な中身守らないと
法律上の義務会社法定時株主総会、計算書類・事業報告、決算公告、書類の備置き手続きの不備として、決議の効力などが問題になるおそれ
契約上の義務投資契約・株主間契約月次・四半期の報告、予算の提出、重要事項の事前承諾や通知契約違反として、契約に定めた措置の対象になるおそれ
関係づくり義務ではない近況の共有、相談、お願い(紹介・採用協力など)次の調達で協力を得にくくなる

3つ目の「関係づくり」は義務ではありません。しかし、既存の株主は次の調達で追加出資を検討したり、新しい投資家に会社の評判を伝えたりする立場です。報告の質は、次の調達のしやすさにつながります。調達全体の流れは資金調達ラウンドの基礎や資金調達の進め方とスケジュールも参考にしてください。

会社法で決まっている報告と手続き

まず、契約の有無にかかわらず必要な、会社法上の手続きを確認します。条文は e-Gov法令検索で無料で読めます。ここでは、未上場の会社で特に関係が深いものに絞ります。

項目会社法の定め(要約)条文
計算書類・事業報告の作成各事業年度の計算書類(貸借対照表・損益計算書など)と事業報告を作成する第435条
定時株主総会毎事業年度の終了後、一定の時期に招集する第296条
招集通知原則として総会の2週間前まで。公開会社でない会社は1週間前まで(取締役会を置かない会社は定款でさらに短くできる)第299条
計算書類の提供取締役会設置会社は、招集通知に際して計算書類と事業報告を株主に提供する第437条
承認と報告計算書類は定時株主総会の承認を受け、事業報告は内容を報告する第438条
決算公告定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社は損益計算書も)を公告する。官報や日刊新聞紙で公告する会社は要旨でよい第440条
書類の備置き計算書類等を本店に一定期間備え置き、株主は閲覧などを請求できる第442条
議事録株主総会の議事録を作成し、総会の日から10年間本店に備え置く第318条

このほか、議決権の3%以上を持つ株主などは、理由を明らかにして会計帳簿の閲覧を請求できます(第433条)。取締役会を置く会社では、株主は権利を行使するため必要があるときに取締役会議事録の閲覧を請求できます。ただし監査役設置会社などでは裁判所の許可が必要です(第371条)。

見落とされやすいのが決算公告です。小さな会社でも、有価証券報告書を提出する会社でなければ公告の対象になります(第440条第4項)。方法は定款で定めた公告方法に従います。自社の定款を一度読み直しておきましょう。

なお、ここに書いたのは条文の要約です。定款の定めや機関設計(取締役会・監査役を置くかどうか)によって扱いが変わります。判断に迷う場合は、司法書士や弁護士に確認してください。

3月決算の会社の年間の流れ(例)

3月末が決算日の非公開会社(取締役会設置会社)の場合、たとえば次のような流れになります。日付は一例で、実際は定款と専門家の助言に沿って決めます。

  1. 4月〜5月:決算を締め、計算書類と事業報告を作る。取締役会で承認する
  2. 6月上旬:定時株主総会の1週間前までに招集通知を発送し、計算書類・事業報告を提供する
  3. 6月中旬:定時株主総会で計算書類を承認し、事業報告の内容を報告する。役員の改選があれば決議する
  4. 総会後遅滞なく:決算公告を行う。役員の変更などがあれば登記を申請する

