なぜ出資の前に株式会社にするのか
会社法では、会社は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類です(第2条第1号)。このうち合名会社・合資会社・合同会社は「持分会社」とまとめて呼ばれます(第575条)。
株式を発行して出資を受け入れる仕組み(募集株式の発行、第199条)は、株式会社の制度です。合同会社では、出資をした人は株主ではなく「社員」になります。社員を新たに迎えるには定款を変更し(第604条)、定款の変更には原則として総社員の同意が必要です(第637条)。さらに、社員は定款に別段の定めがない限り、会社の業務を執行する立場になります(第590条)。
つまり合同会社のままでは、「お金だけ出してもらい、経営は創業者が担う」という株式による出資の形を作りにくいのです。優先株などの種類株式(優先株の条件)や、役員・従業員向けの新株予約権(ストックオプションの基礎)も、株式会社であることを前提にした仕組みです。
一般に、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家は、株式会社への出資を前提に検討することが多いです。出資の話が具体的になってから組織変更を始めると、手続きの期間だけ調達が遅れます。株式での調達を少しでも考えているなら、早めに準備しておくと安心です。株式で集めるか借りるかの比較はエクイティとデットの比較で整理しています。
今の形ごとの進み方
| 今の形 | 株式会社にする方法 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 合同会社 | 組織変更(会社はそのまま、種類だけ変える) | 会社法第743条・第746条・第747条・第781条 |
| 個人事業主 | 株式会社を新しく設立し、事業を移す(法人成り) | 会社法第26条・第30条・第49条 |
| 株式会社(すでに) | 変更不要。定款や株主名簿を出資に向けて整える | 会社法第199条ほか |
合同会社から株式会社への組織変更の流れ
合同会社から株式会社に変わる方法は、会社法で「組織変更」として定められています。会社は解散して作り直すのではなく、法人として同じまま種類だけが変わります。手続きの骨組みは次のとおりです。
- 組織変更計画を作る(第743条)。持分会社が株式会社になる場合、計画には次の事項を定めます(第746条)。株式会社の目的・商号・本店所在地・発行可能株式総数、その他定款で定める事項、取締役の氏名(監査役などを置く場合はその氏名)、社員が受け取る株式の数とその割当て、効力発生日などです。
- 総社員の同意を得る。効力発生日の前日までに、組織変更計画について総社員の同意が必要です。ただし定款に別段の定めがあれば、それに従います(第781条第1項)。
- 債権者保護の手続きをする。官報に公告し、知れている債権者には個別に催告します。債権者が異議を述べられる期間は1か月を下ることができません(第781条第2項で準用する第779条)。
- 効力発生日を迎える。債権者保護の手続きが終わっていれば、効力発生日に株式会社になり、社員は計画に従って株主になります(第747条)。
- 登記をする。効力が生じた日から2週間以内に、本店所在地で、合同会社については解散の登記、株式会社については設立の登記をします(第920条)。
組織変更では、組織変更計画の定めに従って定款を変更したものとみなされます(第747条第2項)。新しく株式会社を設立するときの、公証人による定款の認証(第30条)とは手続きの流れが異なります。法務局は持分会社から株式会社への組織変更の登記申請書の記載例を公開しており、添付書類として組織変更計画書、総社員の同意を証する書面、公告と催告をしたことを証する書面、定款などが挙げられています。最新の様式と必要書類は、管轄の法務局で確認してください。
債権者への個別催告を省ける場合
合同会社の場合、官報に加えて、定款で定めた公告方法(日刊新聞紙への掲載か電子公告)でも公告すれば、知れている債権者への個別の催告は不要になります(第781条第2項で読み替えて準用する第779条第3項)。取引先が多い会社では、どちらが手間と費用を抑えられるかを比べて選びます。
異議を述べた債権者には、弁済、相当の担保の提供、または信託による財産の確保が必要です。ただし組織変更をしても債権者を害するおそれがないときは、この限りではありません(第779条第5項)。金融機関から借入がある場合は、事前に担当者へ説明しておくと手続きが円滑です。
組織変更にかかる期間の目安
法律上、最も時間の読みやすい部分は債権者保護の期間です。異議を述べられる期間は1か月以上が必要で、官報への掲載は申込みから掲載まで日数がかかります。このため、準備を始めてから株式会社として登記が終わるまで、一般に1か月半から2か月程度を見込んでおくことが多いです。
| 段階 | やること | 期間の考え方 |
|---|---|---|
| 準備 | 新しい定款の内容、役員、株式数、効力発生日を決める。専門家に相談 | 内容が固まるまで。数週間かかることも |
| 計画と同意 | 組織変更計画書の作成、総社員の同意書 | 効力発生日の前日までに |
| 公告・催告 | 官報公告の申込み、債権者への催告 | 異議を述べられる期間は1か月以上 |