投資契約で年度決算書の提出期限が別に決まっていることもあります。会社法の流れと契約の期限を、1つのカレンダーにまとめておくと安心です。

投資契約に書かれやすい報告義務

投資契約や株主間契約の内容は、会社と投資家の交渉で決まります。決まった様式はありません。ただ、一般に次のような報告や手続きが盛り込まれることが多いです。

条項の型よくある内容確認したい点
定期報告月次の試算表、四半期の業績、年度の決算書を一定期間内に提出する提出期限は経理の締めに間に合うか
予算・事業計画の提出事業年度の開始前に年間予算や事業計画を提出する承認が必要なのか、提出だけでよいのか
事前承諾事項新株の発行、重要な資産の処分、借入、役員報酬の変更などに投資家の同意が必要金額の基準や、誰の同意が必要か
事前・事後の通知訴訟、重要な契約の締結・解除、役員の異動などを知らせる「重要」の範囲と、通知の期限
情報請求権投資家が求めたときに資料を提出する秘密保持の取り決めがあるか
取締役会への参加投資家が取締役を指名する、またはオブザーバーとして出席する議決権の有無、資料の扱い

複数の投資家と別々に契約していると、報告の期限や様式がばらばらになりがちです。契約を結ぶ段階で「月次は翌月末まで、様式は共通」のように揃えておくと、後の負担が大きく減ります。条項の読み方はタームシート・投資契約の読み方で詳しく扱っています。

公正取引委員会と経済産業省の「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」は、出資者との間で問題になりやすい事例として、秘密保持契約を結ばないまま営業秘密の開示を求められるケースなどを挙げています。報告で渡す情報に営業秘密が含まれる場合は、秘密保持の取り決めを確認してから出すことが大切です。特に、事業会社が出資者の場合は、競合する事業との関係にも注意しましょう。

月次・四半期報告の作り方とテンプレ項目

報告書は、凝った資料である必要はありません。大切なのは、毎回同じ項目を、同じ順番で、同じ定義の数字で出すことです。比べやすいことが、読み手にとって一番の価値になります。

報告に入れる項目の例

項目書く内容月次四半期
サマリー今月の良かったこと・悪かったことを3行程度で○○
主要KPI売上、顧客数、解約率など、事業の核となる数字。前月・前年同月と比較○○
損益の予算対比売上・費用・利益の予算と実績、差の理由○○
現預金とランウェイ月末の現預金残高、月の資金流出額、残りの月数○○
資金調達の状況次の調達の準備状況、借入の予定△○
組織・採用人数の増減、重要なポジションの採用状況△○
課題とリスクうまくいっていないこと、その対策○○
お願い(Ask)紹介してほしい先、相談したいこと○○
承諾・通知が必要な事項契約上、事前承諾や通知が必要な予定該当時該当時

○は毎回入れたい項目、△は動きがあったときに入れる項目の目安です。

ランウェイの計算例

ランウェイとは、今の資金で会社が何か月続けられるかの目安です。月末の現預金が4,500万円、毎月の資金の出入りの差(入金−出金)がマイナス300万円なら、4,500万円÷300万円=15か月です。売上が伸びて月のマイナスが250万円に縮めば、4,500万円÷250万円=18か月に延びます。

損益の赤字額ではなく、実際の現預金の動きで計算するのがポイントです。売掛金の入金のずれや、借入の返済も含めて考えます。資金の動きの整理には資金繰り表が役立ちます。必要な運転資金の目安は必要運転資金の計算ツールでも試算できます。

サマリーの書き方の例

冒頭のサマリーは、忙しい株主が最初に読む部分です。たとえば次のように、数字と評価を短く並べます。

  • 良かった点:新規の有料顧客が計画より多く、月の売上が予算を上回った
  • 悪かった点:採用が1名遅れ、開発の予定が1か月後ろにずれた
  • 資金:月末の現預金とランウェイの月数、前月からの変化
  • お願い:特定の業界の担当者の紹介を探している

具体的な社名や金額をどこまで書くかは、秘密保持の取り決めと相手との関係で判断します。

作るときのコツ

  • 数字の定義(売上の計上基準、顧客の数え方)を最初に決め、変えるときは明記する
  • 四半期報告は月次3回分のまとめに、計画との差と次の四半期の見通しを足す
  • 経理の締めから報告までの日数を決め、毎月同じ日に送る