| 効力発生 | 計画で定めた日に株式会社になる | 債権者保護の手続きが終わっていることが条件 |
| 登記 | 解散登記と設立登記を本店所在地で申請 | 効力発生日から2週間以内 |
期間が延びやすいのは、手続きそのものより準備の段階です。社員が複数いる合同会社では、株式の割当てや役員の構成について全員の合意を得るまでに時間がかかることがあります。債権者の一覧づくりも、取引先が多いと手間がかかります。官報公告の申込みに必要な書類は早めに確認し、余裕を持った効力発生日を設定しましょう。
投資家との条件交渉(タームシート・投資契約の読み方)と並行して進めることもできます。ただし、払込みと株式の発行は株式会社になってからです。調達全体の日程は資金調達の進め方とスケジュールも参考に、組織変更の完了日から逆算して組み立てましょう。
登録免許税の計算例
登記には登録免許税がかかります。登録免許税法の別表第一では、組織変更による株式会社の設立の登記は、資本金の額の1,000分の1.5です。ただし、組織変更直前の資本金の額(財務省令で定める額)を超える部分は1,000分の7で、計算した額が3万円に満たないときは3万円です。あわせて、合同会社の解散の登記に1件3万円がかかります。
例1:資本金300万円の合同会社が、資本金300万円の株式会社になる
- 設立の登記:300万円 × 1.5/1,000 = 4,500円 → 3万円に満たないので3万円
- 解散の登記:3万円
- 合計:6万円
例2:直前の資本金300万円で、組織変更後の資本金を1,000万円にする
- 直前の資本金までの部分:300万円 × 1.5/1,000 = 4,500円
- 超える部分:700万円 × 7/1,000 = 49,000円
- 設立の登記:4,500円 + 49,000円 = 53,500円(3万円以上なのでこの額)
- 解散の登記:3万円。合計 83,500円
参考:新しく株式会社を設立する場合
個人事業主が新しく株式会社を設立する場合、設立の登記は資本金の額の1,000分の7で、15万円に満たないときは15万円です。資本金300万円なら、300万円 × 7/1,000 = 21,000円なので15万円になります。これとは別に、公証人による定款の認証の手数料がかかります。公証人手数料令第35条では、資本金の額が100万円未満なら3万円(発起人が自然人3人以下で全株式を引き受け、取締役会を置かないなどの要件を満たす場合は1万5千円)、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円です。
このほか、官報公告の掲載料、専門家への報酬、印鑑の作成などの費用がかかります。金額は依頼先や公告の分量で変わるため、見積もりを取って確認してください。
合同会社は「組織変更」と「新設して移す」のどちらを選ぶか
合同会社の方には、組織変更のほかに、株式会社を別に新しく設立して事業を移すという選択肢もあります。どちらが向くかは、会社に積み上がっているものの量で変わります。
| 比べる点 | 組織変更 | 株式会社を新設して事業を移す |
|---|---|---|
| 法人 | 同じ法人のまま種類が変わる | 別の法人になる。古い合同会社は残るか、別に清算する |
| 契約・口座・許認可 | 法人が同じなので、原則として結び直しは不要。商号変更などの届出は必要 | 新しい会社名義で結び直す必要がある |
| 設立日・実績 | 設立からの年数や決算の実績が続く | 新しい会社として一から始まる |
| 主な手続き | 総社員の同意、官報公告と催告(1か月以上)、登記 | 定款の認証、払込み、設立登記、事業の譲渡など |
| 登録免許税の例(資本金300万円) | 設立の登記3万円+解散の登記3万円 | 設立の登記15万円+定款の認証手数料(このほか古い会社の手続き費用) |
取引先との契約が多い、借入がある、決算の実績を融資や審査で使いたい、といった会社では、法人がそのまま続く組織変更のほうが扱いやすいことが多いです。一方、設立して間もなく取引もほとんどない合同会社なら、新設のほうが早いと考える方もいます。事業を移す際の税金の扱いも含め、専門家と比べてから決めましょう。
投資家に説明できる記録を残す
どちらの方法でも、投資家は「いつ、どのような手続きで今の会社になったか」を確認します。組織変更計画書、同意書、公告の写し、登記事項証明書、事業や財産を移した契約書は、まとめて保管しておきましょう。株主名簿も、株式会社になった時点から正確に作っておくと、出資の手続きで慌てずに済みます。
個人事業主が株式会社を設立して事業を移す(法人成り)
個人事業には、会社法上の組織変更の仕組みがありません。そのため、株式会社を新しく設立し、個人の事業を会社へ移します。これを一般に「法人成り」と呼びます。
設立の流れ
- 定款を作る。発起人が作成し、署名または記名押印します。電磁的記録でも作成できます(第26条)。定款には目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名・住所を記載します(第27条)。
- 公証人の認証を受ける。認証を受けなければ定款は効力を生じません(第30条)。
- 出資を払い込み、役員を決める。
- 設立の登記をする。株式会社は本店所在地で設立の登記をすることで成立します(第49条)。
事業用の財産をどう移すか
パソコンや設備、在庫などを会社に移す方法は、主に3つあります。
| 方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物出資 | 財産そのものを出資し、その分の株式を受け取る | 定款に記載が必要。定款に記載された価額の総額が500万円を超えなければ、検査役の調査は不要(第33条第10項第1号) |
| 会社へ売る | 会社が代金を払って買い取る | 価格の根拠を残す。会社の資金が減る |
| 会社へ貸す | 所有は個人のまま、会社に使わせる | 賃貸借の契約書を作る。後の調査で権利関係を確認されやすい |
どの方法でも、税金の扱いが変わることがあります。金額が大きい財産がある場合は、税理士に相談してから決めましょう。
契約や許認可は自動では移らない
個人と会社は別の人格です。取引先との契約、賃貸借契約、銀行口座、借入、業種によっては許認可なども、会社名義で結び直したり取り直したりする必要が出てきます。投資家のデューデリジェンスでは、事業に必要な契約や権利が会社に帰属しているかが確認されます(デューデリジェンスの準備)。特に、ソフトウェアやデザインなど個人時代に作った成果物の権利を、会社へ移しておくことが大切です。
税務署への届出
株式会社として登記が終わったら、税務署への届出が必要です。国税庁の案内では、法人を設立した場合、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」に定款等の写しを添付して、納税地の所轄税務署長に提出することとされています。
| 届出・申請 | 提出期限(国税庁の案内) |
|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日以後2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書(設立第1期から受ける場合) | 設立の日以後3か月を経過した日と、第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(資本金1,000万円以上の場合) | 速やかに |
個人事業主が法人成りした場合は、個人事業の廃業の届出も必要です。個人事業を廃業するときに出す書類と期限は書類ごとに異なるため、国税庁の「廃業する場合」の案内で確認してください。都道府県や市区町村への届出、社会保険の手続きもあります。
合同会社からの組織変更では、法人としては同じでも、会社の種類や商号が変わります。税務署などへの異動の届出が必要かどうかを、税理士や所轄の税務署に確認しましょう。
出資を見据えて決めておきたいこと
株式会社にするときに決める内容は、そのまま出資の受け入れやすさに影響します。後から変えることもできますが、そのたびに株主総会の決議や登記が必要です。
- 発行可能株式総数と発行済株式数:1株の値段が大きすぎると、少額の出資やストックオプションを細かく設計しにくくなります。将来の株式発行に余裕を持たせた数にすることが多いです。
- 株式の譲渡制限:株式の譲渡に会社の承認を必要とする定めを置くと、知らない人が株主になることを防げます(会社法上の公開会社でない会社になります)。
- 機関設計:取締役会を置くか、監査役を置くか。出資を受ける段階で、投資家から変更を求められることもあります。
- 社員だった人の持株数:合同会社の社員が複数いる場合、組織変更計画で各社員に何株を割り当てるかを決めます。出資額だけでなく、今後の役割も踏まえて話し合いましょう。持分の考え方は資本政策の基礎で解説しています。
- 決算期:調達や事業計画の区切りと合わせると、投資家への報告がしやすくなります。
あわせて、会社の公告方法も決めておきます。株式会社には、毎年の決算公告など、公告が必要になる場面があります。官報、日刊新聞紙、電子公告のどれにするかで、手間と費用が変わります。合同会社の組織変更で二重の公告を使って個別の催告を省く場合も、定款の公告方法が関わります。組織変更の計画を作る段階で、株式会社になった後の運営まで見通して決めておきましょう。
非公開会社では、募集株式の発行の募集事項は原則として株主総会の特別決議で決めます(第199条第2項、第309条第2項第5号)。株主が創業者だけのうちに、定款や株主の構成を整理しておくと、出資の受け入れがスムーズです。手続きの詳細は株主総会・払込・登記の手続きをご覧ください。
株式会社にしなくてもよいケース
株式会社にすることは、すべての事業者にとって正解とは限りません。次のような場合は、急がなくてもよいことがあります。
- 当面の資金を、日本政策金融公庫の創業融資や制度融資など借入で賄う予定の場合(日本政策金融公庫の創業融資、制度融資)
- 補助金・助成金が中心で、株式による出資を受ける予定がない場合(補助金・助成金)
- 家族経営などで、外部の株主を入れる予定がない場合
反対に、次のような場合は早めに動いたほうがよいでしょう。知人の経営者や投資家から出資の打診を受けている、ピッチイベントやアクセラレーションプログラムへの応募を考えている、共同創業者や役員に株式を持ってもらう約束をしている、といった場合です。いずれも株式会社であることが前提になる場面です。投資家の種類と特徴はVC・エンジェル・CVCの違いで整理しています。