株主のタイプ別に、報告の濃さを考える

株主には、さまざまな立場の人がいます。会社法上の扱いは株式の種類や持株数で決まりますが、日々の報告の濃さは、相手の立場と契約に合わせて考えると無理がありません。

株主のタイプ関心を持たれやすい点報告の考え方
ベンチャーキャピタル成長の速さ、次の調達、ランウェイ契約どおりの定期報告に加え、調達の準備状況を共有する
個人投資家(エンジェル)事業の進み具合、相談に乗れる点契約がなくても、四半期に1回程度の近況共有があると関係を保ちやすい
事業会社自社事業との連携、協業の成果営業秘密の扱いと、競合する事業との関係に注意して範囲を決める
家族・友人会社が順調か、出資したお金がどうなっているか専門用語を避け、決算の要点をわかりやすく伝える
役員・従業員の株主会社の方向性、自分の持分の意味社内の情報共有と、株主としての情報提供を分けて考える

ただし、株主によって情報の量に差をつける場合は、契約上の情報開示の約束や、株主平等の考え方とぶつからないかに注意が必要です。迷ったら、全株主に共通で出す「基本の報告」を決め、契約で上乗せの約束がある投資家にだけ追加の資料を出す、という形にすると整理しやすくなります。

投資家の種類ごとの特徴はVC・エンジェル・CVCの違い、身近な人から出資を受けるときの注意点は家族・友人からの出資の注意点で解説しています。

悪い知らせほど早く、具体的に伝える

計画どおりに進まない月は、どの会社にもあります。そのときに報告を遅らせたり、数字をぼかしたりすると、かえって信頼を失いやすくなります。投資家が一番困るのは、問題そのものよりも、問題を後から知ることだからです。

悪い知らせは、次の4点をセットで伝えると受け止めてもらいやすくなります。

  1. 事実:何が、どれだけ計画とずれたか(数字で)
  2. 原因:わかっていること、まだわからないこと
  3. 影響:ランウェイや次の調達にどう響くか
  4. 対策:いつまでに何をするか、株主にお願いしたいこと

特に、ランウェイが短くなったときは早めの共有が大切です。既存の株主が追加出資やつなぎの資金を検討するには時間がかかります。資金が尽きる直前に相談しても、選べる手段は少なくなります。調達が思うように進まないときの考え方は調達がうまくいかないとき・ダウンラウンドにまとめています。

また、重要な契約の解除や訴訟などは、投資契約で通知義務が定められていることがあります。定期報告を待たずに知らせる必要があるかどうか、契約を確認しましょう。

逆に、良い知らせを大きく見せすぎるのも避けたいところです。大型の受注が「見込み」の段階なのか「契約済み」なのかを区別して書くと、報告全体の信頼性が上がります。

株主に追加の支援をお願いするとき

既存の株主に追加の出資やつなぎの資金をお願いする場合は、口頭の相談だけで終わらせず、資料を用意しましょう。最低限、①今のランウェイ、②必要な金額と使い道、③それで何を達成し、次の調達につなげるのか、④株主の持分にどう影響するか、の4点を整理します。条件は株主ごとに不公平にならないよう、全員に同じ情報を出すことが基本です。新しい株式を発行する場合は株主総会の決議などの手続きも必要になるため、早めに専門家に段取りを確認してください。

株主総会の進め方(招集の省略・書面決議)

株主が増えると、株主総会の運営もきちんと行う必要があります。未上場の会社では、会場に集まる形のほかに、会社法が認める簡略な方法がよく使われます。

方法内容条件条文
通常の招集招集通知を送り、総会を開く通知期限を守る第299条
招集手続の省略通知を省いて総会を開く株主全員の同意(書面投票などを定めた場合を除く)第300条
書面決議(決議の省略)総会を開かず、提案への同意書で決議があったものとみなす議決権を持つ株主全員が書面または電磁的記録で同意第319条

書面決議では、株主全員の同意が必要です。1人でも同意しない株主がいれば使えません。また、同意の書面や電磁的記録は、決議があったとみなされた日から10年間、本店に備え置く必要があります(第319条第2項)。