組織変更や設立には、費用と手間がかかります。株式会社にすると、決算公告など会社法上の義務も生じます。「投資家に出資を打診する予定があるか」「いつ頃か」を先に考え、それに間に合うように準備するのが現実的です。どこに相談するか迷う場合は、段階別の相談先の選び方も参考にしてください。
株式会社への移行チェックリスト
- 株式で出資を受ける時期の見込みと、そこから逆算した着手日を決めたか
- 合同会社の場合、組織変更計画に必要な事項(目的・商号・本店・発行可能株式総数・取締役・株式の割当て・効力発生日)をそろえたか
- 総社員の同意を、効力発生日の前日までに書面で得られる見込みがあるか
- 官報公告の申込みと、知れている債権者への催告(または二重の公告)の段取りを決めたか
- 異議を述べられる期間を1か月以上とったか
- 効力発生日から2週間以内に登記できるよう、書類を準備したか
- 登録免許税(組織変更なら設立の登記と解散の登記)を計算したか
- 個人事業主の場合、事業用財産の移し方(現物出資・売買・賃貸)を決めたか
- 取引先との契約、口座、許認可、個人時代の知的財産を会社名義へ移す計画があるか
- 法人設立届出書(設立後2か月以内)など税務の届出の期限を確認したか
- 発行可能株式総数、譲渡制限、機関設計を出資の受け入れを前提に決めたか
- 司法書士・税理士など専門家に、手続きと税金の扱いを確認したか
よくある失敗の型と防ぎ方
| 失敗の型 | 何が起きるか | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 出資の話が決まってから組織変更を始めてしまう | 債権者保護の期間(1か月以上)があるため、払込みが後ろにずれる | 出資を打診する前に着手する。日程を投資家と共有する |
| 債権者への催告や公告を見落とす | 手続きが終わらず、効力発生日に株式会社にならない | 官報の掲載日と異議期間を表にして、効力発生日との前後関係を確認する |
| 個人時代の契約や権利を個人名義のまま残してしまう | デューデリジェンスで事業の権利が会社にないと指摘される | 契約・口座・知的財産の一覧を作り、会社へ移す |
| 株式数を少なく設計してしまう | 1株が高額になり、少額の出資やストックオプションが設計しにくい | 将来の発行を見込んで株式数と発行可能株式総数を決める |
| 共同創業者の持株の割合を話し合わずに決めてしまう | 後で役割と持分が合わず、関係がこじれる | 割当ての前に役割、退任時の扱いを話し合い、書面に残す |
| 税務の届出の期限を見落とす | 青色申告の承認が第1期に間に合わないなど、不利な扱いになることがある | 登記完了日を起点に、届出の期限を一覧にする |
よくある質問
合同会社のままでも投資家から出資を受けられますか?
組織変更をすると、会社は一度なくなるのですか?
組織変更にはどのくらいの期間がかかりますか?
組織変更の登録免許税はいくらですか?
個人事業主ですが、いきなり株式会社を設立してもよいですか?
個人で持っている設備を会社に出資できますか?
組織変更や設立は自分でできますか?
- e-Gov法令検索「会社法」第2条・第26条・第27条・第30条・第33条・第49条・第199条・第309条・第575条・第590条・第604条・第637条・第743条・第746条・第747条・第779条・第781条・第920条 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「登録免許税法」別表第一第24号 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「公証人手数料令」第35条 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224(2026年10月確認)
- 法務局「商業・法人登記の申請書様式」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html(2026年10月確認)
- 法務局「持分会社(株式会社への組織変更)」登記申請書記載例 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001367816.pdf(2026年10月確認)
- 国税庁 タックスアンサーNo.5100「新設法人の届出書類」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm(2026年10月確認)
- 国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」(暮らしの税情報) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_3.htm(2026年10月確認)
- 国税庁「廃業する場合」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/43.htm(2026年10月確認)
本記事は一般的な情報提供で、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。条件は事業者や状況により異なります。契約の内容は、専門家にご確認ください。