定時株主総会の目的のすべてを書面決議で可決した場合は、その時点で定時株主総会が終結したものとみなされます(第319条第5項)。ただし、事業報告の内容の報告は決議ではありません。報告の省略には別の定め(第320条)があり、株主全員への通知と同意が必要です。

総会の前に準備するもの

  • 株主名簿の最新版(誰が何株持っているか)
  • 計算書類と事業報告
  • 議案(役員の選任、定款変更など)と、その説明資料
  • 投資契約で事前承諾が必要な議案かどうかの確認

役員の変更や新株の発行など、登記が必要な決議もあります。決議から登記までの流れは株主総会・払込・登記の手続きで解説しています。

株主名簿・資料を整えておく

報告を続けるうえで、土台になるのが株主と資料の管理です。株式会社は株主名簿を本店に備え置く必要があり、株主は理由を明らかにして閲覧などを請求できます(会社法第125条)。新株を発行するたび、株式を譲渡するたびに、名簿を更新しておきましょう。

次の調達では、新しい投資家がデューデリジェンス(会社の調査)を行います。そのとき、過去の株主総会議事録や投資契約、報告書が揃っているかが確認されます。日頃から次のものを1か所にまとめておくと、準備が大きく楽になります。調査の準備はデューデリジェンスの準備も参考にしてください。

  • 定款(最新版)と登記事項証明書
  • 株主名簿と、資本政策表(株式の推移の表)
  • 投資契約・株主間契約、J-KISSなど新株予約権の契約
  • 株主総会・取締役会の議事録、書面決議の同意書
  • 月次・四半期報告の送付記録
  • 事前承諾を得た記録(メールや同意書)

資本政策表は、新株予約権やストックオプションの分も含めて、すべてが株式になった場合の持分(完全希薄化後)でも作っておくと、議論がかみ合いやすくなります。作り方は資本政策の基礎、持分が薄まる仕組みは希薄化の用語解説を参照してください。

報告の送付記録や承諾の記録は、後で「聞いていない」という行き違いを防ぐためにも役立ちます。口頭で了解を得た場合も、メールで内容を確認しておくと安心です。

資料の保存先は、担当者が替わっても引き継げる共有の場所にします。個人のメールボックスにだけ残っていると、退職や異動のときに記録が失われます。誰がどの資料を見られるかの権限も、あわせて決めておきましょう。

調達後の株主報告チェックリスト

  • すべての投資契約・株主間契約を読み、報告の期限・様式・事前承諾事項を一覧にした
  • 月次報告の項目と数字の定義を決め、毎回同じ様式で出している
  • 現預金残高とランウェイを、実際の資金の動きで毎月計算している
  • 悪い知らせを、事実・原因・影響・対策のセットで早めに伝える体制がある
  • 定時株主総会の時期と、招集通知の期限を事業年度の予定に入れている
  • 計算書類・事業報告を作成し、承認を受ける段取りができている
  • 定款の公告方法を確認し、決算公告を行っている
  • 書面決議を使う場合、株主全員の同意書を集めて保管している
  • 株主総会・取締役会の議事録を作成し、保管している
  • 株主名簿と資本政策表が最新になっている
  • 営業秘密を含む資料を出す前に、秘密保持の取り決めを確認している
  • 事前承諾や通知の記録を、メールや書面で残している

よくある失敗の型と防ぎ方

失敗の型起きること防ぎ方
契約ごとに違う報告期限を見落としてしまう一部の投資家への報告が遅れ、契約違反を指摘される全契約の報告義務を1枚の表にまとめ、最も早い期限に合わせる
事前承諾が必要な行為を、承諾なしに進めてしまう新株発行や借入の後で問題になり、関係がこじれる承諾事項の一覧を作り、重要な判断の前に毎回照らし合わせる
悪い数字の報告を先送りしてしまう資金が尽きる直前の相談になり、選択肢が少なくなるランウェイが一定の月数を切ったら共有する、と社内で基準を決める
毎回、報告の様式や数字の定義を変えてしまう前月との比較ができず、数字を疑われる様式を固定し、定義を変えるときは理由と影響を明記する
定時株主総会や決算公告を見落とす手続きの不備が次の調達の調査で見つかる年間の手続きカレンダーを作り、専門家と確認する
議事録や同意書を保管していない決議の有無を証明できず、調査に時間がかかる決議のたびに議事録・同意書を1か所に保存する

次にやること

調達が終わった直後は、手続きや採用に追われがちです。それでも、最初の1〜2か月で報告の仕組みを作っておくと、その後の負担が大きく変わります。

  1. 投資契約・株主間契約を読み、報告義務と事前承諾事項を一覧にする
  2. 月次報告の様式を決め、最初の報告を送る
  3. 定時株主総会・決算公告までの年間カレンダーを作る
  4. 株主名簿・資本政策表・議事録を1か所にまとめる

会社法上の手続きや契約の解釈で迷う点は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家に早めに相談してください。段階に合った相談先は段階別の相談先の選び方で整理しています。株式での資金調達の全体像はエクイティ(株式での資金調達)のページから確認できます。

よくある質問

株主が家族や友人だけでも、報告は必要ですか。
会社法上の手続き(定時株主総会、計算書類の承認、決算公告など)は、株主が誰であっても必要です。契約上の報告は契約の内容によります。身近な人が株主の場合も、決算の内容は書面で共有しておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。
月次報告は何日以内に出せばよいですか。
法律上の決まりはなく、投資契約の定めによります。契約に期限がない場合でも、経理の締めに合わせて毎月同じ時期に出すと、投資家が比較しやすくなります。
株主総会は、株主が集まって開かないといけませんか。
株主全員が同意すれば、招集手続を省略して開催したり(会社法第300条)、総会を開かずに書面などで決議したり(第319条)できます。1人でも同意しない株主がいれば、通常の手続きが必要です。
決算公告は小さな会社でも必要ですか。
会社法第440条は株式会社に決算公告を求めています。有価証券報告書を提出する会社は対象外です。公告の方法は定款で定めた方法によります。
株主から会計帳簿を見せてと言われたら応じる必要がありますか。
議決権の3%以上を持つ株主などは、理由を明らかにして会計帳簿の閲覧を請求でき、会社は法定の拒否事由がある場合を除き拒めません(会社法第433条)。契約で別の情報請求権を定めている場合もあります。
報告書に営業秘密を書いても大丈夫ですか。
秘密保持の取り決めを確認してから出すのが安全です。公正取引委員会・経済産業省の指針も、秘密保持契約なしで営業秘密の開示を求められる事例を問題になり得るものとして挙げています。
業績が計画を大きく下回りそうなときは、いつ伝えるべきですか。
わかった時点で早めに伝えるのが基本です。事実・原因・影響・対策をセットにして共有すると、追加出資やつなぎの資金など、株主と一緒に検討できる時間が残ります。
出典・参考
  • e-Gov法令検索「会社法」第125条・第296条・第299条・第300条・第318条・第319条・第320条・第371条・第433条・第435条・第437条・第438条・第440条・第442条 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086(2026年10月確認)
  • 経済産業省「スタートアップの成長に向けたファイナンスに関するガイダンス」(2022年4月) https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/houkokusyo/financeguidance.pdf(2026年10月確認)
  • 公正取引委員会「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(概要) https://www.jftc.go.jp/dk/startup/220331_su_guideline.pdf(2026年10月確認)
  • 公正取引委員会「スタートアップ関係」(指針本文・ガイドブックの掲載ページ) https://www.jftc.go.jp/dk/startup/index.html(2026年10月確認)

本記事は一般的な情報提供で、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。条件は事業者や状況により異なります。契約の内容は、専門家にご確認ください。

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